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公開会社ではない会社でなければ、取締役会設置会社の廃止はできない

見出しに、唐突に、「公開会社」と記しましたが、社会通念上の感覚でこの「公開会社」という文言をみると、「上場企業」を連想しますが、上場企業を指しているのではなく、株式会社のうち、その株式の譲渡による取得について会社の承認を必要としない株式を発行している会社のことを「公開会社」と呼びます。

この公開会社ですが、株式の譲渡を自由にできるくらい事業規模も大きいことを想定しているので、取締役会設置会社・監査役設置会社が必須であるといえます。さらに事業規模が広大であれば、指名委員会等設置会社であったり、監査等委員会設置会社は確かに存在しますが、この記事では、中小規模の株式会社を想定していますので、割愛します。

会社法は、株式を譲渡によって取得するために、会社または会社の一機関からの承認が必要か否かによって必要な機関構成を定めているともいえます。ついてでながら、事業規模がおまりにも大きいあまり、資本金の額が5億円以上または負債が200億円以上の場合は取締役会以外に監査役会、会計監査人、社外取締役の存在も必要になります。

公開会社ではない株式会社の要件

ところで、公開会社ではない株式会社を構成するには、機関構成の他に、会社と株主の関係を定款の規定で設けなくてはなりません。それが、株式の譲渡による取得の制限のことです。この対象となる株式ですが、会社が発行するすべての株式について制限を設定することが要件です。ややうがった見方をすると、経営に口を出す人達を株主に入れたくないという株式会社でもあります。

公開会社ではない株式会社の最小の機関構成

さて、公開会社ではない株式会社の特徴は、その機関構成が株主総会と取締役一名から構成することができます。ただし、株主総会といっても、その総会の構成員数は1名からでよいと解されています。社団の意義が脳裏によぎりますが、講学的には、潜在的(後に増員する期待が持たれた)社団という解釈により、齟齬は生じないと考えられています。もちろん実務上でも、株主が1名であったとしても株主総会は存在し、その総会が議事し承認可決したことについて、株主総会議事録を作成、会社内で保存することは必須であります。

事業規模が大きくなったら、株式の譲渡制限はどうすべきか?

もし、会社の事業規模が順調に大きくなった場合、株式の譲渡制限の設定を継続した方が良いのかどうか?、もしかしたら疑問を持たれるかもしれませんが、会社法上は、あまりにも大きくなりすぎて大会社と事実認定されるならば、機関の設置を見直さなくてはなりませんが、それ以外が特に制限がありません。すでに発行されている株式を譲渡による取得を認めるならば、定款の規定を見直すことが必要となりますが、強制されることは原則ありません。もっとも創業者が、投下した資本を回収したいという思惑があれば、譲渡制限を見直すことは一考しても良いのかもしれません。

公開会社ではない株式会社の機関構成

先に最小の機関構成は触れましたが、それ以外に取りうる機関構成はどの様なものがあるのでしょうか?
実は、公開会社ではない会社が、一番選択肢が多い株式会社と言えます。その種類は以下の10通りの機関構成が考えられます。なお株主総会および取締役は、どの機関構成を考えても必須な機関であるので、以下のリストでは、株主総会は完全に割愛、取締役は取締役会が記されている構成については割愛しています。

  1. 取締役(一人の取締役から可。以下3まで同じ)
  2. 取締役+監査役(任意で監査の範囲を会計に関するものに限定することもできます)
  3. 取締役+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+監査役(任意で監査の範囲を会計に関するものに限定することもできます)
  5. 取締役会+会計参与(監査役を置かない代わりに置くことが必須)
  6. 取締役会+監査役+監査役会
  7. 取締役会+監査役+会計監査人
  8. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  9. 取締役会+監査等委員会+会計監査人
  10. 取締役会+指名委員会等+会計監査人

上記に挙げた、機関構成は、構成しようと思えば講学上できます。もっとも実務上は、事業規模が大規模であれば、先にも記した様に、機関構成が義務化されることをあります。なお会計参与については、設置が義務付けられる事象と任意的に置くことができる場合があります。

機関構成に取締役会を置かないほど一番簡素な構成では、株式の譲渡制限の規定を設けていることは必須なのですが、それ以外の機関構成は、どれを採用したとしても株式の譲渡制限の設定があったからといって制限を受けるものではありません。

では、本題

公開会社ではない会社でなければ、取締役会設置会社の廃止はできない?

答えは「はい!廃止できません。」となります。株式の譲渡制限が設定されていない公開会社であった場合は、取締役会を置かなければなりません。取締役会設置会社を廃止するには、株式の譲渡制限に関する規定を設定しなくてはいけない、という結論が導かれます。

株式会社の役員変更に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

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司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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株式会社登記簿の役員欄について

こんにちは

今回は 少し込み入ったことを記そうと思います

題名にあるとおり 株式会社の役員欄のことを記そうと思います

この役員欄の見方がわからないと あたかも 一時的に 業務執行をする役員が誰もいなかった という大きな勘違いをする方(問い合わせがあった事例でいえば なんと一部の行政書士の先生も)がいらっしゃるようですので 記そうと思いました

さて 公開会社でない株式会社(閉鎖会社)の役員の任期ですが 生真面目な会社ほど 実は任期が短いと感じますが 個人事業の延長線上で 現状維持のように事業を継続していきたい株式会社さんほど 取締役の任期は最長の約10年で定款に設定されています

流石に10年となると 往年の司法書士の先生は もしかしたら すでに引退されていたりもしている可能性もありますが 当事者である株式会社自身が任期の存在があることすら 認識をお持ちでいない方が大多数なんです

大抵 そのような株式会社さんに出くわすと 実質 役員は変わらないのに 役員変更登記をする必要があるのか? という質問をよく頂きます

役員に任期があるのは 政策上の趣旨はともかくとして 法律に定められているから存在しているといえます

誰も 役員を(増員や減員をするつもりの)変更することは考えていない これまでと同じなのに 変更登記をしなければならないのか? と再三 言い寄られるのですが 任期の存在は法律が定められていること 株式会社ごとに長短の差はあれ 任期というものは存在し 始期(就任・重任)と終期(任期満了による退任)が存在するわけです もちろん 在任中に解任、死亡、会社の解散、解散を命ずる裁判があれば 任期を待たずして退任ということとなります

ところで 辞任についてはどうなのかというと 定款に定めた最低員数の問題があるので 意思表示をし、会社に到達した段階で一義的には辞任ということなのですが すぐに会社との間にある委任関係の業務執行の権利義務が解消するのかというと必ずしもそうとは限りません 後に詳しく記しますが 後任者が就任するまで 業務執行に当たらなければならない義務が貸されているのです

それから辞任、任期満了により退任したが、取締役が欠けてしまった(すなわち取締役としての役員が誰もいない・不在)場合や、法令・定款に定めた最低員数を満たない場合は、上記に記したことと同様に、後任者が就任し、在任している取締役の最低員数が満たされなければ、会社とのご縁がなくなることはなく、権利義務が継続します。そして解任することもできないのです。

では、どうすれば辞任、任期満了により退任した取締役と会社の縁を完全に切ることができるのか

答えは、簡単なことです

新しい取締役を選任・就任すればさせれば良いということになります このことは、辞任・任期満了した取締役についてこれから発生する法律上の効果は、反射効的なものによって 完全に断ち切ることができます
最も権利義務が生じていた期間についても委任に準じる権利義務関係ではあるので、それまでの業務執行に対しての対価の支払いは必要だろうと考えます

ほんの少しですが、解説動画をアップしました。よければご覧になって見てください。

youtube 動画 「取締役の任期と登記のこと」

さて役員欄についてですが、重任の時期の定時株主総会を開かず、取締役を選任する決議さえ開かれなかった、しばらく時間が空いてしまい臨時株主総会で取締役が選任され就任した場合、登記はどのようになるのでしょうか?

ここで 話を一番わかりやすい事例として 一人の取締役しかいない株式会社の場合は、既存の取締役は、本来人気が満了により退任を迎える定時株主総会が開かれ集結する時期に退任すると登記通達では扱われています もう少し具体的に記すと 3月決算の会社は5月6月に任期満了により退任することになります。そしてその年の12月に取締役の選任懈怠の事実に気がつき、同月に臨時株主総会により選任、新任の取締役が就任したという事実関係では、登記は、

5月6月の末日 退任
12月の就任日 就任

となり7月から12月の就任び前日まで 間隔が空いてしまう ということになります

最も登記上は間隔が空いてしまうのですが 業務執行に当たっていた取締役は誰もいなかったのかというとそうではなく、辞任・任期満了により退任した取締役は、後任者が就任するまで、会社に対して権利義務を負うこととなります すなわち業務執行については切れ目がないということになるのです

最後に 確かに業務執行については切れ目がないのですが 何れにしても選任することを怠っている 登記申請することを怠っている その事実について 法令上の義務を履行していないため 過料の制裁を受けることがあります

やはり 商業法人登記は適時に申請することを心がけたいものですね

旅先にて

本年もありがとうございました

感染症拡大防止のことから 本年はなかなか難しい年だったように感じます
来年もどうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

10年の取締役の任期 満了していませんか?

こんにちは

5月も後半になり そろそろ決算の整理も終わって 法人税の確定申告をしなくては… と気にかけていらっしゃることと思います

ところで 株式会社の取締役、監査役には 任期が存在します

会社法が平成18年5月1日の施行に合わせて、取締役、監査役の任期を10年に伸張されている株式会社様は 注意が必要です

実は2年程前から この役員変更の登記は問題視されていたのですが 10年となると 如何せん 当事者でさえも気がつかないこともあり そのまま役員変更登記を放置しているケースは多くあります

放置して2年経過すると 「休眠会社かどうかの確認のお尋ね」が 法務局より通知されます この通知を放置して更に2箇月経過すると 法務局で休眠会社として取扱い (事務処理の速度にもよりますが、順次)「職権による解散」登記がなされてしまいます

会社に関する登記の制度は、会社であることの証明する手段でもあり この証明力は 民間に限らず行政に対しても 効果が波及します
もし都道府県や市区町村で 行政上の許認可を受ける場合には 登記事項証明書の添付が求められます その際に 職権解散の登記がされていると 当該許認可の申請に対して却下される虞れがあります

ぜひともご留意 頂きたいと思います

役員変更登記申請について代理致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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業務執行と持主の切り分けの難しさ

 とある面談での事である。現在の代表取締役から相談を受けて、面談をすることになった。話を聞いたところによると、本人は業務執行からは引退したいそうだが、株主としての権利行使は継続したいということでした。
 「いざとなったら、株主総会を開いて、次期代表者を解任する事はできるのですよね?!」と質問されたので、「いえ、株主総会を会社(取締役)に開催する事を請求することができる事、(やや噛み砕いた表現です(また詳細は申し上げませんでした)が)株主総会の開催の準備をしていないければ、裁判所の許可を得て、株主総会を開催することができます。」と答えたところ、「そんなの建前でしょ」と発言がありました。
 今まで、会社法の周知徹底がなされていなかった、と言ってしまえば虚しさを覚えますが、業務執行と持ち主たる株主が別人である以上、厳格に手続を踏まなければ、会社の内部で紛争が生じる事は、避けられないことになります。
 事業承継を円滑にするにあたって、自身の会社という固定観念から解き放たなければならないのかもしれません。
 当事務所では事業承継について、お客様と一緒に考えて行きます。ぜひお電話を…

雪山からの眺めです

上記記事は、2022年5月25日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。

回想

このときは、株主兼経営者からの質問でした。今後経営に関与せず、株式だけ持っていたいという要望であり、後任の経営者をどうするのかと問うたところ、今の生え抜きの従業員に取締役になってもらうということでした。面談時に、株主構成等をはきり仰らず、株主名簿または同族会社の判定書等の提示もなかったので、相談のみの対応となった事案でした。

株主総会の招集権限のこと

上記のように、会社法において、株主は、直接株主総会を開催する権限は持っておらず、一義的には取締役会または取締役の過半数の一致があって開催することができ、株主は、会社に総会を開催するよう請求するだけにとどまります。請求をしたのにも関わらず、会社が開催しないのであれば、株主は、裁判所より許可を得て株主総会を開催することができると会社法にはあります。

経営と持ち主の分離のこと

会社法によると

こうしてみると、経営者と持ち主の分離は、なかなか難しいと感じます。株主は、経営者を選ぶことはできますが、その選ぶための総会を一義的に自由に開催できないしくみとなっていて、いざとなったら解任すればよいとよくおっしゃることがありますが、原則その解任決議のための総会を思ったときに自由に開くことができないのです。

判例法より

もっとも例外というものは、確かに存在します。それでもよほどのことがない限り、法令上の手続きを無視するような、取り計らいはどうしたものかと思います。以下、参考までに最高裁の判例記(要旨)します。

  • 株主全員が出席した、招集通手続きに瑕疵がある株主総会の決議は、有効である旨。
  • 株主が一人しか存在しない株式会社において、株主総会の招集手続を欠いたとしても、総会は有効に成立する。

そうすると、会社法が予定している規模の株式会社は、株主が複数存在し、株主間である程度の緊張が存在することを想定して、規定が存在しているように思われます。

もっとも大事なこと

日本の株式会社の99パーセントは、中小企業であり、ほとんどが家族経営の会社法人です。そうすると、見方をかえると家族間の問題のように錯覚することもないわけではないかもしれませんが、よくみてみると会社経営の問題だとすれば、やはり会社法の適用により、手続きも厳格にせざるを得ないと言えます。もっとも上記の最高裁の判例にもあるとおり、会社の規模がとても小さく、社会に与える影響がほぼ皆無だったと言えるほどのもののような扱われた事案では多少の手続上の瑕疵があっても軽微であり、議題で扱われた決議の方が重要であったのであれば、上記判例は妥当なのだろう、と多少穿った見方ですが言えなくもないのだろうと感じます。

事業承継および会社法人等の企業法務について当事務所の取り組みの概要は、事務所公式Webページで、紹介しています。ぜひご覧ください。

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