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会社法人代表者住所のこと

こんにちは 今回は、令和6年10月1日に施行する商業法人登記の代表取締役住所非表示措置に関することを記します。

本ブログで記している段階では未施行でありますが よほどのことがない限り変わることがないと思われます

既登記の代表者の住所は?

残念なことですが、既に登記されている代表者の住所は、登記事項証明書および登記情報について、非表示にすることはできないこととなっています。

法務省のwebページでは 制度の概要が冒頭に記されているのですが、そのすぐ後ろに、「注意」の記載があります。

代表者の配慮と取引の安全の均衡

さて代表者住所は、登記事項であり、所定の手数料を支払えば、登記事項証明書または登記情報を誰でも入手可能な情報です。故に新たな取引等で関係に入る際に、登記事項証明書を入手し、相手方の存在はもとより、どの様な会社法人なのか、広義な意味では、これから関わる会社法人(社団)は、どの様な団体なのか?を知ることができ、代表者がどなたなのか、資本金などから与信はどうなのか、掛け取引をするにしても、相手方はどれほどの担保ができるのだろうかなど、単に登記しておけば良いでしょ!、というものではなく、相手方からみれば、逐一真正面から尋ねることもせずに、知ることができます。なんだか情報を与えてばかりに思われがちですが、一方で、代表者以外の人物は、会社法人の代表者ではないと言えます。勇退する役員の挨拶状を送付するという習慣がありますが、なんらかしらの事情で、お辞めになった役員や元代表者のことまで、会社は挨拶状を取引相手に逐一通知していたのでは、円滑な取引が期待できるものではありません。故に、商いをする以上、取引関係に入る前に登記事項を確認することはむしろ当たり前なことだ理解してほしいと感じます。
 さらに留意してほしいこと、例えば、退任した元代表者であった役員が、在籍していた会社を騙って取引したとしても、当該取引よりも前に退任登記をしてあれば、当該会社は、騙された相手方から請求されても、義務を負わないものとなります。この登記申請の義務を怠り放置していると、賠償責任を負わされる可能性もあります。

商業法人登記制度の趣旨

そもそも、なぜ登記制度を設けているのか、ですが、取引関係に入る前に登記されている事項は、知っておかなければいけない。登記することにより、取引の相手方が登記事項を見ている見ていないにかかわらず、見ているものと看做し、物事を進め、取引を円滑に進めるための制度です。商業法人登記制度は、不動産登記のように権利に対する対抗要件を付与するのではなく、取引の相手方に対し、自身の会社法人について登記されている事項を知っているものと看做す(このことを講学的には「悪意擬制」と呼んでいます。この「悪意」は害意ではなく、「ある事実について知っている」の意味です。)法律上の効果があるのです。

住所非表示措置の要件

改めて代表者の住所非表示措置の要件ですが、登記される代表者の住所に関するまたは住所も登記事項となる登記申請の場合で、申請と同時に申出をしなければなりません。登記されてから、非表示にしてくださいはできないのです。

登記される代表者が住所に関するまたは住所についても登記事項となる登記申請の場合

例えば、設立の登記、代表取締役の就任登記、代表者の住所移転による変更の登記の登記申請などです。

所定の書面の添付を要求

申出に際し、書面の添付が必要です。なお上場会会社と上場会社以外の株式会社によって違いますが、ここでは、上場会社以外の株式会社について、記します。

原則3種類の書類が必要です。

  1. 会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面
  2. 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例えば、住民票の写しなど)
  3. 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)

なお、すでに代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、2つ目の書類のみの添付で足ります。また会社が一定期間内に、実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、3つ目の添付は不要となります。

非表示措置がされた登記事項

非表示措置が講じられた場合、代表者の住所は、最小行政区画までしか記載されないこととなります。例えば、「千葉県白井市」の記載までに止まります。なお、東京都の特別区はその特別区まで、指定都市は区までの記載となります。

非表示措置が終了することも

措置が講じられた会社法人の登記ですが、措置が終了二つの事象があります。

  1. 措置が講じられた会社から措置を希望しない旨の申出があった場合
  2. 措置が講じられた会社法人が本店所在場所に実在しないことが認められた場合

これらの事象があった場合は、登記官は職権で当該措置を終了させることができます。なお、申し出による場合は、必ずしも登記申請と同時である必要はなく、単独で申し出ることができます。

登記申請の専門家からみた代表者住所非表示制度のこと

本職がみた、この代表者住所非表示の制度ですが、上場企業において、創業者が完全に勇退した事象まで成長企業は、大多数の株主とくに個人投資家はその典型ですが、個々の代表者について希薄な感情しかもっていないこともあること、その本店所在場所について、会社法のみならず金融商品取引法によって、その上場企業である以上、十分担保されると考えます。一方、上場企業ではない会社法人について、その事業に対する姿勢は、代表者・経営者の人となりが担保になり得ます。その代表者の住所を登記によって公示しないことがどう評価されるのか、もはや予測できないこととなります。

また登記とは直接関係ありませんが、金融機関と取引を考えている場合、与信の観点から、代表者の住所を把握する場合もありうるため、登記事項証明書とは別に、会社の印鑑証明書の提出を早々求められることになることが、十分考えられます。そうすると代表者の住所の記載がある登記事項証明書一通を提出するだけ事足りる段階であるにも関わらず、代表者住所非表示の措置をしたために、登記事項証明書のみならず、印鑑証明書の提出も求められることとなります。抵抗感がない方にとっては、それでも良いのかもしれませんが、まだ契約書の記入を求められてもいないのに相手に印鑑印影を手渡すことに抵抗を覚える方にとっては、とっても不快感を覚えると思われます。

登記申請にあたり考えられる対応

まず商業法人登記申請について、設立登記申請では、代表者住所非表示の申出は、依頼があれば対応できないわけではなりませんが、既に代表者住所非表示がされた会社法人の変更登記申請では、本人確認の観点から対応は難しくなるだろうと考えます。先に対応した司法書士事務所に変更登記についても依頼した方がより円滑に対応できると想像できます。もし先の事務所に依頼せず、他の事務所に依頼した場合は、代表者の本人確認のため、会社の印鑑証明書の提出をを求められることとなります。

また不動産登記申請手続に対しては本人確認をすることがより難しくなります。通常の本人確認手続に加え、会社法人の印鑑証明書の提出を求められることが想像されます。

まとめ

以上、令和6年10月1日施行なのでもう少し先のことの様に思われますが、記している段階で半年もない状況です。もしも代表者住所について、非表示にすることをお考えになっているのであれば、熟慮を重ねた上で、申出をするしないを決めていただきたいものです。

登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
047-446-3357

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取締役・理事の退任事由(破産・後見開始)

こんにちは
今回は、株式会社、一般社団法人・一般財団法人の取締役・理事の退任事由について、記したいと思います。

会社法等の特別法による退任事由

会社法・一社財団法人法等の特別法で直接退任事由となるのは、任期満了、辞任、解任、欠格事由に該当、法人の解散が該当します。

実務では、任期が長期であるほど忘れられがちですが、任期が存在する以上、その期限が到来すれば退任となります。

 辞任は、確かに民法の規定(委任に関する規定)かもしれませんが、会社法等の特別法の規定では、法令定款による定足数を満たしていない事態に陥った場合は、後任者が就任するまで、役員としての権利義務が課されることとなります。元役員としては、会社・法人に対し、後任者を早急に選任し就任させ、退任登記申請をするよう請求することができるに留まります。

 解任および欠格事由に該当は、イメージが掴みやすいと思いますので、詳細は割愛します。

一般法による退任事由

 それ以外は民法の規定の委任の終了事由が、役員の退任事由となります。それは受任者の死亡、後見開始の審判を受けたこと、破産手続開始の決定を受け復権を得ない者になります。
 なお破産手続開始決定を受け、未だ復権を得ない者とは、平たく言うと、未だに破産手続きが継続中で裁判所から免責の許可決定がされていない状況のある方のことです。

 蛇足ですが、論理的に、法人格が消滅してしまったら、役員の存在意義もありませんので、もちろん退任となります。

破産手続開始決定、後見開始の審判開始による退任とその後の再任

民法上の委任の終了事由でもある、破産開始手続の決定を受け未だ復権を得ない者は、会社法等の特別法では、欠格事由ではありません。すなわち、株主総会、社員総会、評議員が選べば、選任できます。何だか、一般人の社会常識から考えると、不思議な感覚もあるかもしれません。

 もう少し整理して考えると、在任している当該取締役・理事が破産手続開始決定・後見開始の審判を受けた段階で退任します。このことは、特別法に規定がなかったからと言って、在任し続けるわけではなく、民法の適用を受けて退任となるのです。

破産開始決定を受けたが復権を得ない者、被後見人に対し再任できないのか

 それでは、先の事由によって退任すると、役員が一人しか存在しなかった株式会社または法人は、役員が欠けてしまう事態が生じます。

 確かに裁判事務手続きを使えば、仮取締役や職務代行者を選任し、急場を凌げますが、事態が終結したわけではありません。事業の確信たる重大な業務として活かされてきた技能保持者が、当該退任した役員が重要人物であることはありえます。そう考えると、退任したけれども、会社法人にとっては、貴重な人材であることに変わらないと言えます。

また被後見人についても、全てのことに判断能力が欠けているわけでもない被後見人は存在し、全てのことができないわけではなく、これまで精通している業務には、何ら支障がないことや、一部の業務執行は、能力を健常者と同様に発揮できることもあり得ます。見方を変え、多様性を意識したとき、より良い人材を取り入れた方が、会社法人の事業活動は、より有意義なものとなると考えることもできます。

そう考えると、破産者で復権を得ない者も、後見開始の審判を受けた被後見人も、再任を認めても良いのではないかと考えられます。

被後見人が就任するには

なお被後見人の就任する場合、その法律行為は、民法の規定で、後見人の同意という行為では足りず、代理行為もしくは被後見人の行為について追認という形で、有効な法律行為を形成されるのかもしれませんが、会社法では、就任についての意思表示は後見人の関与が必須となりますし、被後見人の同意が必要となります。

会社役員変更登記について知りたい方は、当事務所の公式ホームページ「役員変更登記」をご覧ください。

会社法人役員変更登記の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

事務所近くの公園の桜並木でした 春といえば出会いと別れ、退任の季節なのかもしれませんね。
事務所近くの公園にて
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会社都合なら「解雇」です

こんにちは、随分前のことですが、会社の解散・従業員の解雇の相談があり対応したときのことでした。
話があまりにも噛み合なかったので受任しませんでしたが、取り組んでいらっしゃる事業からすると悪い人には見えないのですが、あまりにも意識が低い方だったのかなと思います。

会社の解散に伴い、従業員に御辞めになって頂く場合は、従業員の(自己都合による)退職ではなく明らかに「解雇」です。

その方から、言葉について「『冷たい』じゃないですか」と仰っていましたが、あくまでも会社の都合で御辞めになって頂くのですから「解雇」ですとこちらが説明しましたがご理解頂けなかった様です。

そもそも論として「冷たい」という言葉が出てくるくらいならば、事業譲渡や法人そのものの売却をなぜ検討しないのか、視野がとても狭く、経営者自身が単につらくなったから、会社を閉めることのみについてしか思考が働かないことに、なんだか可哀相な方の様にも思えました。

もちろん解雇手当も払わずに、いきなり「解雇だからさようなら」というわけにはいきません。原則1箇月前に予告をするか、1箇月分相当の給料である解雇手当を従業員に支払って、解雇手続となります。この解雇は「懲戒解雇」とは違う、ということです。もしかしたら、この解雇と懲戒解雇という認識の違いを混同しているのかもしれませんね。

会社を解散し、清算手続に進める過程において、従業員の問題は避けては通れないものです。せめて再就職先が決まる様に支援するくらいは必要だと考えます。

会社解散・清算の手続について支援致します。
詳細はホームページ(公式ホームページ:会社・法人解散・清算手続) をご覧下さい。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

天使後梯子が綺麗でした

※2016年に投稿したものですが、再構成再投稿しました。

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倒産手続き

こんにちは

前回(しばらく間が空いてしまいましたが)は、会社・法人の倒産手続きの前に考えていただきたいことを記しました 今回はその倒産手続きである会社の解散と清算の手続きについて記してみたいと思います

解散・清算の手続きを実行していくわけですが 文字通り手続きが二段階あります まさに「解散」「清算」ということです

解散の詳細な手続きは別の機会に記したいと思いますが 登記のことだけ記すと 解散時にも登記申請が必要です

ところで解散・清算手続きについて どれくらい時間がかかるのか 気になるところです
この期間ですが 実務上は概ね3箇月強はかかると考えて良いと思います
 法令では会社法499条に解散に関する公告の規定が置かれていて、その期間は2箇月を下ることができない とあるわけですが、実務上は、官報公告の掲載のための準備・受付そして公告という運びになるのですが、受け付けられたら即時公告ということではなく、数週間かかります

一方で 現務の結了のために清算手続きを執行していかなければなりませんが 債権の回収 債務の履行 資産の換価などを行い 負債を無くしていきます
実務上 遭遇したことですが 医療関係の事業については医療介護保険を請求してから支払われるまでに数ヶ月を要することもあるようです

そうして 清算手続きを執行し 終盤に差し掛かると 残余財産の分配について どうすべきか を考えなくてはなりません もっとも 難しいことではなく 各株式の性格に応じて 分配するように計画します

残余財産の分配方法がきまったら その旨を「株主総会」の議事に諮ります そこで少々されて 清算手続きが結了し 登記申請手続きとなります

清算の結了の登記が完了し 税務署にその旨が記載された登記事項証明書を提出して 完了となります もちろんここでは触れませんでしたが 社会保障の諸手続きも並行して進めていきます

以上で 結果的に長文となってしまいましたが 会社の解散・清算手続きの流れでした

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には、もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば れんらくいただければ 対応致します

会社の解散・清算手続きのサポートを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ガクアジサイ
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せめて通知(連絡)は 必要です

こんにちは

いくら小さな会社・法人といえども 決算を確定したり、役員の重任登記のための総会決議のためには 株主・社員への事前通知(連絡)は 必要です

上場会社であれば 当然であり当たり前のこととして認識していますが 会社・法人組織として 事業を営んでいる 零細・中小企業でさえも 同じことです 小さいから 事前通知は必要ない ということにはなりません ただ かしこまって郵便の方法でもって する必要はなく 最低限 せめて口頭で 連絡だけは入れておかなくてはなりません

ひとりの株主・社員に通知がなされずにされた総会は 無効として扱われます また無効を主張するには 地方裁判所に訴えを提起する以外に方法はありません 役員・株主・社員が家族だけだったとしても 家庭裁判所ではなく地方裁判所なのです

家族ぐるみで事業されているけど 内部で喧嘩になりかねない場合はとくに注意すべきことです

会社・法人に関する登記の相談を承ります

司法書士 大山 真 事務所

Tel: 047-446-3357