カテゴリー
会社・法人・企業法務

倒産手続き

こんにちは

前回(しばらく間が空いてしまいましたが)は、会社・法人の倒産手続きの前に考えていただきたいことを記しました 今回はその倒産手続きである会社の解散と清算の手続きについて記してみたいと思います

解散・清算の手続きを実行していくわけですが 文字通り手続きが二段階あります まさに「解散」「清算」ということです

解散の詳細な手続きは別の機会に記したいと思いますが 登記のことだけ記すと 解散時にも登記申請が必要です

ところで解散・清算手続きについて どれくらい時間がかかるのか 気になるところです
この期間ですが 実務上は概ね3箇月強はかかると考えて良いと思います
 法令では会社法499条に解散に関する公告の規定が置かれていて、その期間は2箇月を下ることができない とあるわけですが、実務上は、官報公告の掲載のための準備・受付そして公告という運びになるのですが、受け付けられたら即時公告ということではなく、数週間かかります

一方で 現務の結了のために清算手続きを執行していかなければなりませんが 債権の回収 債務の履行 資産の換価などを行い 負債を無くしていきます
実務上 遭遇したことですが 医療関係の事業については医療介護保険を請求してから支払われるまでに数ヶ月を要することもあるようです

そうして 清算手続きを執行し 終盤に差し掛かると 残余財産の分配について どうすべきか を考えなくてはなりません もっとも 難しいことではなく 各株式の性格に応じて 分配するように計画します

残余財産の分配方法がきまったら その旨を「株主総会」の議事に諮ります そこで少々されて 清算手続きが結了し 登記申請手続きとなります

清算の結了の登記が完了し 税務署にその旨が記載された登記事項証明書を提出して 完了となります もちろんここでは触れませんでしたが 社会保障の諸手続きも並行して進めていきます

以上で 結果的に長文となってしまいましたが 会社の解散・清算手続きの流れでした

ここでは個別具体的なことを触れるのは難しく 実際には、もっと時間と労力を要したり すでにほぼ休眠状態であるので 法令上の期間と行政上の諸手続きのみで完了してしまうこともあると思います もしお考えになっていらっしゃるのであれば れんらくいただければ 対応致します

会社の解散・清算手続きのサポートを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ガクアジサイ
カテゴリー
会社・法人・企業法務

間接金融から直接金融へ

各会社代表者の皆様へ

 画期的な、資金調達の方法があります。それは間接金融から直接金融に切り替えてみるという方法もありと思います。

 体力のない金融機関が倒産しているという事実があり、また投資をするにしても、今のご時世不安定な時期をむかえていると思います。

 そこで、会社の決算公告を活用して、直接資金調達をする方法もあると思います。自社株式を発行するという方法もあれば、社債を発行して個々の投資家から、また自社の事業に応援する方から直接出資してもらう方法もあります。

 そこで、決算における貸借対照表や損益計算書が良い成績であるならば、公告をして、資金調達の広告として活用するという方法もあります。

 また信憑性を確保するために、税理士等のの先生方が会計参与に就任し、その上で作成された計算書類ならば、もっと信頼のある計算書類を公告することができると思います。

 また官報公告では年間約6万円の出費が掛かりますが、インターネットを利用した電子公告を利用すれば、安価に経費を抑えることができます。

 間接金融から直接金融に切り替えてみませんか!

当時、喫茶店で頂いたケーキでした

上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月11日に、本ブログに移植しました。

回想

当時は、企業法務について詳しく学び、確かに、事業に投資をし、資金調達を図る方法として有力な手段だと考えていました。

その方法の一環として、会社の計算書類の公告の活用を見直してはどうかと考えて、投稿した記事でした。

今でも、もちろんその手法は、王道だと思っています。もっとも出資を募るには、それなりの事業計画がなくては、説得力に欠けますし、公告の実績を積まなければ、信ぴょう性があるのか難しいと判断されてしまいます。

そもそも論として

そもそも会社法では、決算時の確定した計算書類は、公告(公に告げるという意味です)をしなければならず、公告をしていない会社は、いわば法令違反の状態と言えます。上場企業や上場企業の子会社は、会社法、自社で掲げたコンプライアンスや企業の社会的責任はもとより金融証券取引法の適用をうけるので、公告することが完全な義務として履行しなければならないこともあり、官報を見渡すと、必ずと言っていいほど掲載されています。

では、中小企業はどうなのかというと、事業活動としても広範囲な地域に影響を及ぼすほど事業を展開しているわけでもなく、むしろ個人事業と対して変わらない会社が日本の登記している会社の99パーセントを占めていることもあり、公告をしなかったからといって、社会に与えるダメージがとてつもなく少なく、公告を怠ったことによる損害が誰にも生じないため、もはや誰も、法令違反だと気がつかないでことが済まされてしまっているようです。

クラウドファンディング等の別の資金調達方法の確立

今の時代、銀行等から融資を受ける手段以外に、資金を調達する方法は、いくらでもあると言えばあります。会社事業者に投資をするわけではなく、いわば、有限責任組合が出資するという方法をとって、資金調達の方法をとることもあります

当時は、会社法に変わって、改めて会社の公告という制度を、インターネットの普及も手伝って、まことしやかに騒がれましたが、中小企業までは、ぜんぜん浸透しなかったと思いますが、事業のPRの一環として、インターネットの技術はまだまだこれから先延びていくのだろうと考えます。

当事務所の業務について、事務所公式Webページで紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357