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役員変更の登記をお忘れなく

こんにちは

三月が決算期の会社・法人は、だいたいその二ヶ月後の5月、三ヶ月後の6月に決算の承認の手続きを経て、法人税の確定申告そして納税という流れを辿るわけですが、役員の任意について忘れてはいないでしょうか。

特に大体の株式会社について、設立後10年内の定時株主総会終結の日をもって、取締役等の役員は、その任期が満了し退任となります

えっ… いやいや 当社は 役員は一人しかいないし 勝手に退任と言われても ところで 誰がその任期なるものを決めたの?! と思われたでしょうか?

任期は、誰も決めたわけではないように思われますが、法律に基づいて設立当時の発起人が定款に定め、会社が成立したことによって任期がスタートしたものです。株式会社の役員には任期ということばを使っている以上、終わりがあります。たとえ一人しか取締役がいない会社でも、その任期は、存在するため、必ず任期が満了に伴う退任はあります。

いやいや、そんなこと言われても、役員は一人しかいないんだから、辞めろと言われても…と思われましたでしょうか?

いや、そうではなく、任期は存在しているのですが、再任すること、その再任について、不在という間隔を明けずにして役員としてそのままの地位を継続することはできます。そのことを重任と言っています。

ところで再任という言葉が出てきましたが、役員として続けていくには、どうすればいいのでしょうか?

それは、株主総会で役員の選任の決議をしてもらう必要があります。

いやいや、株主総会と言ったって、そんな組織はどこにもないのだけど…と思われましたでしょうか?

役員が一人で十分な業務執行が滞りなく運営できている株式会社だと 大抵株主は、その会社の取締役(いわゆるオーナー社長?)、またはその配偶者が大抵、株式会社の設立時に発起人として出資し、そのまま株主として存在していると思われます。税務上、同族会社の判定書に株主の名前が搭載されている方々が出席して、承認を得て、取締役としての地位を継続することが、大体行われます。

10年も経つと 設立当時、説明を受けたことも忘れてしまう。そんな会社が多く見られます

また10年も経つと定款にある条項も歳月が経過して、読み替え規定の適応して、解釈上、法律専門職には読み取ることができても、大抵の会社役員の方々は、経営のプロではありますが、法律専門職ほど、熟知されているとは言えないので、この機会に、見直す必要があるように思います

役員変更について お忘れなく!

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司法書士 大山 真 事務所

私は、スカイツリーに視線がいっていたのですが、雨降りの中、いろいろ取り組んでいらっしゃる方もいるようです。私だったら、雨上がりの方が臨場感あって良い写真が撮れると思うのですけどね
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株式会社登記簿の役員欄について

こんにちは

今回は 少し込み入ったことを記そうと思います

題名にあるとおり 株式会社の役員欄のことを記そうと思います

この役員欄の見方がわからないと あたかも 一時的に 業務執行をする役員が誰もいなかった という大きな勘違いをする方(問い合わせがあった事例でいえば なんと一部の行政書士の先生も)がいらっしゃるようですので 記そうと思いました

さて 公開会社でない株式会社(閉鎖会社)の役員の任期ですが 生真面目な会社ほど 実は任期が短いと感じますが 個人事業の延長線上で 現状維持のように事業を継続していきたい株式会社さんほど 取締役の任期は最長の約10年で定款に設定されています

流石に10年となると 往年の司法書士の先生は もしかしたら すでに引退されていたりもしている可能性もありますが 当事者である株式会社自身が任期の存在があることすら 認識をお持ちでいない方が大多数なんです

大抵 そのような株式会社さんに出くわすと 実質 役員は変わらないのに 役員変更登記をする必要があるのか? という質問をよく頂きます

役員に任期があるのは 政策上の趣旨はともかくとして 法律に定められているから存在しているといえます

誰も 役員を(増員や減員をするつもりの)変更することは考えていない これまでと同じなのに 変更登記をしなければならないのか? と再三 言い寄られるのですが 任期の存在は法律が定められていること 株式会社ごとに長短の差はあれ 任期というものは存在し 始期(就任・重任)と終期(任期満了による退任)が存在するわけです もちろん 在任中に解任、死亡、会社の解散、解散を命ずる裁判があれば 任期を待たずして退任ということとなります

ところで 辞任についてはどうなのかというと 定款に定めた最低員数の問題があるので 意思表示をし、会社に到達した段階で一義的には辞任ということなのですが すぐに会社との間にある委任関係の業務執行の権利義務が解消するのかというと必ずしもそうとは限りません 後に詳しく記しますが 後任者が就任するまで 業務執行に当たらなければならない義務が貸されているのです

それから辞任、任期満了により退任したが、取締役が欠けてしまった(すなわち取締役としての役員が誰もいない・不在)場合や、法令・定款に定めた最低員数を満たない場合は、上記に記したことと同様に、後任者が就任し、在任している取締役の最低員数が満たされなければ、会社とのご縁がなくなることはなく、権利義務が継続します。そして解任することもできないのです。

では、どうすれば辞任、任期満了により退任した取締役と会社の縁を完全に切ることができるのか

答えは、簡単なことです

新しい取締役を選任・就任すればさせれば良いということになります このことは、辞任・任期満了した取締役についてこれから発生する法律上の効果は、反射効的なものによって 完全に断ち切ることができます
最も権利義務が生じていた期間についても委任に準じる権利義務関係ではあるので、それまでの業務執行に対しての対価の支払いは必要だろうと考えます

ほんの少しですが、解説動画をアップしました。よければご覧になって見てください。

youtube 動画 「取締役の任期と登記のこと」

さて役員欄についてですが、重任の時期の定時株主総会を開かず、取締役を選任する決議さえ開かれなかった、しばらく時間が空いてしまい臨時株主総会で取締役が選任され就任した場合、登記はどのようになるのでしょうか?

ここで 話を一番わかりやすい事例として 一人の取締役しかいない株式会社の場合は、既存の取締役は、本来人気が満了により退任を迎える定時株主総会が開かれ集結する時期に退任すると登記通達では扱われています もう少し具体的に記すと 3月決算の会社は5月6月に任期満了により退任することになります。そしてその年の12月に取締役の選任懈怠の事実に気がつき、同月に臨時株主総会により選任、新任の取締役が就任したという事実関係では、登記は、

5月6月の末日 退任
12月の就任日 就任

となり7月から12月の就任び前日まで 間隔が空いてしまう ということになります

最も登記上は間隔が空いてしまうのですが 業務執行に当たっていた取締役は誰もいなかったのかというとそうではなく、辞任・任期満了により退任した取締役は、後任者が就任するまで、会社に対して権利義務を負うこととなります すなわち業務執行については切れ目がないということになるのです

最後に 確かに業務執行については切れ目がないのですが 何れにしても選任することを怠っている 登記申請することを怠っている その事実について 法令上の義務を履行していないため 過料の制裁を受けることがあります

やはり 商業法人登記は適時に申請することを心がけたいものですね

旅先にて

本年もありがとうございました

感染症拡大防止のことから 本年はなかなか難しい年だったように感じます
来年もどうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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有限会社を解散・清算する前に考えること

こんにちは

やや古いネタかもしれませんが、まだまだ知られていないようなのです、あえて記します。

会社法が施行されてから 法令上 有限会社は株式会社の仲間入りを果たし「特例有限会社」とする株式会社となりました。

もっともまどろっこしいので ここでは単に「有限会社」と記します。

さてこの有限会社も株式会社なのですが、普通の株式会社とは違って、役員の任期が存在しません。なので、役員が引退する・お辞めになる(辞任)、解任される(解任)、亡くなられる(死亡)、会社の解散(取締役の場合に限る)でもない限り、ずっとそのままという会社は少なくはありません。えっ…普通の株式会社とどう違うのか、すなわち役員の任期が存在しないのです。すなわちある一定の時間が経過し後任者が就任した時点で、役員の任務を終えるという事象が存在しないこととなります。このことを裏返して表現すると、役員の出入りがなければ、役員の任期が存在しない以上、役員変更登記をするタイミングが皆無であるということなんです。99パーセントの株式会社が中小・零細企業なのですが、それでも役員の任期は有限に存在しています。一方有限会社は、役員の任期は、定款で具体的にでも定めない限り、任期満了して退任をすることはありません。

役員の任期が存在することによって、実質役員の出入りがないにもかかわらず、役員変更登記を申請しなければならないというのは、どうしたものかと思われているのかもしれません。そうであれば、有限会社を設立して、事業を譲渡して、整理するということも考えられなくはないのですが、新たに有限会社を設立することができません。ではどうしたら良いか…。

設立ができなければ、有限会社という法人を買い取り、役員として就任に、事業を移し替えるということも考えても良いのかもしれません。少子高齢社会が進み、仕事を引退される方も多いと思います。もしかしたら事業を辞めようとしている関係業者や顧客の中に有限会社が存在しているかもしれません。事業を止めようとしていらっしゃる有限会社の財務状態(いわゆるデューデリジェンス)が大事ですが、これから発生する役員変更の登記に関する諸経費を考えた場合、究極の方法として、一考の価値はあるのかなと思われます。

一方、これまで有限会社として営んでいたが、事業をお辞めになり、清算して、終わらせることを考えていらっしゃる有限会社様については、場合によっては、事業を廃止しても、法人格そのものについては売買する価値はあるのかもしれません。解散・清算の手続きを完了してしまう前に、法人格を売却することを考えても良いのかもしれませんね

会社の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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任期は自動的に伸長しません 株式会社の役員変更登記について

こんばんは

どうも誤解されていらっしゃる方がいるようなのです 敢えて記します

株式会社の役員の任期は 自動的に最長である約10年に伸張はしません

まして 全部の株式について譲渡制限に関する規定が存在しない会社について 役員の任期が10年になることは絶対にありえません

どうも会社法の施行の時期あたりで 同業者の事務員が説明をした際に 都合良く覚えてしまった経営者の方がいらっしゃる様です それとも もしかしたらその事務員が不勉強で 中途半端な知識で 便利になると言って 結果的に宜しくない広報活動をしてしまったのかもしれません

いずれにしても 任期が勝手に約10年に伸張することは絶対にありません ご確認の程を!

会社の法務相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

菜の花畑

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事務所より 会社・法人・企業法務

10年の取締役の任期 満了していませんか?

こんにちは

5月も後半になり そろそろ決算の整理も終わって 法人税の確定申告をしなくては… と気にかけていらっしゃることと思います

ところで 株式会社の取締役、監査役には 任期が存在します

会社法が平成18年5月1日の施行に合わせて、取締役、監査役の任期を10年に伸張されている株式会社様は 注意が必要です

実は2年程前から この役員変更の登記は問題視されていたのですが 10年となると 如何せん 当事者でさえも気がつかないこともあり そのまま役員変更登記を放置しているケースは多くあります

放置して2年経過すると 「休眠会社かどうかの確認のお尋ね」が 法務局より通知されます この通知を放置して更に2箇月経過すると 法務局で休眠会社として取扱い (事務処理の速度にもよりますが、順次)「職権による解散」登記がなされてしまいます

会社に関する登記の制度は、会社であることの証明する手段でもあり この証明力は 民間に限らず行政に対しても 効果が波及します
もし都道府県や市区町村で 行政上の許認可を受ける場合には 登記事項証明書の添付が求められます その際に 職権解散の登記がされていると 当該許認可の申請に対して却下される虞れがあります

ぜひともご留意 頂きたいと思います

役員変更登記申請について代理致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357