こんにちは 7月に入り 昨日はうるう秒がありましたが いかがお過ごしでしょうか?さて今回は 株主総会の招集について記しています。
今回は、判例で認められている事案を見て行きたいと思います
一つ目は、招集通知は無かったが「株主が全員が同意して出席した」場合は、株主総会として成立します。もっとも括弧書きの中に記した様に、株主の「全員が同意して出席」していなければなりません。
二つ目は、いわゆる一人会社(取締役及び株主が同一人物である会社)は、その株主が出席すれば、招集の手続が無くても、株主総会は成立します。
単に定足数を満たして集まって話し合えばよいだけのように もしかしたら思われるかもしれませんが、全員の株主に総会を開催することを招集を知らしめなければなりません。
しかしながら、一つ目の「株主の全員が同意し、出席した」とすると、確かに招集の方法に問題があるかもしれませんが、一部の株主に対する不利益が生じることは考えられません。二つ目の一人会社の場合は、唯一の株主であり唯一の取締役であるので、株主総会の招集手続の形式が調っていなかったところで、株主は一人であり、他の株主の存在はあり得ないことであるので、問題となることはありません。
前回の投稿から、株主総会の招集に関することを記していますが、株主総会を招集することができる者(招集権者)や招集権者が権利を行使するための取締役会の決議または取締役の過半数の一致は、株主総会を招集する重要な権限を持っていると過言ではありません。そして招集するに至る適切な手段が伴っていなければ、総会として適法に成立しているとは言えず、たとえ何かを話しあったとしても、総会が無効である以上、その話し合いは、単に一部の株主同士で話し合った程度のものとしか取り扱うことしかできません。
もしも、招集権者が不存在となってしまった場合の総会を開催する方法については、次回の投稿で記したいと思います。
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