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株主にはどのような権利があるのでしょうか(その2)

こんにちは 6月が今日で最後 上場企業の株主総会についても3月末に決算期を置いている会社は、大方終了しているはずですね さて 前回の株主提案権のことですが、一点だけ補足します。前回のとおり、提案権を行使できる株主でも、提 […]

こんにちは 6月が今日で最後 上場企業の株主総会についても3月末に決算期を置いている会社は、大方終了しているはずですね

さて 前回の株主提案権のことですが、一点だけ補足します。前回のとおり、提案権を行使できる株主でも、提案ができない場合があります。それは…、

「実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(議決権制限株式の株主を除く)の議決権の十分の一以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合」です。

「議決権の十分の一以上…」のとありますが、定款で下回らせる割合を定めることもできますが、基本的には、引き下げられていないことが多いです。ただ会社側から事案を総会に提出し、採決を諮ることはできます。
補足の補足ですが、法令・定款に違反する場合は、議論する余地もないはずですので、会社法には、丁寧に規定されていますが、当然のことと言えるでしょう。

さて前回は一定の事項を総会の目的とする「株主提案権」のことを記したのですが、今回は、株主による「株主総会を招集する権利」が、「総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主」には認められています。

また公開会社では無い会社は、「六箇月前から引き続き有する」要件を満たさなくても、議決権の百分の三以上の要件を満たしていれば、請求することができます。

ただこの段階では、自らが、総会を開催することができるという訳ではなく、あくまで取締役会に対して請求することができるまでに留まります。

さらに、次の場合には、裁判所の許可を得ることによって、総会を招集することができます。

  • 招集の請求の後遅滞なく招集の手続がおこなわれない場合
  • 招集の請求があった日から8週間以内の日を株主総会とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

です。いずれも裁判所に対して、行動して行かなければなりません。一つ目の遅滞無くということの要件を満たしていない場合の事実をどう裁判所に知らしめるのか、難しいでしょう。また招集通知が発せられない場合は、請求したことの事実と通知が発せられない事実を裁判所に知らしめれば、事実認定上、許可が得られやすいと考えます。

以上が会社法上の規定に基づく招集の請求に関することです。次回以降に、判例によって認められている収集手続が無くても認められる場合について、記したいと思います

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