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解除証書の意義

こんばんは

今日は 住宅ローンのが完済したことに伴い 抵当権等の担保権の消滅を証する解除証書について 少し 感じたことがあるので記します

住宅ローンの多くは 担保(いわゆる備え)として不動産に抵当権を設定します。

この設定時の法律上の権利関係ですが、実情は、金融機関自らが設定を受けるわけではなく、金融機関の系列の保証会社が保証委託契約に基づく求償債権の保全をするために担保を設定します。

なぜ、このような権利関係なのかは、また別の機会に記すこととして、何事も問題なく住宅ローンの返済が終了すると、結果的に被担保債権が消滅するので、担保権も消滅する(主債務消滅)というのが、講学上の立場です。

もっとも、金融機関(正確に言えば、保証会社等の金融機関の関連機関)が、差し出す書類は、「解除証書」という文言が記されている書面です。

ところで解除とは、端的に言うと、ある権利義務関係の権利について、ご縁は無かったことにということで権利を放棄し、法律上の効果を遡及するという意味付けもあります。

この書面の文言通りだと、言わば「抵当権(担保権)は契約の解除によって元々存在しなかったとし、我々は権利を持っていません。」と宣言しており、冒頭に記した事実関係とは、やや異なっていますが、権利の放棄を証する書面」として、実体上、かなり重要な書面として重要なものと言えます。

何となく事実関係が違うのではと感じるかもしれませんが、金融機関にとってみると、言わば、住宅ローンが完済(債権が回収)し、こちらは、既に終わったこと、さっさと抹消登記をするための書面(道具)としての認識だけがある様に感じます。

また実務的な観点からすれば、消滅した理由はいろいろあるかもしれないけど、金融機関側にとって、もう終わったことの後始末に一々差し出す書面を変えたくないというのが本音なのでしょう。

ところ昨今では 所有者の方がご自身で法務局まで出向いて、手続をするという事案も増えたのかもしれません。

以前は、解除証書の記載事項の不動産の表示は空欄で引き渡していたことが多かったのですが、近頃は記載された上で、引き渡されている事案が多く見受けられる様になりました。

ただこの不動産の表示の記載、注意してみてみると、設定登記を受けた頃の不動産の表示を事実上コピーを載せたり、契印でつなげて、解除証書を作成しているケースがよく見られます。問題が無いのかというと、設定登記を受けた時点で、不動産の表示が変更されている場合、最悪な場合は、解除証書を再度、金融機関から出し直してもらなければなりません。

なかなか難しいことかもしれませんが、やはり権利の消滅を証する書面として、記載に誤り無きことは言うまでもありません。起案に際し、現在の物件の表示も確認して記すことが、信頼関係の継続ということにつながると考えますね。

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抵当権抹消登記手続の代理申請を致します。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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白井市地域包括支援センターより

こんにちは
地域包括支援センターより、高齢者をターゲットにした還付金詐欺の事件の注意を呼びかけています。

先日、某ソーシャルネットワークの投稿記事の引用から、「ATMの操作に不慣れな高齢者に対して、若者が苦情を本人に直接訴えたところ、並んで待っておられた方が、もしかしたら還付金詐欺に、あっているかもしれないと思われて、振込みすることを思いとどまらせて、被害にあわずに済んだ」というエピソードがありました。

今は こうした詐欺事件が多発する一方 家族と連絡を取ることが身近な時代でもあります 日頃からご家族の方とコミュニケーションをとり、詐欺に遭わないことはもちろん 日々の生活においても充実したものとなると思います。

白井市地域包括支援センターより送付されたPDFファイルをアップしましたので、宜しければご参照下さい。

しろいみまもり通信H2703 後期高齢者還付金詐欺

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事務所より

空き家は負債と考えた方が良いかもしれません

Webでニュースを見ていましたら、ふと気になったので、引用致します。

確かに、近頃、住宅街を通るたびに、大丈夫かな? 空き家なのかな? という物件が散見されることがあります。

国としても、遊休させている建物について、本格的に対策に乗り出そうとしていますね。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、平成26年11月27日に公布され、施行日は、平成27年2月26日となっており、既に施行されています。

また税制上の対策も講じられています。どのような対策なのかというと、「市町村長が特定空家等(注)の所有者等 に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について 固定資産税等の住宅用地特例(※)の対象から除外することとする。」とあります。
即ち、特例から除外し、本則どおり課税するということです。小規模住宅用地と本則との差は、6倍も違うので、毎年負担する固定資産税等の税額に大きな違いが生じます。

固定資産は、有効に活用していれば、「資産」として位置づけられますが、活用がうまくできない・管理できないのであれば、もはや「負債」と考えて、処分を積極的に検討した方が良いと考えます。

また、登記名義が、親御さん名義でれば、相続による登記申請が必要となります。

いざ、課税明細書が届いて、金額を見て驚かれる前に、整理・処分することを検討することをお勧め致します。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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会社・法人・企業法務

株式会社の監査役の監査の範囲に関すること

平成18年5月1日に現在の会社法が施行され、監査役の監査の範囲についても変化がありました。

どのように変わったのかというと、法令上の一般的な株式会社(公開会社)の監査役には、会社の業務に対する監査権と会社の会計に関する監査権の二つの権限があるのですが、規模の小さな会社は、会計に関する監査権しか認められていませんでした。

会社法が施行されて、公開会社ではない会社に限って、監査役の監査の権限の範囲を、株主総会の特別決議でもって定款に会計に関するものに限定する、という規定を設けることができる様になりました。すなわち、小規模の会社の場合、この権限の範囲の置き方が、180度置き換わったこととなります。もっとも当時の法改正によって、既存の株式会社について、自動的に置き換わるものとはならない様に、経過処置が設けられました。

いわば会社の規模がそれほど大きくなく、株主と取締役との関係が、それほど遠くない会社は、株主の権限を強化したほうが会社のためになるという考え方もあり得るわけです。ただそれにしても、会計に関することまでは、なかなか株主としてでは、目が行き届かないこともあることもあり得るので、監査役を置くことを認め、会計の監査ができるのであれば、業務についての監査もできるのではないかという要請に応える形で、規定がなされました。

定款に、監査役の監査の範囲が、会計に関するものに限定する規定を置いていると言っても、基本的に、「定款は、利害関係を持っている人物しか閲覧の請求をすることができない(もっとも銀行や金融機関以外の債権者が請求しても、新たな取引関係に入るきっかけでもない限り、閲覧は、そうそうさせては貰えないのが実情でしょう。)」のであり、まして、これまで、この監査役の権限の範囲については登記事項とはされてはおりませんでした

そこで 平成27年5月1日を施行日として、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。」ことが登記事項とされました。

そもそも「監査役」が会社法上の規定どおりに機能していることが、大前提であり、そうであれば、この登記をすることの価値が見いだされると思います。なぜなら、業務監査権まで認めているかそうでないのかによって、会社の業務執行が暴走した際の監査役の責任の取り方に差が生じるからです。

5月の施行の前に、監査役でいらっしゃる方は、今一度、定款をご覧になってみて、登記申請することを代表者に促すべきと考えます。

企業内統治についての相談を承ります。
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事務所より

姻族関係の終了

少し、変わった質問がありましたので、記したいと思います

まず姻族とは、「配偶者の親族」、「親族の配偶者」に対して、そう呼びます。

この姻族関係を終わらせたい、ということであれば…、

配偶者が生存されているのであれば「離婚」ということ以外に方法はありません。ただ離婚ですと、配偶者との関係も解消してしまいます。

では配偶者が死亡した後の場合は、「姻族関係の終了」の意思表示を市区町村に届け出ることにより、成し得ます。

この姻族関係の終了の後の影響ですが、祭祀の権利に関する承継についての変更があり得ます。もっともこの権利の承継について話がまとまらなければ、家庭裁判所にて、決めてもらうという方法があります。

それから財産の相続では、離婚であれば影響がありますが、姻族関係の終了ではどうかというと、相続の開始時は死亡時なので、後に姻族関係を終了したところで、相続開始時に存在していた相続権が無くなるということではありません。

それから扶養については、三親等内の姻族が親族ということであり、民法877条2項の規定の3親等内の親族に該当しますが、「姻族関係の終了」をすることで、この義務からも解かれることとなり得ます。

氏ですが、「姻族関係の終了」をしたところで、影響は及びません。即ち別途「復氏届」(民法751条、戸籍法95条)をしなければ、婚姻継続中の氏をそのまま名乗ることとなります。

といろいろ記しました。いろいろあった上でのことで、届出を出されるのだとおもいます。ただ基本的には、この届出についても、受理されてしまうと、その後の撤回はできないものですし、そもそも、ご自身の置かれている境遇が必ずしも改善されるかどうかは、未知数です。よくよくお考えになった上で、意思決定をしてほしいと考えます。