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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

ある新聞記事を拝読し 改めて現金,金銭についてもう一歩踏み込んで考えてみる

現金、金銭という存在、実は、考えれば考える程、疑問符が多く浮かび上がってくる性格を持っている様です。

参考になる文献がないものかといろいろweb検索していたところ、

日本銀行金融銀研究所から出ております、金融研究(第14巻第4号 (1995年12月発行))の著者:古市峰子氏の「現金、金銭に関する法的一考察」

という論文が、参考になります。

実務で思慮深く考えると、実は難しい問題ではあります。ある新聞記事では、相続をテーマとして、「相続財産としての預貯金」と「共同相続人の一人が所持している相続財産である現金」の場合の比較なのですが、他の共同相続人が「遺産分割協議成立前に」、法定相続分に基づいて金融機関に預貯金を払い出しの請求の認否とその現金を所持している共同相続人に対する現金の引渡請求の認否に、結論が正反対の結果となっています。

上記のリンク元の論文では、相続というテーマからは、直接触れてはいませんが、金銭、現金が法的にどのような性格を持っているのか、理解の助けになれば良いと考えます。

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民事信託・遺言・後見・相続

負債の相続財産について(その3)

随分 間が開いてしまいましたが 負の相続財産の調査の仕方について 続きを記してみたいと思います。

銀行取引に関する負債の調査の方法は先の投稿で記したのですが、独立してクレジットカード会社に関する負債についての調査方法も 実は手だてがあります。

割賦販売法第35条の3の36第1項の規定に基づく指定信用情報機関(平成22・06・07商第5号)であり貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関(金監第569号)である株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)に照会する方法です。

こちらの信用情報機関では、クレジット情報は、契約期間中および取引終了後5年間について保有しているようです。

こちらでは、郵送で開示の方法と窓口で開示の2通りの方法が、準備されています。

何れにしても、相続があった時から3ヶ月は、以外にも早く訪れてしまいます。できるだけ早めに調査をすることをお勧め致します。

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会社・法人・企業法務

会社役員となったときに変わること

やや抽象的なことかもしれませんが 会社役員になった場合 何が変わるのか 気がついたことを記しました

  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が取締役になろうとする場合
    取締役としての地位と使用人としての地位が一応併存すると考えられます。もっとも税務上では使用人兼務役員としての事実認定で問題となったり、社会保障の面でも問題となる様です。
  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が監査役になろうとする場合
    会社法上、兼任禁止の規定が存在するので、取締役、支配人その他使用人(例えば経理部長)を兼務することができません。親会社の取締役が子会社の監査役になることは問題になりません。

根本的に、役員は会社との関係では、雇用ではなく、委任の関係になります。故に労基法上の退職・解雇ではなく、辞任・解任となります。もっとも一方当事者が無理無理に辞任・解任ということであれば、役務の不提供・報酬等の期待権の喪失等の問題が生じるため、損害賠償の問題が生じないわけではありません。

税務上では、先に少し記したかもしれませんが、役員給与となりますし、制度上、報酬について定款の定め方にもよりますが、原則株主総会で決することとなります。

この5月から、会社法が改正されたことと、もう既に始まってしまった休眠会社の整理のことも気になりますが、そもそも役員となったときに、これまでの従業員として勤めていた方は、これまでとどう変わるのか、意識をすべきと考えます。

会社役員変更登記についての相談を承ります
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事務所より

お客様のブログより

懇意にさせているお客様より お褒めの言葉をブログ経由で頂きました 以下はその記事についてのリンクです

楽語・ホームページ

当初は事業ではなく 別の相談でお会いしたのですが そのときに たまたま インターネットやホームページのことも お話があり 現在 当事務所が協力させて頂いております

登記業務の本質である公示とインターネットを解した広告は 法的性格や意義は 同じところ似ているところ全く違うところがあるわけですが 見方を変えると どちらも大切なことだと 当事務所は考えます

Web製作・管理業務の支援を致します
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rift_sky

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会社・法人・企業法務

商業法人登記簿は、その会社・法人の顔です

こんにちは 以前 法務局にて事前照会を申し出たときに 内容については 全く問題がなく ところで聞きたいことは何なのかね?! と言われたことがありました こちらが 慎重に取り計らいたいので 確認をして頂きたく 申し出ました
もちろん快く 対応して頂けました

最後に 登記官より下記のとおり一言 付言されました

「登記事項(特に会社の目的・法人の事業目的)は会社・法人の顔だよ! 明瞭かつ簡潔な文言でなくてはならないよ!」

確かに法令(特に登記手続)上 受理できるものであれば 何でも良いか?!? と言われると そうではないと 当職も考えます

もちろん 法令という問題ではなく 会社・法人成立後 これから その会社・法人が社会で事業活動をして行く上で 相手に対してどのように心証を抱かせるのか 最初の書面と行っても過言ではありません

登記が完了すると、行政官庁、金融機関、取引となりうる業者や顧客に対して、提出する書面となり得ます

やはり 会社・法人登記簿は 会社の顔であること 大事にしたいですね

写真は、話題との関連性はありませんが、風景にフィルターを掛けると違って見えますね

有難うございます

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