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養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

海ほたるより西を望む
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民事信託・遺言・後見・相続

不動産の登記における「名義の変更」と「権利の移転」について(1)

こんにちは

第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます

事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です

この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更」ではなく「所有権が移転したことによる登記」申請となります

「名義人の表示変更」ではなく「権利の移転」ということなのです

故に 法務局に対し 権利が移転した旨を 書面審査上 事実が認定される様に 準備をしなければなりません

「名義を換えるだけなのに どうして こんなに大変なの!?!」 という声もよく聞きます

確かにそうでしょう 相続という法律上の効果が生じたことによって 被相続人の権利義務の一切が相続人に承継した そのうち対象となる被相続人が所有していた不動産の権利が相続人に移転した ということを証明しなければならないからです


今日において 千葉県のみならず 東京でも 法務局での相談は 事前予約制を採用した様です

千葉県の場合ですが 1回の予約で 所要時間は20分しか与えられてはおらず その回では延長はできないようで 改めて予約をとって後日の相談ということの様です

いろいろ官公庁や金融機関を廻ってどうしたら良いのかを逐一聞き回るよりも 当事務所を始め 街の法律の専門家たる司法書士に相談すれば 概ね1回目の相談で手続の筋道を示すことができると思います

相続に関する相談をお受け致します
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民事信託・遺言・後見・相続

兄弟姉妹が相続人となる相続の手続について 戸籍を中心に…

こんにちは

相続の手続きについて、様々な事務所さんで紹介されていると思いますが、今回は、戸籍について、少し記したいと思います。

(共同)相続人の一人から、よく問い合わせを頂きますが、ある程度事情をお聞きすると、「(不動産の)登記名義を私に変更したい。」という要望を御聞きします。ところが法務局では、お話をされている方が間違いなく相続人であるかどうか、戸籍謄本等の公文書で確認しなければ、相続人であることを確定することができません。また他に相続人が存在するのか、しないのか、その戸籍謄本等で確認する必要がありますので、やはり戸籍謄本等の公文書を準備しなければなりません。

相続人が配偶者と子であり、被相続人の戸籍に双方記載されていれば、入手は、比較的難しくはありません。一方、相続人が兄弟姉妹であると、傍系の血族ですので、その兄弟姉妹が、婚姻、分籍等で、被相続人とは違う戸籍簿が設けられていると、事実上、自治体は、他の相続人からの請求に対しては、対応はしてもらえない様です。彼らの言い分として、存在がわかっているならば、その相続人から請求してもらって応じることがトラブルを未然に回避することができるという論理が存在するようです。

自治体は、一般の方からの請求、また委任による代理に基づく請求は、随分慎重に扱っている様です。上記のように、戸籍が集めることが事実上困難な事案もあります。そんな場合は、専門職である私大山や司法書士、弁護士の諸先生方に依頼すると、格段の早さで戸籍を収集することができます。もちろん、弁護士・司法書士等の法律専門職の我々も、慎重に執務を手続していく信頼のもとで、他人様の戸籍を取り扱うことが許されています。

近頃は、ご自身で手続をされる方が随分増えた様に思われますが、兄弟姉妹が相続人である事案については、やはり依頼された方が良いと考えます。

 

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蓮

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生存配偶者(ツレ)の法定相続分は1/2とは限りません

こんにちは

今回は 法定相続分について 誤解されていることもあるので そのことを記します

生存配偶者の法定相続分は 常に1/2とは限りません

そもそも 生存配偶者という聞き慣れない言葉が出てきていますが 亡くなられた方の配偶者(ツレ)のことを指します その配偶者が生存されていれば その配偶者は常に相続人になります

ただその他の相続人が被相続人の子なのか直系尊属なのか はたまた兄弟姉妹なのかによって 法定相続分が違うのです

よく知られているのは 被相続人の子と生存配偶者で相続する場合でしょうか この場合 生存配偶者の法定相続分は1/2 ということになります

被相続人の直系尊属と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は2/3です

そして

被相続人の兄弟姉妹と生存配偶者で相続する場合 生存配偶者の法定相続分は3/4になります

よく 1/2 1/2 と聞きますが どなたと相続する事案なのかによって 相続分は変わるのです

ご留意を

 

相続手続についての相談を御受け致します
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事務所より 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

白井市冨士地区の在住在勤の方を対象に初回30分の相談を無料(2016年8月31日まで)

こんにちは

5月の大型連休も後半ですね いかがお過ごしでしょうか

お知らせです

白井市冨士地区に在住在勤の方を対象に、2016年8月31日まで 初回30分の相談を無料で承ります

相続 離婚後の財産分与 会社の役員変更 会社・法人の本店移転については迅速に対応する必要があります

是非この機会に相談されることをお勧め致します

司法書士 大山 真 事務所
TEL :047-446-3357