おはようございます
司法書士事務所は敷居が高い と思われてませんか
ご要望があれば 週末でも相談を受けることはできます
また出張相談も承っております
どうぞお気軽に 問い合わせくださいませ
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
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こんにちは
しばらくぶりの投稿です
今週から「 法定相続情報証明 」の制度がスタートしました
この制度 不動産を所有していない方でも 利用できる制度です
どのような制度なのかというと 戸籍謄本の束になっている被相続人の法定相続の情報を一通の紙面にまとまったものを証明するという制度です
いわば戸籍謄本から判る情報を一通の証明書で表現したことによって その後の手続きについて戸籍謄本の束を見ることなく 迅速に円滑に手続きが進めることができる制度として期待されています
ただ法務局に申し出をする際に 被相続人に関する戸籍謄本等の法定相続を証明する書類の準備は必要です
当事務所としても 相続手続きについて 支援していきたいと思います
司法書士 大山 真 事務所
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こんばんは
最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。
内容は、養子縁組と相続についての問題でした。
養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています
今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした
判例は、
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」
と下されました。
一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。
また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。
では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。
実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね
遺言・家族信託に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます
事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です
この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更」ではなく「所有権が移転したことによる登記」申請となります
「名義人の表示変更」ではなく「権利の移転」ということなのです
故に 法務局に対し 権利が移転した旨を 書面審査上 事実が認定される様に 準備をしなければなりません
「名義を換えるだけなのに どうして こんなに大変なの!?!」 という声もよく聞きます
確かにそうでしょう 相続という法律上の効果が生じたことによって 被相続人の権利義務の一切が相続人に承継した そのうち対象となる被相続人が所有していた不動産の権利が相続人に移転した ということを証明しなければならないからです
今日において 千葉県のみならず 東京でも 法務局での相談は 事前予約制を採用した様です
千葉県の場合ですが 1回の予約で 所要時間は20分しか与えられてはおらず その回では延長はできないようで 改めて予約をとって後日の相談ということの様です
いろいろ官公庁や金融機関を廻ってどうしたら良いのかを逐一聞き回るよりも 当事務所を始め 街の法律の専門家たる司法書士に相談すれば 概ね1回目の相談で手続の筋道を示すことができると思います
相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
相続の手続きについて、様々な事務所さんで紹介されていると思いますが、今回は、戸籍について、少し記したいと思います。
(共同)相続人の一人から、よく問い合わせを頂きますが、ある程度事情をお聞きすると、「(不動産の)登記名義を私に変更したい。」という要望を御聞きします。ところが法務局では、お話をされている方が間違いなく相続人であるかどうか、戸籍謄本等の公文書で確認しなければ、相続人であることを確定することができません。また他に相続人が存在するのか、しないのか、その戸籍謄本等で確認する必要がありますので、やはり戸籍謄本等の公文書を準備しなければなりません。
相続人が配偶者と子であり、被相続人の戸籍に双方記載されていれば、入手は、比較的難しくはありません。一方、相続人が兄弟姉妹であると、傍系の血族ですので、その兄弟姉妹が、婚姻、分籍等で、被相続人とは違う戸籍簿が設けられていると、事実上、自治体は、他の相続人からの請求に対しては、対応はしてもらえない様です。彼らの言い分として、存在がわかっているならば、その相続人から請求してもらって応じることがトラブルを未然に回避することができるという論理が存在するようです。
自治体は、一般の方からの請求、また委任による代理に基づく請求は、随分慎重に扱っている様です。上記のように、戸籍が集めることが事実上困難な事案もあります。そんな場合は、専門職である私大山や司法書士、弁護士の諸先生方に依頼すると、格段の早さで戸籍を収集することができます。もちろん、弁護士・司法書士等の法律専門職の我々も、慎重に執務を手続していく信頼のもとで、他人様の戸籍を取り扱うことが許されています。
近頃は、ご自身で手続をされる方が随分増えた様に思われますが、兄弟姉妹が相続人である事案については、やはり依頼された方が良いと考えます。
相続手続について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357