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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相続人の戸籍はなぜ必要なのか?

おはようございます

今回は 相続証明書 といっても被相続人が亡くなられた時点から10,13歳前後までの戸籍が必要というのは言うまでもありませんが 相続人の戸籍も絶対に必要です

なぜ相続人の戸籍も必要なのか?

答えは

  1. 相続の開始時点でその相続人が生存の有無
  2. 代襲相続が開始の有無
  3. 数次(再転)の相続の有無(結果的に遺産の分割協議に参加する方の有無の確認)

を確認するためです

究極的には 被相続人の戸籍によって一義的に相続人の存在のつながりがわかりますが 終局的に 相続人の戸籍まで確認しなければ その人が間違いなく相続人がどうかはわからないのです

余談で 以前あったことですが 揃っていない被相続人の戸籍を見せられ 足りない以上判断できない旨を申しげたら 相談者は「信頼していない」という返答が返ってきて 唖然としたことを覚えています

ご自身で集めることもできますが 諸費用はかかりますが 専門家にまかされたほうが 迅速に確実に処理してもらえると考えます

今日も良い一日をお過ごし下さい

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相談する前に聞きたいことを整理する

おはようございます

今朝の白井市内は 清々しい陽気です

さて 先日 頂いたお電話で 気になることがありましたので 記してみたいと思います もっとも実名等は記しませんのであしからず

どうしても 抽象的な質問が多く 電話で「相続手続 幾ら?!?」と聞かれるお客様が ここ数年 本当に多くなりました

昨今において 情報が溢れかえり かえって情報入手が過多の時代になった様に思います その上で いろいろ気になることがあり 迷われることもあるのでしょう

ただ先の質問では 相続のどのような手続を望んでいるのか 全く分からないので 答えようが無いのが実情です

相続には 大きく 2つに分けられ 手続は更に細分化されます

まず 基本的に

  1. (狭い意味で)相続手続なのか
  2. 相続「対策」手続なのか

に分けられます

1は、故人が亡くなられた以後の手続
2は、将来のことを不安に思っていらっしゃる方の生前に行う手続
ということになります

まず 亡くなられた方の相続手続なのか 生前に行いたい手続なのかを 明確にされることを御勧め致します

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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事務所より

9月も終わりですね

こんにちは 今日で9月も終わりですね
なんだか ここ数年 連休が多くなったなと ふと感じることがあります
休みが増えたことが良いかと言うと そうでもなく 平日になんとか 片付けなければならない案件に追われることが多くなり 結局 連休は出かけることも無く 近場でゆっくり過ごすということが多いですね
ふとカレンダーを見てみると 10月も第二週の週末に連休があるのですね
もっとも10月というと各地でイベントもある様です

健康と福祉、政府も介護を理由とする離職についての問題を漸く意識した様です
健康寿命に意識して過ごしていきたいものです

良い月末をお過ごし下さい

リンク先は、白井市及び気になるイベントの紹介です。

「白井市公式ホームページ」より「白井スポーツフェスタ2015」
http://www.city.shiroi.chiba.jp/e…/sports/1437955950127.html

「千葉県公式観光物産サイト」より「白井市ふるさとまつり」
http://maruchiba.jp/sys/data/index/page/id/13687

「Jakuseki リフレルーム」のページより、「成田市健康福祉まつりのご案内」
http://www.refle-room.jp/event_narita_access.html

 

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事務所より

遺産の分割手続をスムーズに進めるために内容を纏めた方が良い

こんばんは

相続手続についてです

遺産分割協議書の内容ですが できるだけ纏めた方がよいと考えます

もし纏めずに、個々の財産に対し其々の書類を作成すると 他の相続人からの署名押印がその都度、必要に迫られます

どうしても金融機関、法務局、証券会社等に個別で対応してしまうと、其々が作成した都合の良い書式(ひな形)を活用して、手続を進めようとするので、それだけ、費用負担や、他の相続人の協力が一回では済まなくなるケースもある様です

他の相続人からの協力が必要ということは 他の相続人の視点に立つと もしかしたら 一切もらえない遺産分割協議に対して 何度も署名押印するのは、精神衛生上 決して良いものではありませんし、場合によっては嫌気が指して、ほっと於かれてしまい 手続が頓挫しかねません

やはり、一回で済ませる様に 協議書の内容は纏めた方が良いと考えます

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL 047-446-3357

 

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事務所より

全国に一カ所しかない学校が白井市内にあります

こんにちは

今日 郵便物を確認していましたら 白井市商工会の封筒の中に JRA競馬学校の模擬レース観戦会の案内についてのチラシが入っていました。今年は10月8日に開催する様です 正午から開場するようです

このJRA競馬学校は、全国に一カ所だけで 白井市にある 全国唯一のJRA競馬学校ということになります

あまり知られていないかもしれませんが 有名な騎手もここを卒業されたとのことです

白井市内のことも記していこうと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357