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事務所より 会社・法人・企業法務

休眠会社の整理について

こんにちは 以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。 それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです 株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。 […]

こんにちは

以前にも記したかもしれませんが 今年も行う様です。

それは「法務局の休眠会社等の整理」についてです

株式会社、社団法人、財団法人については、役員の任期が存在する以上、定期的に登記がされていなければなりません。定期的にと記しましたが、会社・法人によってまちまちですが、最長でも株式会社であれば10年、法人であれば2年の感覚で登記がされていなければなりません。

定期的に登記をしなければならないはずなのですが、結果的にその義務を怠っている会社・法人が存在するのも事実です。実体上、会社・法人組織が消滅してしまって、登記だけが残っていることもあれば、単に登録免許税を払うことや役員の謝った先入観でもって登記申請だけが怠っているという事実もあるかもしれません。

先の10月14日に法務局からの事業が継続しているのかどうか、継続しているならば届出をする旨のお尋ねの通知が届いているかもしれません。また本店を移転しているにも関わらず、その旨の登記がなされていない場合は、実体上以前あった旧本店所在場所に通知が送られているかもしれません。もっとも宛先に尋ね当たらない場合は、返送で法務局に戻っているかもしれません。そうすると結果的に届いていないことになりますが、法令上、法務局は義務を果たしており、過失もありませんので、職権による解散登記がされてしまう可能性があります。

そして12月14日より、登記官の職権による休眠会社の解散登記を開始するとのことです

会社・法人に関する登記は、適時に申請をしなければなりません。登記を怠ってしまったことによって過料の問題は生じますが、放っておくと、その制裁が定量的にますます増大してしまいます。もし久しく登記をしていないのであれば、すぐにでも手続をすべきと考えます。

詳細は以下のURLをご参照下さい。

平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

会社・法人の役員変更の登記申請についてお手伝い致します
司法書士 大山 真 事務所
047-446-3357