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事務所より

何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について

何かをしてもらうことによって、報酬を得る仕事について 幾つか存在します もっとも身近なものが 雇用契約になるのでしょうか 雇用契約に関する規定ですが 民法には9か条あります 基本的に雇ったくれた人に対し労働に従事すること […]

何かをしてもらうことによって、報酬を得る仕事について 幾つか存在します

もっとも身近なものが 雇用契約になるのでしょうか

雇用契約に関する規定ですが 民法には9か条あります

基本的に雇ったくれた人に対し労働に従事することを約し その労働に対して報酬を支払うことを約束する ということであります
もっとも民法の9か条だけでは 雇い主(使用者)と雇われ人(労働者)には 大きな力関係が存在するので バランスを考慮するために 労働基準法等の いわゆる労働法が存在します

他にも 民法上の契約でも いろいろあり 請負契約 委任契約 寄託契約 というものあります

請負契約は ある仕事について その完成することによって報酬を請求することができる契約です 故に仕事をした結果について 基本的に完成するという見込みがあることが前提で契約形態が存在すると思います

一方 委任契約は ある仕事についての事務を処理することを約す契約です 請負契約と大きく違うところが 結果の善し悪しは 本質としては問われないということです 即ち 結果如何によっては基本的に左右されないということです

もっとも委任もしくは委任に準ずる規定でも 報酬やお互いの期待権を削いでしまうような一方的な契約の解消をした場合は その期待権を裏切ってしまうため そのことを償わなければならない規定も存在します

昨今は 民法(特に債権法)を改正する動きがあります 保証の問題や時効(総則に位置づけられますが)の問題もありますが 各契約の規定についても注目すべき…が多いですね

司法書士 大山 真 事務所