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会社・法人・企業法務

会社への現物出資

こんにちは、今回は、会社への出資の方法の一つである、現物出資のことを記します。

最近は、相続のことをいろいろ書くことが多いのですが、たまには、会社・法人のことも記してみようと憶い、タイピングしております。少し前までは、筆を執ってという言葉だったのかもしれませんが 時代は変わったものです。

会社成立前後の現物出資について

唐突かもしれませんが、現物出資について、会社が成立前であれば、発起人のみが現物出資をすることができ、会社成立後であれば、募集事項の決定にあるので、その決定機関の認否によってできるのか、できないのかが決まってきます。

株主権経営者(取締役)若しくは発起人が、現物出資という発想を良くお持ちであるようです。ただ注意すべきこととして、会社法は、株主(いわゆる持ち主)を主体として記してあることが多いのですが、債権者、行政(租税)も、実は関心を持っています。

財産の価格によって、手続きは簡易ですが

確かに、現物出資の総額が金500万円以内(成立後であれば、引受人に割り当てる株式の総数が発行済み株式の総数の10分の1を越えない場合も含む)ならば、裁判所等の第三者が関与すること無く、手続は淡々と進めることができるかもしれません。

ただ現物出資と言っても出資をするわけですから、その現物の価格を考慮しなければなりません。少なく見積もると、株主にとっては不都合は、一見ない様に思えます。債権者に対しても、責任財産が増すわけですから、問題ない様に思えます。

財産の移転は、行政も見ている

では、租税を扱う行政は、どのように考えるのでしょうか。個別具体的なことは差し控えますが、時価よりも低く出資額を設定した場合、言わば時価よりも安く会社は、現物を手に入れられたので、法人税の課税の対象になるかもしれません。反対に、時価よりも、高く出資額を設定した場合、程度によりますが、出資者に対して譲渡所得税もしくは贈与税の課税の可能性が無いとは言い切れません。そもそも募集にかかる責任が発生することも考えられます。

そうすると、現物そのものの価格についての評価が重要になると考えます

一見、便利そうに見える現物出資による増資ですが、今一度、立ち止まって考えてみると、難しい問題があります。

募集株式の発行(新株発行)の手続の概要は、当事務所Webページもご参照ください。

※2022年4月11日、内容・タイトルを加筆、修正しました。

募集株式の発行(新株発行)の手続に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

夜桜と月
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事務所より

ご連絡

おはようございます

本日11月6日から11月8日まで、お休みをいただきます。

ご了承くださいませ。来週11月9日から、通常どおり、開所致します。

司法書士 大山 真

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事務所より

詐欺に巻き込まれない様に ご注意下さいませ

こんにちは

当事務所も白井市のメールサービスを利用しておりますが 印西警察署からお知らせがありましたので 引用致します

印西警察署からのお知らせです。

本日、白井市内の一般家庭に、警察官をかたって、
「あなたのキャッシュカード番号が犯罪に使われた」
「キャシュカードを預かります」
等という電話がかかっています。
これらは、詐欺の電話です。
今後も警察官などをかたった電話がかかってくるおそれがありますので、留守番電話に設定して電話に出ないようにする等の対策をするようにお願いします。

そうした電話があった場合は、家族や警察等に相談しましょう。

印西警察署 0476-42-0110

引用終わり

電話によるものだそうですが、警察と語っているからと言って、回答等をその時点で対処せず、電話を切ったら 直ぐに110番通報で警察に電話をして 事実を伝えましょう 事実かどうかが確認できたら 落ち着いて 先のようなやり取りがあったことを 警察に伝えることをお勧め致します

そのほかに メールでは、標的型メール(このメールは何も国内に限ったことではありません 海外からも来ることもあります)による詐欺も大いにして 存在します

注意しましょう

司法書士 大山 真 事務所

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試験運用

試験投稿です

昨夕に訪れた浜辺で

test

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事務所より 法教育

基本的に不要式であります

こんにちは

今回のタイトルは 唐突ですが

不要式という言葉を取り上げます タイトルを考えていて 唐突さがあったも良いのかな と思い 「不要式」という言葉を改めて しるしてみました

反対語としては「要式」ということなのですが ある権利を形成するには、定まった方式をとらなければならないという意味と捉えて頂いてよいと思います

よく書面が無いから無効だと 問題が起きてから 騒ぐ方もいらっしゃいますが 実のところ 民法では そのような規定は ごくごく限られています

そんな意味では 書面が無くても 成立する契約の方が多いのです

もっとも昨今の民法改正において 幾つかの権利を確定させるには定まった方式に則らなければならないものもあります 例えば根保証契約ですね

殆どの契約は口頭でも書面でもどちらでも成立させられます そういう意味では「不要式」ということになりますね