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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

遺言を遺すことの趣旨

こんにちは 相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではな […]

こんにちは

相続のテーマを取り扱うテーマとして 遺言に関することは 他の事案とは違う様に思います

それは 遺言者(遺言を書く人)その人が主人公であり 推定相続人や受遺者(遺言により財産を譲り受ける方のこと)が主人公ではないことです

それは ご自身の身に何かあったときに どうするのか を決めておくことなのですが どうしても遺された方々の事情が多く伸し掛かり 制度趣旨はどこにあるのだろうかと感じることもあります

あくまで私見ですが この遺言の制度は 一とおり遺し 遺言される方ご自身が抱えている不安を解消したら 役目は殆ど終了したと言っても良いと思います

職業柄 相談を受けたり 場合によっては立ち会うこともあるのですが そうして遺したら 毎日を明るく過ごしてほしいと 切に願うばかりです

遺言に『譲る』または『相続させる』と遺したことによって あたかも「遺言に取り上げた財産は使ってはいけない。」という先入観をお持ちになる方が多く見受けられますが そんな規定は何処にも存在はしません むしろ遺言をして 周囲の推定相続人はもとより ご自身の毎日が 安心して 楽しく 過ごすためにすることと捉え 遺言した後は 日々の生活に支障をきたさない程度に 旅行 食べ歩き 買い物そのた娯楽に 使ってもよいと思います

推定相続人に振り回されることなく ご自身で遺言をして 気持ちを落ち着かせ 日々を健やかに過ごしてほしいと思います むしろそのために遺言であることを切に願うばかりです

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357