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会社設立 出資の手段 (3)

先のブログ投稿で、現物出資について3つの方法を用いるにしても、それに先立って、これらの事項を定款に記さなければならないことは、記しました。今回は、このことを詳しく記します。

定款の相対的記載事項

 このことは実は、会社法第28条にあります。
 (中略)定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じない。
1.金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(今回は種類株式の説明については省略します。詳細は会社法第28条1号で確認してください。)

 ついでながら会社法第28条は次のことも規定しています。(第2号から)

2.株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
3.株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
4.株式会社の負担する設立に関する費用(定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

 上記は、必ず定款に記さなければなりません。記さなければ、効力は生じないと解されています。
 なぜそうなのかは、次回に記したいと思います。

当時撮影したマツバボタンでした

補足

さて、設立時の現物出資は、定款にその旨を記載しなくてはなりません。後の投稿でも触れますが、定款に記載しなければ、効力が生じない事項のことを相対的記載事項と読んでいます。設立時の現物出資は、発起人のみに許され、定款に記載がなければ、当該現物出資行為として認められないこととなります。

定款作成および認証並びに出資の時期

実務では、出資の時期が気になるところです。金銭出資とは違うので、あまり良いことでもありませんが、とにかく引き渡しを急ぐのであれば、引き渡しと同時に占有改定により所有は発起人に留めておき、定款認証後、簡易の引渡しもしくは占有改定を解いて、発起人組合(会社はまだ成立していないため、発起人で構成される組合に準じた社団が所有することとなる。)所有権の移転することで、問題ないと思います。気難しい話かもしれませんが、事業のための使用開始が会社成立前だと、税務上の取り扱いをどう解釈するのかは、判然としなくなるように思います。

金銭出資では、勇足になることも

実務では、金銭出資の履行の時期は、書類が一つ増えてしまうか、より簡易に済むのか、出資の履行と定款認証の前後によって、大きく異なります。

預金口座ごと現物出資の履行として対応できるか

今日では、発起人の個人の口座を出資の履行のための口座として利用することで、良い簡易に手続きで済ませられるわけですが、預金口座ごと出資を履行することは、事実上の債権譲渡と同じです。大抵の預金口座は、預金払い戻し債権を譲渡することが契約上禁止されているため、事実上認められません。

定款作成・認証前の出資の履行

では、定款の作成・公証人による認証前に、出資の履行をしてしまった場合は、どうなるのでしょうか?

最終的に法務局による書類による審査の段階で、そのタイミングの金銭の入金が、本当に出資のための入金だったのか、それとも別件として入金された事実なのか判然とはしません。

作成する書類が一つだけではなくなる

すなわち 、預金通帳の写しを添付した証明書一通だけでは、出資の履行があったことを証明する書類が足りないこととなります。もし、定款の作成認証前に出資の履行をしてしまった場合、発起人の全員の同意書を作成し、出資の履行を証明する一部の書類として添付することとなります。

回想

当時、伝えたいことがあまりにも多く、返って内容が希薄化していたり、焦点が逸れてしまっていたのかもしれないと、歳月が流れてから見返すとよく気がつくものです。

移植作業を進めるとともに、当時、記したかったことを補足しよと思います。

先の内容は、旧ブログ「時報」より、内容を再構成し、2022年4月24日に、本ブログに移植しました。

会社設立の概要について、当事務所Webでも紹介しております。

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会社設立 出資の手段(2)

 先のブログより、会社設立時は、発起人である場合は、金銭で出資に限らず、他の財産も、現物出資の対象にできることを記しました。

現物出資財産の価格の認定

では、具体的にどのような財産を現物出資の対象とできるかですが、事業に関連性のある財産が望ましいのですが、売買目的有価証券も認められています。

現物出資財産の価値を証明する人は?

ところで、現物出資財産の財産的価値の証明は、設立時取締役が行うのですが、利害関係をもつ者にとって、出資者その人が自己証明に過ぎない懸念があります。

しかしながら、会社法は次のような場合に、裁判所が選任した検査役の調査は不要としています。以下、確認してみましょう。

検査役の調査が不要な場合の現物出資財産

  1. 現物出資財産の総額(発起人らが持ち寄った現物出資財産の全ての価額)が500万円を超えない場合
  2. 市場価格のある有価証券の価額が法務省令(会社法施行規則第6条)で定める算定されるものを超えない場合
  3. 出資財産について、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士税理士法人の証明を受けた場合

そうすると、これら3つのどれかに当てはまれば、裁判所に検査役の申立て、検査役の調査をすることなく、認められます。但し。個々に注意すべき点はあります。

 そして、何よりもこれら3つの方法を用いるにしても、大事なことがあります。実は現物出資をするに先立って、これらの事項を定款に記さなければなりません。このことは次号で詳しく照会したいと思います。

当時撮影したカフェラテでした

上記記事は、旧ブログ「時報」の投稿記事の内容を再構成し、本ブログに、2022年4月22日に移植しました。

回想

さて、当時のブログ記事の作成について、とにかく勢いがあったと感じます。見返して再構成する必要が、多いにしてあったと思います。当時よりは、読みやすい構成になったと思っています。

補足

ところで、検査役の不要な場合の現物出資ですが、実務では、やはり大丈夫だろうか?と少し不安がよぎります。

もっとも根拠もなく価格を計上するのは論外ですが、これまで個人事業で使ってきた「機械工具備品」や「土地」「建物」は、個人の税務申告や固定資産の評価額で、一応客観的な価格があると言えばあります。設立時は、第三者からの具体的な検証はあまりないのですが、成立後、第三者(税務当局を含む)から根拠を求められたときに、耐えうるだけの準備はして頂きたいものです。

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会社設立 出資の手段 (1)

こんにちは、今回は、株式会社設立時の出資の手段について記します。

 会社を設立する際、会社自身に財産を保有しなければならないので、発起人らは、出資をします。その財産を元手にして、会社は営利行為をし、利益を上げ、最終的には、出資者である株主に還元していく、このことが営利目的と言われる所以です。

 設立時の段階での出資は、発起人は、金銭による出資はもちろん、他の財産(現物)でも出資の目的物として、会社に差しだす方法もあります。

 この現物を差し出す方法を現物出資と言いますが、ある一定の基準を満たせば、裁判所の力を借りずとも、その方法を取ることができます。

 そうすると、ある一定基準を満たせば、発起人自身が保有しているある会社(上場会社でなくとも)の株式を現物出資として財産を差し出すことも可能です。


以上の記事は、旧ブログ「時報」の投稿記事でした。移植日は、2022年4月21日でした。なお、内容を再度確認し、再構成しています。

回想

今、振り返ると、当然といえば当然のことを記しているのですが、実社会では、真に理解している方は、それほどいないと思ってしまう事実に突き当たることもあります。そんなことも合間って、記事にしたことを思い出しました。

出資の方法

金銭出資が原則ですが、事業に関連性を持たせて、財産を設立する会社に引き渡してしまう現物出資という方法もあります。引き渡す財産の規模に応じ、設立時取締役の証明だけで良い場合もあれば、裁判所から選任された検査役の力を借り、設定した価格を認定してもらう手続きまで必要な事案もあります。

出資する財産の種類

上記のように、考えようによっては、発起人が保有する他の会社の株式(有価証券)を現物出資することもできないわけではありません。もちろんこの有価証券についても、弁護士等の証明で足りうることもあれば、検査役の認定が必要になることもあります。

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八重桜が綺麗に咲いてました。
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設立時に「株式の譲渡性の有無」の検討

 株式会社設立において、発起人が決まったら、まず設立時の会社の基本的な事項である株式の譲渡性と機関構成を考えましょう。

資本の回収と経営権の保全、どちらを優先すべきか?

 発起人は、会社成立後は、必ず株主となります。そして、株主は、会社のいわゆる持ち主となるわけですが、この会社の持ち主たる権利を、勝手に譲渡できないようにするため、(おおざっぱに言えば)会社内の誰かしらからの承諾がなければ、会社に対して対抗できない規定を盛り込むことができます。

株式の譲渡について制限を設ける理由

 なぜこのような規定を盛り込むのか。それは、持ち主たる株主を限定した方が、経営に圧力が掛らず安定するからです。もっと平たく言えば、経営にいろいろ口出しされることを回避することができます。

投下した資本の回収は、殆どの会社設立では考慮しない

 株式の譲渡による取得に制限を設けることは、株主としては、いざ投下資本の回収を図りたくても(基本的に、会社が買い取ることはできないため)、会社等に対してお伺いを立てなければならない不都合が生じますが、株主構成は、設立当初からの殆ど変わることがないので、株主間での紛争は生じにくいと言えます。
 設立段階で、発起人間で紛争が生じるのは論外ですが、会社成立後でも、この規定が盛り込まれていれば、株主の変動がほぼなく、業務執行に当たる取締役、代表取締役も変動が生ぜず、安定した経営が来されます。実は、殆どの株式会社はこの規定を置いてます。

株式会社には、様々な態様がある

 もっとも皆さんが巷でよく見かける(いわゆる上場)会社はこのような規定があると、株式の流動性がなくなってしまいますし、そもそも上場条件に適合しないため、このような規定はありません。
 設立段階で、資金調達をどのようにするのかも、注意すべきところだと思います。それによって、この株式の譲渡制限の規定を活用するのかどうか決まります。

機関設置について

 また株式の譲渡性を認めると、より多くの利害関係人が現れるので、取締役会は必須機関となります。またそれに付随して、監査役も必須機関になります。一方、すべての株式について、譲渡による取得に制限を設定すると、原則、必須機関である取締役のみでよく、取締役会や監査役の設置は任意となります。
 次回は、株式の譲渡性(2)として記したいと思います。


上記の記事は、旧ブログ「時報」より、記事「会社設立 その2 株式の譲渡性(1)」を改題し、2022年4月18日に、再構成し、本ブログに移植しました。

回想

当時は、勢いもあり、タイトルの論点から少し外れてしまっていたかなと感じるところがありました。もちろん構成し直しました。

ほとんどの株式会社は、株式の譲渡ができません

実のところ、日本の会社の99パーセントが公開会社ではない会社です。なんだかピンとこないですね。もう少し噛み砕いて記すと、株式の譲渡(売ったり、贈与すること)が事実上できない会社が99パーセントもあります。上記にもあるとおり、出資者としては、投下した資本の回収が難しくなりますが、大多数の株式会社では、事業承継のことを考慮するときまで、出資者と経営者がほぼ同一なので問題は顕在化はしません。

会社設立が事業承継のためなのか否か

ただ会社設立段階で、事業承継を考えている事象は、稀なケースです。いわば、既存の会社から一事業を切り離すためのスキームとして会社分割を経て、株式の譲渡を考えなくてはいけないと思われますが、新規事業を立ち上げ、これから会社も設立する段階では、事業者としては、検討材料にも入っていないと思います。

遠い将来のことを考えても良いと思われます

当時のブログ記事も、次の投稿に、続きを預けているようなので、回想および補足はここまでにしますが、遠い将来、事業が成功し引退を考えたとき、株式を全て売却して、リタイアすることも、一つの成功例だと思います。そんな将来を思い描いて、事業を拡張する一つの手段として、会社設立をご検討されてはいかがでしょうか。

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マツバボタンです。当時の写真の解像度に懐かしさを感じます。
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会社 設立 その1 発起人

 事業をしたい。今まで、個人で事業を経営してきたが、会社として事業を拡大したい。そんな気持ちをかなえるため。これから、会社設立の手続をかいつまんで、記していきたいと思います。

 Point 1  発起人となる人

 法律上は、会社の根本規則となる「定款」に記名・押印をすべき者のことです。また成立後は、株主となります。

 事業を今までしてきて、会社を立ち上げたいので、設立手続に関与したい方が発起人となるべきでしょう。

 発起人は、大昔は7人いなければならない時代もありましたが、今は1人からでも問題はありません。但し、出資の規模を考えた場合、一人では、限界がある場合があります。なぜなら、これから取り組もうとしている事業の規模により、出資する財産が決まるからです。

 またやたらむやみに、発起人として引き受けてもらうのも、問題が生じる可能性もあります。発起人は最低限1株以上、設立段階から会社の株式を引き受けなければならないからです。また定款の作成に全面的に関わるからです。

 次回は、定款の作成の記載事項について触れたいと思います。


上記の内容は、旧ブログ「時報」の記事でした。2022年4月15日にこちらのブログに移植しました。

回想

ブログ記事に合う内容、やはり会社設立のことが、みなさん関心をお持ちだろうと思い、記事にしていこうと思い立ったものです。

ずいぶん前の商法の時代

今となっては、上記の員数、資本金が最低金1,000万円の規定は、全く存在せず、「資本金の額は、気軽に設定できる。」という錯覚を持ってしまう様な、話になってしまうと感じます。

発起人の定義は今も変わらない

さて話が少し外れましたが、会社設立には必ず、発起人の存在が必要不可欠です。発起人の定義は、当時と変わってはいません。

発起人以外で株主となりうる別の存在

制度としては、残ってはいるのですけど、定款認証後の出資者を迎え入れるのであれば、「募集設立」という手段も残されてはいます。

株式会社以外の会社では

株式会社以外の会社設立について、発起人の存在はありますが、責任が有限なのか無限なのか、業務執行をするのかしないのかが大きな違いがあり、ここの発起人が成立後どう振る舞うのかによって、会社の構成員としての社員の性格が異なってきます。

会社・法人設立についての概要を、当事務所Webページでも触れいています。併せてご覧ください。

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