会社設立時、定款の記載事項の確認からの続きとして、今回は、目的について、記してみたいと思います。
旧商法の時代と比べると、現在施行されている商法上の要件は緩和されたように思えます。
それでも要請されていることは、旧法下とあまり変わらないと思います。
ポイントとして、以下の三点を掲げます。
- 具体性
- 明確性
- 適法性
これらの3つが備わっていなければなりません。
次回、その具体性について、記してみたいと思います。
上記の記事は、旧ブログ「時報」より、2022年月12日、本ブログに移植し、題目・本文共に、加筆修正しました。
回想
会社法施行前の商法の規定に基づいて記しています。当時は、具体性についても、問題となっていました。この具体性は、商号のことと合間って、重要視されていたことです。
現在の会社法および登記実務では
現在の会社法および登記実務では、明確性と適法性は審査要件として継続していますが、具体性は、審査要件から外れました。このことは、類似商号の使用の禁止の規定が撤廃されたことの影響もあります。
もっとも事業の目的を広く考えていらっしゃる事業者さんほど、抽象的な文言が好まれてしまうので、明確性について問われれることもあります。
目的の記載は、定款のみならず登記にも記載されます。そう考えると第三者が登記をみたときに、事業目的が想像しやすい表現がより好まることは言うまでもありません。
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司法書士 大山 真 事務所
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