先のブログ投稿で、現物出資について3つの方法を用いるにしても、それに先立って、これらの事項を定款に記さなければならないことは、記しました。今回は、このことを詳しく記します。
定款の相対的記載事項
このことは実は、会社法第28条にあります。
(中略)定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じない。
1.金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(今回は種類株式の説明については省略します。詳細は会社法第28条1号で確認してください。)
ついでながら会社法第28条は次のことも規定しています。(第2号から)
2.株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
3.株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
4.株式会社の負担する設立に関する費用(定款の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
上記は、必ず定款に記さなければなりません。記さなければ、効力は生じないと解されています。
なぜそうなのかは、次回に記したいと思います。
補足
さて、設立時の現物出資は、定款にその旨を記載しなくてはなりません。後の投稿でも触れますが、定款に記載しなければ、効力が生じない事項のことを相対的記載事項と読んでいます。設立時の現物出資は、発起人のみに許され、定款に記載がなければ、当該現物出資行為として認められないこととなります。
定款作成および認証並びに出資の時期
実務では、出資の時期が気になるところです。金銭出資とは違うので、あまり良いことでもありませんが、とにかく引き渡しを急ぐのであれば、引き渡しと同時に占有改定により所有は発起人に留めておき、定款認証後、簡易の引渡しもしくは占有改定を解いて、発起人組合(会社はまだ成立していないため、発起人で構成される組合に準じた社団が所有することとなる。)所有権の移転することで、問題ないと思います。気難しい話かもしれませんが、事業のための使用開始が会社成立前だと、税務上の取り扱いをどう解釈するのかは、判然としなくなるように思います。
金銭出資では、勇足になることも
実務では、金銭出資の履行の時期は、書類が一つ増えてしまうか、より簡易に済むのか、出資の履行と定款認証の前後によって、大きく異なります。
預金口座ごと現物出資の履行として対応できるか
今日では、発起人の個人の口座を出資の履行のための口座として利用することで、良い簡易に手続きで済ませられるわけですが、預金口座ごと出資を履行することは、事実上の債権譲渡と同じです。大抵の預金口座は、預金払い戻し債権を譲渡することが契約上禁止されているため、事実上認められません。
定款作成・認証前の出資の履行
では、定款の作成・公証人による認証前に、出資の履行をしてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
最終的に法務局による書類による審査の段階で、そのタイミングの金銭の入金が、本当に出資のための入金だったのか、それとも別件として入金された事実なのか判然とはしません。
作成する書類が一つだけではなくなる
すなわち 、預金通帳の写しを添付した証明書一通だけでは、出資の履行があったことを証明する書類が足りないこととなります。もし、定款の作成認証前に出資の履行をしてしまった場合、発起人の全員の同意書を作成し、出資の履行を証明する一部の書類として添付することとなります。
回想
当時、伝えたいことがあまりにも多く、返って内容が希薄化していたり、焦点が逸れてしまっていたのかもしれないと、歳月が流れてから見返すとよく気がつくものです。
移植作業を進めるとともに、当時、記したかったことを補足しよと思います。
先の内容は、旧ブログ「時報」より、内容を再構成し、2022年4月24日に、本ブログに移植しました。
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