こんにちは
明日7月27日は お休みをいただきます
週末 台風の動向が気になります
ご家族でレジャー等で 出かけられる方もいらっしゃるかと思いますが くれぐれもご無理をなさらず お過ごしくださいませ
司法書士 大山 真
こんにちは
明日7月27日は お休みをいただきます
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ご家族でレジャー等で 出かけられる方もいらっしゃるかと思いますが くれぐれもご無理をなさらず お過ごしくださいませ
司法書士 大山 真
こんにちは
事件処理の都合から 新規の予約受付を見合わせていましたが 来週より通常どおりに 受付を再開します
お気軽に 問い合わせいただければと思います
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんばんは
現行民法では 「満二十歳で、成人とする。」となっており、民事上の権利義務関係について、成人した本人が、権利義務の主体となり法律行為を法定代理人からの同意を得ることなく有効に成立させることができます。言い換えると、成人すると自ら法律行為をすることができます。
なんだか難しいですね、未成年であるときは、自らが主体となって法律行使をした場合は、その行為は「取り消すことができる法律行為」として扱われ、行為の後、法定代理人が、未成年者のした行為について、取り消して、効力を失わせる(無効にする)ことができました。しかしながら成人すると、法定代理人の同意を得ること無しに、法律行為ができ、意思表示をすることができるので、意思の欠缺、瑕疵ある意思表示でもないかぎり、原則として有効に扱われます。
見方を変えると、これまで制限していたことによって、民事上の義務を負うことについて未成年者を保護していたが、成人したことによって、その保護がなくなったと言うことができます。
成人年齢を20歳から18歳に引き下げたようですが、改正法の施行まで約4年の間に、成人して間もない方が、事故に巻き込まれないように、消費者教育を充実されるべきと考えます。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
こんにちは
いくら小さな会社・法人といえども 決算を確定したり、役員の重任登記のための総会決議のためには 株主・社員への事前通知(連絡)は 必要です
上場会社であれば 当然であり当たり前のこととして認識していますが 会社・法人組織として 事業を営んでいる 零細・中小企業でさえも 同じことです 小さいから 事前通知は必要ない ということにはなりません ただ かしこまって郵便の方法でもって する必要はなく 最低限 せめて口頭で 連絡だけは入れておかなくてはなりません
ひとりの株主・社員に通知がなされずにされた総会は 無効として扱われます また無効を主張するには 地方裁判所に訴えを提起する以外に方法はありません 役員・株主・社員が家族だけだったとしても 家庭裁判所ではなく地方裁判所なのです
家族ぐるみで事業されているけど 内部で喧嘩になりかねない場合はとくに注意すべきことです
会社・法人に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
Tel: 047-446-3357
こんにちは
緊急メンテナンスを行いました。
もしかしたらハードディスクが寿命を迎えているかもしれないと思われるので 交換しました
ソリッドステートドライブに交換したところ 処理速度が格段に向上し 別のマシンのように感じました
今までなら 復旧までにとてつもない時間を要していたのですが 今回は 分解の行程もありましたが ドライブの入れ替え後 バックアップからの復旧には時間がかかりませんでした
前職とハードディスクは深い関わりを持っていただけに 複雑な思いがありますが 処理に早いことに越したことはないので これで様子をみようと思います。
徐々にですが 実務のことを記すこと 再開したいと思っています
良い週末を
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
来週6月11日(月)はお休みをいただきます