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不動産の登記は年内に

こんばんは 11月も今日で最後ですね いかがお過ごしでしょうか 12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります 固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登 […]

こんばんは

11月も今日で最後ですね

いかがお過ごしでしょうか

12月は一年の最後の月ですが 実は不動産登記においては 大事な月となります

固定資産税・都市計画税の課税について その納税者の特定について 原則1月1日に登記されている登記名義人とすることとされています

もちろん1月1日は 法務局は稼働しておりません なので 年内といっても12月28日(金)までに登記申請をしなければなりません

なお年内に登記申請をして 登記完了が年明けとなってしまった場合はどうなのか この場合12月の申請日に登記されたものとして扱います

もっとも 補正を命じられて 年明けに補正のための取り下げとなると 年内にした申請行為も取り下げとなるため 登記上の所有者は従前のままとなり 納税通知書は 原則 旧所有者の元に通知されます

気をつけたいものです

不動産の取引(相対取引)についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

先日訪れた お祭りの写真です