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事務所より

挨拶 本年もよろしくお願いします

こんにちは、挨拶が遅くなりましたが、どうか本年もよろしくお願いします。

取扱業務によってもあるので、挨拶は控えています

仕事柄、また対応させていただいているお客様の状況を鑑み、新年の挨拶(いわゆる明けまして というフレーズ)は、控えています。

最近のこと

さて、巷では 感染症拡大の歯止めがかからず どうしたものかと思っています。

ただ食事の席で、飛沫によりウィルスが拡散し、感染が拡大することのようですが、行政はそのことだけをお願いしても、対応が不十分なのでしょう。いよいよ移動も含めて控えてほしいというフレーズに変わってしまったように感じます。

別に、一部の政党を支持するというほどでもないのですが、移動することそのものには、何も罪もなく、静かに心の中で楽しみ、食事をし、綺麗な景色や情景を見て帰れば、何にも問題ないはずだったのに、一部の方が騒ぎ立ててしまったために、せっかくあった救済制度もダメにしてしまったという感じを受けます。

それから、単に挨拶のために、人と会うことでさえも、憚られる風潮があるのは、どうしたことかと思ったりします。感染症の対策を怠らなければ、問題ないと考えます。

ただ最近の報道を見て、制度を片面的に利用する側から見た場合、節度を持って行動するという気持ちの欠落があったのかなと感じてしまうことさえあります。

世代によっても受け止め方が違う様です

色々な話を聞いて見たり、各世代の方々の今回の感染症拡大を受けての態様や行動を見ていると、随分受け止めかたが違うものだなと思ったりします。

特に若い世代において、ごく一部かもしれませんが、ご自身のことに直結することでもない限り、素直には聞かないという本音が良く見えるような気がします。
またその親御さん世代を見ていると、要領の良さが冴え渡っているように見え、全体を見渡したとき、その行動では社会がダメになるという意識に欠けているようにも見えます。そんな世代の親御さんに育てられた世代だから、ご自身の利害が一致しなければ 基本的に聞く耳を持たない。あわよくば制度を流用してでも、不正に利得を得る(出し抜く)ようなそぶりがあからさまになっているようにも感じます。

webやSNSの情報を閲覧しただけでは、判断できない

便利になりすぎた反面、肝心なことは、別にWebには、何も転がってはいないのに、と感じるのですが、何か勘違いをして web に頼りすぎているのではないかと思ったりすることもあります。

発信した情報に対する聴衆の反応による高揚感

確かに、注目が集まることは、高揚感も生まれるでしょう。ただその高揚感を得るために、何でもかんでも、情報を公開してしまうのはどうかと思います。

最近、気になった言葉として、読解力という言葉があります。
その読解力と意思能力という法律用語が気になりました。

読解力と意思能力

私見ですが、意思能力は、ご自身が意思表示をしたことによって その権利関係がどのようになるのか、予見しながら意思表示をする能力であると考えられています。一方読解力はご自身のみならず、相手や周囲についてどのように考えているのか、なぜそのような行動をしているのかを読み解いていく力を意味しています。

そうすると、そのことがわかっているのか、そうでないのかによって、社会も変わっていくと思うのです。

結局、行政も、警鐘を鳴らす内容をよくよく考えた上で、「ご家族の方に感染しないように留意し、感染拡大防止に努めましょう。」という、フレーズが出てくるようになったのかなと思います。

色々記しました、司法書士業務を通じてというより実生活から感じたことを記しました。

とにかく、食事の際の配慮は、本当に重要だと思います。どうかご留意ください。

以上を持って 挨拶と代えさせていただきました。当事務所の業務の概要につきましては、事務所ホームページをご覧ください。

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

夜の隅田川です
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会社・法人・企業法務

株式会社登記簿の役員欄について

こんにちは

今回は 少し込み入ったことを記そうと思います

題名にあるとおり 株式会社の役員欄のことを記そうと思います

この役員欄の見方がわからないと あたかも 一時的に 業務執行をする役員が誰もいなかった という大きな勘違いをする方(問い合わせがあった事例でいえば なんと一部の行政書士の先生も)がいらっしゃるようですので 記そうと思いました

さて 公開会社でない株式会社(閉鎖会社)の役員の任期ですが 生真面目な会社ほど 実は任期が短いと感じますが 個人事業の延長線上で 現状維持のように事業を継続していきたい株式会社さんほど 取締役の任期は最長の約10年で定款に設定されています

流石に10年となると 往年の司法書士の先生は もしかしたら すでに引退されていたりもしている可能性もありますが 当事者である株式会社自身が任期の存在があることすら 認識をお持ちでいない方が大多数なんです

大抵 そのような株式会社さんに出くわすと 実質 役員は変わらないのに 役員変更登記をする必要があるのか? という質問をよく頂きます

役員に任期があるのは 政策上の趣旨はともかくとして 法律に定められているから存在しているといえます

誰も 役員を(増員や減員をするつもりの)変更することは考えていない これまでと同じなのに 変更登記をしなければならないのか? と再三 言い寄られるのですが 任期の存在は法律が定められていること 株式会社ごとに長短の差はあれ 任期というものは存在し 始期(就任・重任)と終期(任期満了による退任)が存在するわけです もちろん 在任中に解任、死亡、会社の解散、解散を命ずる裁判があれば 任期を待たずして退任ということとなります

ところで 辞任についてはどうなのかというと 定款に定めた最低員数の問題があるので 意思表示をし、会社に到達した段階で一義的には辞任ということなのですが すぐに会社との間にある委任関係の業務執行の権利義務が解消するのかというと必ずしもそうとは限りません 後に詳しく記しますが 後任者が就任するまで 業務執行に当たらなければならない義務が貸されているのです

それから辞任、任期満了により退任したが、取締役が欠けてしまった(すなわち取締役としての役員が誰もいない・不在)場合や、法令・定款に定めた最低員数を満たない場合は、上記に記したことと同様に、後任者が就任し、在任している取締役の最低員数が満たされなければ、会社とのご縁がなくなることはなく、権利義務が継続します。そして解任することもできないのです。

では、どうすれば辞任、任期満了により退任した取締役と会社の縁を完全に切ることができるのか

答えは、簡単なことです

新しい取締役を選任・就任すればさせれば良いということになります このことは、辞任・任期満了した取締役についてこれから発生する法律上の効果は、反射効的なものによって 完全に断ち切ることができます
最も権利義務が生じていた期間についても委任に準じる権利義務関係ではあるので、それまでの業務執行に対しての対価の支払いは必要だろうと考えます

ほんの少しですが、解説動画をアップしました。よければご覧になって見てください。

youtube 動画 「取締役の任期と登記のこと」

さて役員欄についてですが、重任の時期の定時株主総会を開かず、取締役を選任する決議さえ開かれなかった、しばらく時間が空いてしまい臨時株主総会で取締役が選任され就任した場合、登記はどのようになるのでしょうか?

ここで 話を一番わかりやすい事例として 一人の取締役しかいない株式会社の場合は、既存の取締役は、本来人気が満了により退任を迎える定時株主総会が開かれ集結する時期に退任すると登記通達では扱われています もう少し具体的に記すと 3月決算の会社は5月6月に任期満了により退任することになります。そしてその年の12月に取締役の選任懈怠の事実に気がつき、同月に臨時株主総会により選任、新任の取締役が就任したという事実関係では、登記は、

5月6月の末日 退任
12月の就任日 就任

となり7月から12月の就任び前日まで 間隔が空いてしまう ということになります

最も登記上は間隔が空いてしまうのですが 業務執行に当たっていた取締役は誰もいなかったのかというとそうではなく、辞任・任期満了により退任した取締役は、後任者が就任するまで、会社に対して権利義務を負うこととなります すなわち業務執行については切れ目がないということになるのです

最後に 確かに業務執行については切れ目がないのですが 何れにしても選任することを怠っている 登記申請することを怠っている その事実について 法令上の義務を履行していないため 過料の制裁を受けることがあります

やはり 商業法人登記は適時に申請することを心がけたいものですね

旅先にて

本年もありがとうございました

感染症拡大防止のことから 本年はなかなか難しい年だったように感じます
来年もどうぞ よろしくお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

YouTube 動画でも解説 不動産の登記申請は年内まで

こんにちは
youtube動画にもアップしてみました
よろしければ ご覧になってみてくださいませ

なぜ不動産の登記申請は、年内までにすることが良いのか解説しています

相続に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

年内までに不動産の登記申請をお勧めします

こんにちは

情報発信として 当事務所ブログ Youtube公式チャンネルからも 発信しています

今回は、不動産登記の申請は 年内にされることを お勧めいたします

都市計画税・固定資産税の納税義務者は、1月1日の不動産の所有権登記名義人を納税義務者としています。

この登記されているということですが 登記が完了しているということではありません。極端にいうと年内に登記申請をし、年明けに登記が完了していれば良いこととなります。

12月に入り 当事者間の書面での取りまとめのための話し合いの機会でさえ設けることが難しいかもしれませんが 登記の申請は12月28日午後5時15分までに各法務局の受付が具体的にされていることが必要です

当事者間で経緯はどうであれ 不動産の所有権に異動があれば 登記申請はすべきと考えます。

不動産の登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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今の時期に咲いている桜 寒桜です
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民事信託・遺言・後見・相続

遺留分減殺請求について(1)

こんにちは
今回は 遺留分の減殺請求についてです
長文に渡りそうなので、二回に分けて記していこうと思います。

昨今の民法の改正により、よりわかりやすくなったのかなと思っています。

遺留分減殺請求ですが、民法の規定では第9章に繰り下げて搭載されました。配偶者居住権のことが入ってきたためですね。

遺留分の帰属・割合について

遺留分は相続の順位として兄弟姉妹にはありません。もっぱら配偶者・子・直径尊属に権利があります。

その割合についてですが、相続人が、
直系尊属のみならば三分の一
直系尊属のみでない場合は二分の一
となっています。

もし生存配偶者がいらっしゃり、子についての遺留分は、法定相続分が二分の一 すると、遺留分は、その相続分の二分の一ということなので「四分の一」ということになります。
もしも子としての相続人が複数であれば、その子の間で等分するということになります。なのでもし子が二人なら、配偶者と子の間で二分の一、子の間どおしで半分(二分の一)、そして民法第1042条第一項第二号の規定から二分の一なので子一人は「八分の一」の遺留分を有することになります

ところで遺留分とは

さて帰属と割合のことを先に記しましたが、この遺留分、どのような権利なのでしょうか。
よく言われていることですが、被相続人とともに生活をし、その共同で生計も立ててきたことが大いにして想定されることがある一方、贈与や遺贈により財産が他者や一部の相続人に流失してしまうまたはしてしまったことに対し、遺留分がある相続人に最低限の生計が維持できるよう配慮するための制度です。
故に、兄弟姉妹は 遺留分は認められていません。兄弟姉妹に相続させたくなければ、「遺贈してしまう」という選択肢も相続対策としてありうるのかもしれませんね。

難しいところは、遺留分の算定の基礎をどうするのか

さて、先ほどまでは、遺留分権利者隣うる人とその遺留分の割合を見てきました

ここからはその遺留分の算定の基礎となる遺産の構成と計算について触れていきたいと思います。

その根拠は、民法第1043条から第1045条の三箇条にあります。
以下は、E-Gov からの引用です

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。

 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20200401_501AC0000000034&keyword=民法#Mp-At_1043

となっています。
 相続開始時に有していた財産の価格は容易に想像ができると思います 次に贈与されてしまった財産について加えることを民法第1043条は記しているわけですが、いつからいつまでの贈与なのか、贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害が及ぶことを知っていたかどうかによって期間も変わります。また受贈者が、相続人であった場合は贈与の対象の期間が一年ではなく10年に伸長する一方、価額は、価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)と修正されます。
 それから「条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。」とあります。債権的なことが想定されますが、実務上はあまり該当することがないものだろうとおもいます。個別具体的な事案は、直接問い合わせいただければと思います。
 贈与されてしまった財産の価格の算定は、民法第904条の規定により、たとえ受贈者が価格減少行為に及んで滅失またはその価格の増減があったとしても、相続開始の時においてなお現状のままであるとみなしてこれを定めることとなります。
 負担付贈与の財産の算定は、負担の価額を控除してとあり、不相当な対価を持ってした有償行為(売買交換等)は、その契約当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなすこととなっています。

 さて、贈与の対象財産のことが多く挙げられていますが、遺贈についてはどうなのでしょうか、遺贈の効力は、相続の効力の発生と同様に遺言者の死亡時となるわけですが、基本的に実際の財産の移転がなされているわけではありません。また包括遺贈ならば、相続人と同じ地位に置かれるため、相続人と同様に熟慮期間がありますし、特定遺贈ならば、民法第986条の規定や相続人からの催告により、その回答もしくは回答しなかったことにより承認する放棄するのか定まります。

次回は、遺留分の侵害額の請求、受遺者または受贈者の負担額、遺留分侵害額請求権の期間の制限について見ていきたいと思います

遺言に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

隣町の公園にある楓です