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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

11月も後半に

こんにちは
いかがお過ごしでしょうか

今回は特別に テーマを設けることなく 記します

さて 11月も後半に入りました

なんだか早いなぁと思いつつも 色々考えていることは あるにはあります
費用報酬の基準のこと それからwebページを見直そうかと思ったりしています

費用報酬のこと

 実のところ事務所単位で自由に基準を設定して良いので 事実上 業界内では決まってないに等しいという現状を あまり理解されていないのかもしれません
 それから 単に名前だけ変わって入れば良い とお考えになっている現実もあるようで 説明を聞く前から 高い高いとおっしゃる方もいらっしゃいます
 どれくらい準備をしなくてはいけないのかが想像できない もしくはしようとしない そして 単にいくら取られるのか という想像力の欠如が著しい方が本当に増えてしまったと感じます
 それほど高い高いと思っていらっしゃるなら ご自身でどうぞ ということに 我々は対応せざるを得ないのが現状です
 それにしても 費用報酬のことは 今までなかったわけではありませんが 業務の種類別に細かく設定し おおまかなものをwebで掲示できるものを準備すべきかなと思ったりしています ただ大まかであり 確定的な見積もりは やはり聞かないと出てこないので 依頼者側の究極的な心理としては 結局はないのと同じなのかな と思ったりしています
 今までは 結果的に 依頼者の皆さんからは 損益分岐は大丈夫なのか? 事務所として損しているのではないのか とよくよく心配されたことは何度もあります こちらとしては 依頼者様がなんらかの(時として不可抗力的な)事情で対処せざるを得なくなったこともありますから そのお気持ちを汲み取った上で こちらが受任し対応したことによって 報酬を請求させて頂き 費用報酬を快くお支払いただいたケースがほとんどでした
 ご自身が考え これから行動しようとしていることに対し その価値がどれくらいあるのか 登記申請をすることがどれくらい必要なことで重要なことなのか その価値が見出せている方から 感謝の言葉を頂くことが多いものです

webページのこと

さて 話が変わりますが webページの見直しについてですが やはりタップ(クリック)すれば知りたい項目に辿り着けるように フローを意識したページに再構成してみようと思っています
 できるだけ 一般の方がわかるように 用語の意味の厳格さが薄れてしまいますが 使っていく言葉も もっとわかりやすい言葉を使って直していこうと思っています

短期的な財産管理業務のこと

 それから 短期的な財産管理業務をできないだろうかと模索していこうと思っています
 遺産の分割協議は円満に手続きが完了して あとは分け合う作業だけが残ったという事案や 結果的に一人の相続人が全て相続したが その権利の移転手続き作業が煩雑すぎて なかなか終わらない という事案もあるようです
このことは たまたまですが 手続き継続中に 体調を崩された依頼者様がいらっしゃり 金融機関の払い出し手続きについて 立ち会った経験から感じたことです
 この高齢社会(「化」はすでに抜けていると考えます) どんなタイミングで精神上の障害でなく身体障害上においても意思表示がしづらくなるのか 高齢になればなるほど その意思表示は難しくなると感じます
 確かに 事後的な救済措置として「成年後見制度」や事前に準備し中長期的に対処していく「任意後見」「民事信託」「家族信託」という言葉は ずいぶん普及したように思いますが 判断能力の低下という共通課題はクリアできるにしても 準備に時間がかかり また対処する期間も長期が想定されていることもあるので 判断能力がまだまだ十分備わっている方にしてみれば 遠い話ですし そうかと言って いざ事が起きた後では 取りうる対処方法も限られてしまいます また明らかに回復が見込まれ 時間を掛ければ ご自身でやれないことはない と客観的には思われても 主観的には その残務が精神的にひどく重くのし掛かることもあるのかなと 感じます
 しっかりと委任をもらったが対処したくても 金融機関等の相手方が快い反応を示さないことはよくあることです では依頼者と相手方をつなぐコンシェルジュ的な振る舞いはできないだろうかと ふと考えたりしています 例えば 依頼者自身が体調不良により金融機関に出向くことが難しいし 一つ一つを話して進めるのは面倒なことであれば 取次手続きを担い 金融機関の営業担当者に依頼者のもとへ来ていただくための連絡をするようなことができないかなと思ったりしています もちろんこのことは 依頼者が健常で 精神疾患もなく 普通に意思表示もでき ご自身自らがたい振る舞えるのであれば ご自身で対処していただくことが一番良いことはいうまでもありません ただただ財産の移転手続きについて 精神的に気が重く なかなか進まないという方に対して 何か差し伸べられそうな手段はないものだろうかと感じているところです

不動産の登記名義は年末年始に注意が必要です

さてさて 色々記しました
あと今年も1.5ヶ月ほど 不動産の登記名義は 年内に登記申請されることをお勧めします 固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日の登記名義人を特定することとなっています それまでに相続登記がされてなく また市区町村に申し出もしていなければ 相続人の皆さん全員にめがけて 誰が固定資産税・都市計画税を支払ってくれるのか 今後誰が払い続けてくれるのかの あまり受け取りたくない照会書が届きます
 以前本当にあったことですが「なんだかよくわからず 内容もよく読まず 印鑑証明書を添付し 実印でハンコを押して 送ったんだけど 払いたくない!!!」と息巻いて 事務所にやってこられた方がいました そうなると相続手続きの前に 税務上の問題として 「税理士先生の事務所に出向かれるか、税務に強い弁護士先生の事務所に行ってください。」 と言わざるを得ません
 とにかく 不動産登記の申請は年内までにされることをお勧めします もちろんご依頼いただければ 事務所としても対応します

会社・法人の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都市部のとある庭園での紅葉でした 異常気象によりやや残念なところも見受けられますが それでも例年に比べると 楽しめるかな と思っています
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民事信託・遺言・後見・相続

動画の紹介「相続の放棄」

2021年11月9日に投稿された記事ですが、サーバー交換後、再度記事を作成し最適化を行いました。(2021.12.18)

こんばんは

先の投稿で以下のとおり

紹介しましたが

改めて、動画で解説してみました。

よろしければ ご覧になってみてください

相続の放棄で気をつけること

相続手続の相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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相続の放棄

おはようございます

※2020年11月2日 に投稿した記事ですが、サーバー入れ替え後、内容を加筆修正し、再掲し最適化しました。(2021.12.18)

今年もあと二ヶ月となりました

コロナウィルス感染症拡大防止のため 例年と違った生活をしているわけですが 違った生活を定着するのかどうかと感じているのですが 欧米とは違った形で 我が国は過ごしている そんなような気がしています

さて ずいぶん前に 負債の相続について 2015年4月ごろ

以上3回に分けて、負債の相続を記したわけですが 今回は どう遺産を調べても消極財産しか存在しない そのときの採り得る手続きの方法を紹介します

その手続きとは まさに 相続放棄 のことです

この相続の放棄ですが 「裁判上の相続放棄」のことを表しています

まず意識して欲しいことは 熟慮期間です
相続があったことを知ってから 3ヶ月以内です 通常の期限の感性としては長そうですが 実際には その熟慮期間の開始とともに 死後に関する手続きがほぼ並行して進行するため 案外 短いものです
特に遺産の調査に時間が思った以上にかかると思われます

さて 遺産の調査から 借金や被相続人が負わなければならない義務の方が 資産に比べて多いのであれば 「相続の放棄」を検討しなければなりません

相続の放棄 ですが 必要関係書類を取り揃え 管轄家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をし その申述が受理されて 手続きが完了することとなります

相続の放棄ですが この放棄の申述が受理されると 法律上 「相続人ではなかったものとしてみなされます。」 このことがどういうことなのかというと 同順位の一部の方のみの 相続放棄の申述に留まれば 申述をしていない相続人のみが相続人として扱われます

では同順位の相続人全員が 相続の放棄の申述をした場合はどうなるのでしょうか?

答えは 次順位の方が相続人として扱われます
被相続人に お子さんたちがいらっしゃれば まずそのお子さんたちが相続人とあるわけですが そのお子さんたち全員が 相続の放棄を申述の受理がされれば 次順位である尊属が相続人となるわけです

次順位である 尊属も相続の放棄の申述をした または 被相続人の死亡以前に尊属全員が死去していれば さらにその次順位の 被相続人を基準としてみた 兄弟姉妹が相続人となります

さらに留意すべきことは その兄弟姉妹が 被相続人の死去以前に死亡していた場合はどうなるのでしょうか

それは代襲相続が働き 兄弟姉妹の子供が相続人となるのです ただこの兄弟姉妹の代襲相続ですが 子の代襲相続とは違い 一代限りです

さて順位のことと 相続の放棄について記してきましたが もし被相続人の子が 被相続人の子から見て おじ・おば・従兄弟とお付き合いが日頃からあった場合は どうでしょうか?

そうです 子が相続の放棄をし 尊属が誰もいない場合 その相続の効果が及ぶこととなります

子と兄弟姉妹または兄弟姉妹の子と 付き合いがあるのであれば 相続の放棄のことは 留意した方が 今後のお付き合いのことを考えると やはり配慮は必要ではないか と考えます

どうかご留意を

夜の銀座四丁目の交差点です

相続手続きの相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 法教育

不動産登記の放置と登記引取請求権

 納税の義務を新所有者が回避するため 登記を前所有者のままにする いわゆる登記を留保しているため 前所有者が納税の義務を負うことがあります 前所有者は その不利益を回避するため  現所有者に対して 登記を引き取ってほしい と 登記引取請求権に基づき 所有権移転登記手続訴訟を提起することができます

なんだか不思議なことかもしれません その昔 扱った事例として 遺産分割調停事件を拡張して共有物分割の事案までを遺産分割調停条項に盛り込むこととなり どちらの裁判所かは記しませんが当時の裁判所書記官もあまりよくわかっていなかったようで 原告に「調書に『不動産の所有の帰属および登記手続き不備が生じないようにしたい』から 誰か準備書面に 調停条項の起案となる文言をかけるに司法書士・弁護士先生に対応してもらってください。」と言われたようで その白羽の矢が立ったのが当職でした

原告に調停の状況を聞いたところ 主張すべきことはしている と面談をしてもおっしゃるし 家庭裁判所の書記官もどうしたものかと思いましたが 準備書面の起案を受けることとなりました

そのときに 不動産の共有物(現物)分割の話があり 対応したという次第です
 通常の遺産分割とは違い共有物の分割が入り込むと対立構造があり登記申請手続上 利益を受ける者と不利益を被る者が共同して申請しなければなりません(共同申請主義)

ただし 協議は成立したにもかかわらず 登記申請には協力しないという事態もあります 特に実勢価格ではそれほど価値のない物件について 当事者同士では 所有権の帰属が変わったことに同意しているのに 未だに登記は前所有者のままである そのまま登記を放置すると 所有権を手放したにもかかわらず 納税の義務が発生しかねない事態につながりかねません

もはや所有権がないにもかかわらず 固定資産税の納税義務を追うこと回避するために 登記引取請求権に基づく所有権移転登記を求める 不動産登記に関する訴訟を提起することができます

そして その訴訟で得られた勝訴判決は 登記権利者が関与せずに 登記義務者から一方的に 登記申請をすることができます(判決による登記)

なんだか不思議ですよね 通常なら登記権利者が単独で登記を申請するというのが常なのですが 少し変わった登記申請ということとなります

少し変わった事案ですが 判決による登記の一部を紹介しました

不動産に関する登記の相談を承ります
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ぐるり公園の突端(台場方面)を目指すために散歩をしていたところ こうしてかもめをよく見かけます
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

費用・報酬について(2) 登録免許税のこと

こんにちは

以前の記事で、費用報酬のことを主に不動産登記のことを概括的に記しました

今回の記事では、登録免許税について、掘り下げていこうと思います

まず 法務局で登記をしてもらうには 大原則として申請時に登録免許税を納税しなければなりません

この登録免許税ですが登記の目的、原因により算定されます

税率に基づいて、算出される登記の目的、原因の場合、まず不動産の価格が情報源として必要になります
この不動産の価格ですが 都市町村において 固定資産としての評価格が明らかになっているならば その価格が課税標準価格として扱います
その課税標準価格に対して登録免許税法によって定められている税率を乗じて得られた数字を登録免許税額として扱います
※詳細な計算の仕方は 後ほど紹介します

ところで建物を新築した際に 一番はじめに権利の登記する「所有権保存」登記ですが 新築ということですので 都市町村では当該新築建物の評価格を把握してはいません その場合は 法務局地方法務局が定めた認定価格を用いることとなります

話を戻して この登録免許税の算定ができないと 登記申請時に預かる金員が確定しないため お答えすることができないこととなります
以前 登録免許税を考慮しないで 回答してほしいという問い合わせがありましたが お断りしました 委任事項(登録免許税の納税の委任による代理)さえも明確にもならずに 報酬が定まるはずがないからです

さて具体的に 登録免許税の計算について 解説したいと思います

それぞれの価格が金1,000万998円の土地と1,000万001円の二つの土地について 二つとも所有権を同じ方に譲渡したとします

まず課税価格の算出ですが 二つの不動産の価格を足し合わせ 合計金額から100以下の位を切り捨てた数字が 課税価格となります

次にこの課税価格に対して 登記の目的及び原因に対応する税率を乗じる計算を行うのですが 売買を原因とするのか 贈与を原因とするのか 令和2年10月28日現在において 適用される税率が違ってきます

売買の場合は 1000分の15
贈与の場合は 1000分の20

です この税率を見ただけでも、原因が売買なのか贈与なのかによって 約1.3倍の差があることにご理解いただけると思います

不動産の価格にこの税率を乗じて 得られた数字に対して 10の位以下を切り捨てて 得られた数字が 具体的な登録免許税額ということになります

よって 売買なら:20,000,000 × 15/1000 = 300,000 円

    贈与なら:20,000,000 × 20/1000 = 400,000 円

となります。上記は特定承継の場合でしたが、所有権の移転の原因が相続であるなら、税率は1000分の4ということとなり 贈与と比べると 税率は5分の1ということになります

いかがでしたでしょうか 登記を申請するにしても 登録免許税を納税しなくてはなりません
また 登記の申請するに至った原因によって税率も変わるため 相続対策という言意味づけで贈与であった場合 登記申請時に登録免許税も売買・相続と比べて高額であり 受贈者に対して 贈与税が課税されます

時折 電話の問い合わせで そろそろ対策しておきたいので 家族の誰かに名義を変更したいという要望があるようですが 誰に頼んでもかかる費用でさえも どれくらいかかるのか お分かりいただけたと思います

次回以降 また費用報酬のことを触れて行きたいと思います

相続手続きの相談を承ります
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豊洲ぐるり公園から台場を望む 夕日が綺麗でした