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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

11月も後半に

こんにちは
いかがお過ごしでしょうか

今回は特別に テーマを設けることなく 記します

さて 11月も後半に入りました

なんだか早いなぁと思いつつも 色々考えていることは あるにはあります
費用報酬の基準のこと それからwebページを見直そうかと思ったりしています

費用報酬のこと

 実のところ事務所単位で自由に基準を設定して良いので 事実上 業界内では決まってないに等しいという現状を あまり理解されていないのかもしれません
 それから 単に名前だけ変わって入れば良い とお考えになっている現実もあるようで 説明を聞く前から 高い高いとおっしゃる方もいらっしゃいます
 どれくらい準備をしなくてはいけないのかが想像できない もしくはしようとしない そして 単にいくら取られるのか という想像力の欠如が著しい方が本当に増えてしまったと感じます
 それほど高い高いと思っていらっしゃるなら ご自身でどうぞ ということに 我々は対応せざるを得ないのが現状です
 それにしても 費用報酬のことは 今までなかったわけではありませんが 業務の種類別に細かく設定し おおまかなものをwebで掲示できるものを準備すべきかなと思ったりしています ただ大まかであり 確定的な見積もりは やはり聞かないと出てこないので 依頼者側の究極的な心理としては 結局はないのと同じなのかな と思ったりしています
 今までは 結果的に 依頼者の皆さんからは 損益分岐は大丈夫なのか? 事務所として損しているのではないのか とよくよく心配されたことは何度もあります こちらとしては 依頼者様がなんらかの(時として不可抗力的な)事情で対処せざるを得なくなったこともありますから そのお気持ちを汲み取った上で こちらが受任し対応したことによって 報酬を請求させて頂き 費用報酬を快くお支払いただいたケースがほとんどでした
 ご自身が考え これから行動しようとしていることに対し その価値がどれくらいあるのか 登記申請をすることがどれくらい必要なことで重要なことなのか その価値が見出せている方から 感謝の言葉を頂くことが多いものです

webページのこと

さて 話が変わりますが webページの見直しについてですが やはりタップ(クリック)すれば知りたい項目に辿り着けるように フローを意識したページに再構成してみようと思っています
 できるだけ 一般の方がわかるように 用語の意味の厳格さが薄れてしまいますが 使っていく言葉も もっとわかりやすい言葉を使って直していこうと思っています

短期的な財産管理業務のこと

 それから 短期的な財産管理業務をできないだろうかと模索していこうと思っています
 遺産の分割協議は円満に手続きが完了して あとは分け合う作業だけが残ったという事案や 結果的に一人の相続人が全て相続したが その権利の移転手続き作業が煩雑すぎて なかなか終わらない という事案もあるようです
このことは たまたまですが 手続き継続中に 体調を崩された依頼者様がいらっしゃり 金融機関の払い出し手続きについて 立ち会った経験から感じたことです
 この高齢社会(「化」はすでに抜けていると考えます) どんなタイミングで精神上の障害でなく身体障害上においても意思表示がしづらくなるのか 高齢になればなるほど その意思表示は難しくなると感じます
 確かに 事後的な救済措置として「成年後見制度」や事前に準備し中長期的に対処していく「任意後見」「民事信託」「家族信託」という言葉は ずいぶん普及したように思いますが 判断能力の低下という共通課題はクリアできるにしても 準備に時間がかかり また対処する期間も長期が想定されていることもあるので 判断能力がまだまだ十分備わっている方にしてみれば 遠い話ですし そうかと言って いざ事が起きた後では 取りうる対処方法も限られてしまいます また明らかに回復が見込まれ 時間を掛ければ ご自身でやれないことはない と客観的には思われても 主観的には その残務が精神的にひどく重くのし掛かることもあるのかなと 感じます
 しっかりと委任をもらったが対処したくても 金融機関等の相手方が快い反応を示さないことはよくあることです では依頼者と相手方をつなぐコンシェルジュ的な振る舞いはできないだろうかと ふと考えたりしています 例えば 依頼者自身が体調不良により金融機関に出向くことが難しいし 一つ一つを話して進めるのは面倒なことであれば 取次手続きを担い 金融機関の営業担当者に依頼者のもとへ来ていただくための連絡をするようなことができないかなと思ったりしています もちろんこのことは 依頼者が健常で 精神疾患もなく 普通に意思表示もでき ご自身自らがたい振る舞えるのであれば ご自身で対処していただくことが一番良いことはいうまでもありません ただただ財産の移転手続きについて 精神的に気が重く なかなか進まないという方に対して 何か差し伸べられそうな手段はないものだろうかと感じているところです

不動産の登記名義は年末年始に注意が必要です

さてさて 色々記しました
あと今年も1.5ヶ月ほど 不動産の登記名義は 年内に登記申請されることをお勧めします 固定資産税・都市計画税の納税義務者は1月1日の登記名義人を特定することとなっています それまでに相続登記がされてなく また市区町村に申し出もしていなければ 相続人の皆さん全員にめがけて 誰が固定資産税・都市計画税を支払ってくれるのか 今後誰が払い続けてくれるのかの あまり受け取りたくない照会書が届きます
 以前本当にあったことですが「なんだかよくわからず 内容もよく読まず 印鑑証明書を添付し 実印でハンコを押して 送ったんだけど 払いたくない!!!」と息巻いて 事務所にやってこられた方がいました そうなると相続手続きの前に 税務上の問題として 「税理士先生の事務所に出向かれるか、税務に強い弁護士先生の事務所に行ってください。」 と言わざるを得ません
 とにかく 不動産登記の申請は年内までにされることをお勧めします もちろんご依頼いただければ 事務所としても対応します

会社・法人の役員変更登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

都市部のとある庭園での紅葉でした 異常気象によりやや残念なところも見受けられますが それでも例年に比べると 楽しめるかな と思っています
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養子縁組と相続の問題

こんばんは

最高裁より 需要な判例(養子縁組無効確認請求事件:専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない)が出ました。

内容は、養子縁組と相続についての問題でした。

養子縁組は、養親および養子について、その成立について、各要件が定められていますが、婚姻に関する規定も準用しており、養子縁組をする意思とその届出が要件となっています

今回は、特に養親が、養子縁組をする意思があったのか 単に相続税の節税の効果を受けるための手段としてなされたもので、縁組をする意思はなかった 故に無効の養子縁組だったのかが 争われたものでした

判例は、

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない」

と下されました。

一共同相続人の妻または子が被相続人と養子縁組をした場合、遺産を共同相続人世帯別で分け合う相続分を計算すると、その養子縁組した一共同相続人世帯が受ける相続分は他の共同相続人よりも多くなります。そうすると他の共同相続人にとって、不公平なことになりかねません。

また養子縁組をした動機は、節税対策だったと主張されています。確かに相続税の基礎控除の計算について上限がありますが、養子の存否によって控除額が変わってきます。もっぱら節税目的のための養子縁組は、養子をするという意味に含まれるのか、疑義がある様に思います。相続税法を見た場合、実子の存否によって、養子を基礎控除算定について、その相続人の数に含める員数は2人もしくは1人を含めて計算することができるのであり、無尽蔵な縁組をすることによる租税回避はできない態度を取っています。そのことを考えると、租税を免れるためだけの手段としての養子縁組は、制度の乱用であって、実体が伴っていないといわざるを得ません。

では、相続税の節税対策を講じるとはどういうことなのでしょうか。被相続人にとっては、相続対策の効果が生じるのは、自らが死去してしまった後のことことであり、その死後においては、生前の様に自らの利益だけのために養子縁組をしているわけではなく、相続人らに対して少しでも節税して遺産を相続してもらうため対策をこうじたというに他ならないと思います。そうすると、やはり判例を要旨のとおり、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合だったとしても直ちに…縁組の意思がないときに当たるとすることができないのではないかと考えることができます。

実子たる共同相続人が受ける相続分の配慮がなされていれば、この紛争は、もしかしたら回避できたかもしれません。やはり、日頃からのコミュニケーションがあった上での遺言で遺産分割の指定をすること、絶大なる推定相続人が存在すれば家族信託を活用を考えても良いかもしれませんね

遺言・家族信託に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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海ほたるより西を望む