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民事信託・遺言・後見・相続

相続の放棄

おはようございます

※2020年11月2日 に投稿した記事ですが、サーバー入れ替え後、内容を加筆修正し、再掲し最適化しました。(2021.12.18)

今年もあと二ヶ月となりました

コロナウィルス感染症拡大防止のため 例年と違った生活をしているわけですが 違った生活を定着するのかどうかと感じているのですが 欧米とは違った形で 我が国は過ごしている そんなような気がしています

さて ずいぶん前に 負債の相続について 2015年4月ごろ

以上3回に分けて、負債の相続を記したわけですが 今回は どう遺産を調べても消極財産しか存在しない そのときの採り得る手続きの方法を紹介します

その手続きとは まさに 相続放棄 のことです

この相続の放棄ですが 「裁判上の相続放棄」のことを表しています

まず意識して欲しいことは 熟慮期間です
相続があったことを知ってから 3ヶ月以内です 通常の期限の感性としては長そうですが 実際には その熟慮期間の開始とともに 死後に関する手続きがほぼ並行して進行するため 案外 短いものです
特に遺産の調査に時間が思った以上にかかると思われます

さて 遺産の調査から 借金や被相続人が負わなければならない義務の方が 資産に比べて多いのであれば 「相続の放棄」を検討しなければなりません

相続の放棄 ですが 必要関係書類を取り揃え 管轄家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をし その申述が受理されて 手続きが完了することとなります

相続の放棄ですが この放棄の申述が受理されると 法律上 「相続人ではなかったものとしてみなされます。」 このことがどういうことなのかというと 同順位の一部の方のみの 相続放棄の申述に留まれば 申述をしていない相続人のみが相続人として扱われます

では同順位の相続人全員が 相続の放棄の申述をした場合はどうなるのでしょうか?

答えは 次順位の方が相続人として扱われます
被相続人に お子さんたちがいらっしゃれば まずそのお子さんたちが相続人とあるわけですが そのお子さんたち全員が 相続の放棄を申述の受理がされれば 次順位である尊属が相続人となるわけです

次順位である 尊属も相続の放棄の申述をした または 被相続人の死亡以前に尊属全員が死去していれば さらにその次順位の 被相続人を基準としてみた 兄弟姉妹が相続人となります

さらに留意すべきことは その兄弟姉妹が 被相続人の死去以前に死亡していた場合はどうなるのでしょうか

それは代襲相続が働き 兄弟姉妹の子供が相続人となるのです ただこの兄弟姉妹の代襲相続ですが 子の代襲相続とは違い 一代限りです

さて順位のことと 相続の放棄について記してきましたが もし被相続人の子が 被相続人の子から見て おじ・おば・従兄弟とお付き合いが日頃からあった場合は どうでしょうか?

そうです 子が相続の放棄をし 尊属が誰もいない場合 その相続の効果が及ぶこととなります

子と兄弟姉妹または兄弟姉妹の子と 付き合いがあるのであれば 相続の放棄のことは 留意した方が 今後のお付き合いのことを考えると やはり配慮は必要ではないか と考えます

どうかご留意を

夜の銀座四丁目の交差点です

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司法書士 大山 真 事務所
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