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商業法人の印鑑について

こんばんは 印鑑のことで 行政改革がおこなわれているところですが さて会社法人の登記申請についてはどうなのか? 結論から言うと 2月15日からですが 書面で行う場合は これまでどおりの取り扱いと同じです すなわち 設立登 […]

こんばんは

印鑑のことで 行政改革がおこなわれているところですが さて会社法人の登記申請についてはどうなのか?

結論から言うと 2月15日からですが

書面で行う場合は これまでどおりの取り扱いと同じです すなわち 設立登記申請時点でも 印鑑の提出は必要 ということになります

オンライン申請の場合は 印鑑の提出は任意 ということになります
ただし 申請の際に 電子署名・電子証明書の付与がもちろん必要となります

商業法人登記オンライン申請の際に用いる電子署名・電子証明書は これまでは登記所が交付する電子証明書にかかる電子署名に限定されていましたが 今回の改正で いわゆるマイナンバーカードに付与されている電子証明書にかかる電子署名でも可能となります

実務ではどうだろうと考えると 代理申請であれば おそらく書面で委任状を頂いた方が 電子データで代理権限証明情報を作成して頂き預かるよりも 手間がかからないように思われます

もっとも法務局が交付する商業登記電子証明書を用いて 登記申請に挑めれば良いわけですが その維持費が随分かさむように思われます
参考までに リンクを貼っておきます

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

さて話を元に戻して マイナンバーカードの利用をすることによって 確かに代理権限証明情報を作成することになるのですが その際にパスワードももちろん必要となります もちろん失念して(忘れて)しまった場合 そのマイナンバーカードを用いての手続きはできないことになります
そもそも 対面してマイナンバーカードを用いることに抵抗を感じなければ 問題はありませんが もしかしたらやや抵抗を感じる方もいらっしゃるのかもしれませんね

もちろん本人申請であれば マイナンバーカードを用いることに抵抗は感じないかもしれませんし 個人事業主から法人成りするという経緯をたどる過程で 税金の申告等で ご自身で電子申告をしたご経験がある方であれば おそらくカードリーダーも持っていらっしゃると思われますので ご自身でできないこともないのかなと思われます

さて登記申請の際の印鑑の要否という観点から見てきましたが 2月15日以降は オンライン申請上で 印鑑の届出・廃止ができるようです ただしスキャンニングの際には 随分高い解像度600dpi で行うように指定されています
このオンラインによる印鑑の届出・廃止は、オンライン登記申請時のみに限定されています 単なる印鑑の届出のみの場合は 従来どおり書面で行うことが必要になります。

印鑑のことで 行政改革が行われていますが 商業法人登記については 法令上の根拠がないものについて その押印の有無は審査の対象から外れるようです

もっとも オンライン申請について 申請情報等のデータに押印することはできませんし データを添付してということであれば 電子署名・電子証明書の存在が常に現れます

それから今回の改正で 大きいといえば大きいのかもしれません 定款の認証と設立登記申請について同時申請が準備されます
ただし認証日が後日にずれ込み結果的に遅れてしまうと 会社成立日が遅れることとなるため 申請は却下されるようです
ただ定款の認証にしろ登記申請に対する審査にしても 公証人・登記官という人を介しているので 24時間以内の会社成立というのは 繁忙期では難しいと思いますし 先に記したとおり 何か不備があった際に 難しいのではないかなと思われます 
何れにしても 余裕のある申請をした方が良いと思われます

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