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事務所より

代理行為について

こんにちは、今回は、代理行為について、見ていきたいと思います。

代理行為とは?

「代理」、平たく言うと、代わって法律行為を行う、ということです

「代わって法律行為を行う」、ということですが、別の表現をすれば、行為をする人自身は、自身が主体になって振舞うのではなく、あくまで本人(代理人に法律行為を託したその人のこと、まさに本人)のために、振舞っており、その効果も本人に帰属する ということ、なのです。

紛争性の有無、裁判の内外

実務では、相手方と争いがあるのかないのか、争いがあるとしても、相手方が、代理人と認めるのかによって、代理として振る舞えるのか、振舞えないのか、という論点もあります。

相手方と争うこととなり、訴訟にまで発展した場合、裁判所への訴訟手続の代理行為は、地方裁判所以上であれば、弁護士に限られています。

実社会での代理行為

もちろん、実社会において、争いだけではなく、相手方も納得していて、本人にとって有意義な行為であれば、代理という制度は 有意義に成立しうるものであります。

これまで実務で目の当たりにしたことの一例として、弁護士が債務者からの委任による代理人として、相手方(債権者)の代理人である税理士との間で、債務弁済契約を締結したという事例もありました。この場合、債権債務関係は、双方代理人が介入する前から存在すること及びその金額については全く争うことがないもので、単に一方当事者自身が、相手方への直接の接触が精神的に容易とはならなかったという事案でした。

訴訟手続きの代理

紛争にまでは発展し、訴訟となってしまった場合は、訴訟の価格が金140万円を超えていると、弁護士の先生のみが委任による代理をすることができる業務です。
一方、我々司法書士は、裁判事務は、これまで生じた事実に対して法律関係の相談に対応することができ、要件事実に即して依頼者からの言い分を取りまとめて書面にする業務を担うことができます。また認定司法書士であれば、金140万円以内であれば、代理することができます。

なかなか各士業の業務の違いについても、一般の方からはわかりづらいものがあると思いますが、権利擁護のため、司法書士も日々研鑽を重ねています。

相続手続をはじめ法律相談も承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その2)

こんにちは

前回は主に 相続対策について記しました。

今回は相続手続について記します

さて他の士業の先生については 後に記します まずは銀行 証券会社等の金融関係について 基本的に金融機関自身が管理している債権債務以外に興味はありません 例えば 被相続人所有の不動産について 担保でも供されていない限り 不動産のことは触れませんし 手続の支援は 信託契約でもしない限り 対応はしません ゆえに「相続手続依頼書」という文書に相続人全員の署名実印で押印の上 印鑑証明書を添付して提出を受けて 手続を進めます これは事実上金融機関にある債権債務関係について遺産分割協議していると法律上解することができますし 確かに間違いではありませんが 他の遺産については考慮しないため 結局遺産分割協議をせざるを得ないこととなります

別途遺産分割協議をさざるを得ないならば 初めから全ての遺産を対象にした協議を成立させた方が合理的です

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民事信託・遺言・後見・相続

相続手続・相続対策の際に一番先に出向くべき場所は(その1)

こんにちは

今日も暖かいですね

さて 今日 お伝えしたいことは 相続手続・相続対策の際に、一番先に出向いた方が良い場所についてです

単刀直入に申し上げると ズバリ当事務所をはじめ司法書士の先生の事務所に訪問されることを強くお勧めします

特に被相続人が遺した遺産に 不動産が存在すれば なおのこと司法書士事務所を訪ねた方が良いと感じます
なぜに 司法書士事務所なのか それは中立な立場で物事を判断するのに長けているからです

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事務所より

書くだけが仕事ではありません

 近頃、気になる事は、どうしても書くだけが仕事だという偏見が持たれているように感じます。我々の仕事は、書くだけが仕事ではなく、法律上、実体上、そして手続要件を満たすのかどうかを精査しています。
 信頼関係を構築するために、こちらも様々な角度から検討しています。
 助言をしても「関係ない」と発言される方が時々見受けられますが、自身で判断することができるのであれば、こちらとしては注意喚起を促すだけで、あとは自らの責任で行動してくださいとしか言いようがありません。
 以上を理解された上で、士業を活用される事を切に願います。

寺泊の浜辺でした

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月20日に、本ブログに、移植しました。

回想

当時のことを思い出そうとしているのですが、いくつか同じ様なことがあったので、厳密にいうと、どれがどの事案だったのか、移植時の段階では、思い出せずにいます😅

ただ代書屋呼ばりされると、どうしたものかと思うことはあります。それほどまでに、単に書類が欲しいだけなら、本屋に駆け込めば良いのではないかとふと思うこともあります。単に知りたいことだけを探すだけなら、今の時代、それほど難しいことはありません。耳障りの良いことだけを調べたければ、今は調べられる時代です。

もっとも、その知りたいことを知った後の行動による効果が、どうなるのか、こちらも助言するわけですが、紛争性を帯びる様な事案になるだろうと、こちらが注意喚起を促すと 過度に反発され、怒り出す方もいらっしゃるのも事実です。

もっとも、士業の先生も人間ですので、合う合わないはあると思います。初回の相談の30分で、その見極めは、お互いにできると思います。こちらとしてもご期待に添うことができないことが明らかであれば、お断りするほかありません。そのことは報酬面も含めてです。

受験当時は、依頼に応じる義務という司法書士法の規定をしっかり認識させる様に出題もされますが、依頼内容もそうですが、報酬基準が撤廃された以上、無償や不当に安価に要請されたとしてもで依頼に応じる義務がないだろうと考えます

士業という職種は、ある程度の公益性を帯びている様にも思われますが、社会に多く存在しているあくまでも一つの事業です。感情を持った人間が事業に取り組んでいることは、普通の事業者と何も変わりません。よくよくご理解いただきたいと思います。

普段の業務の紹介は、事務所公式Webで紹介しております。よろしければ、ご覧になってみてください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

裁判員になれない

 いよいよ、動き出しました。裁判員制度に基づいて、候補者に通知が発送されました。残念なことに我々司法書士は、裁判員になれないんです。
 いろいろと議論があります。この制度が良いものなのか、悪いものなのかは、様々な方からいろいろ聞きますが、制度発案当初の目的から、外れないように運用がされてほしいものです。
 なお、通知の封筒を写真に掲載しようと思ったのですが、最高裁判所のホームページで掲載は不可とあるので、イメージは貼付けませんでした。
 裁判員制度のホームページからどのようなものかを閲覧することができます

冬の蔵王です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月14日、本ブログに移植しました。

回想

当時、合格、登録、実務について間もない頃で、組織からも、PRがずいぶんあったと思います。もちろん一般の方に対してです。裁判員に選ばれたらどうなるというセンセーショナルな報道も飛び交っていたことを覚えています。

裁判員の人身の安全保障のこと

数年前でしたでしょうか、反社会的勢力の方に対する裁判員裁判で、傍聴席にいた方から裁判員に対して圧力がかかり、その後、法廷に出廷するしない出廷するにしても顔が見えないようにガラス越しでという配慮がなされたことを覚えています。

常に議論は尽きないと思う

一般市民の参加させることがどうなのかという問題は、裁判員裁判が始まる前から議論があったことであり、これからも議論は続くでしょうし、運営上の問題が生じれば、マスコミメディアは、その度に騒ぎ立てるでしょう。

職業裁判官の人身の保障

では、職業裁判官の身の安全はどうなのかというと、修行時代に、たまたま電車に乗っていたら、事件継続中の担当裁判官が対面で腰をかけていたところに出会いました。先方も私の存在に気がつきましたが、お互いに静かに過ごしたというハプニングもあるくらいです。このことは何を意味しているのかというと、職業裁判官でさえ、普通の生活をしていることの表れであり、常に身の安全が特別に配慮されているわけではありません。確かに憲法上、報酬給与の減額は、統治機構の一部機関から当然にできるわけではなく、特別な手続きが必要になり国家から保障されていると言えますが、人身の安全性については、大丈夫なのかなとふと思ったことです。

裁判員になれない人たち

話を元に戻して、弁護士、検察官、裁判官は、現職はもちろん職を離れても、裁判員になることができませんが、司法書士は現職でいる間は裁判員になれませんが、廃業すると一般人と同等の扱いになるため、裁判員に選ばれる可能性はあります。

さて司法手続については、大方支援という形で、対応していますが、当事務所の業務は、事務所Webページで紹介しています。ぜひご参照ください。