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負債の相続財産について(その3)

随分 間が開いてしまいましたが 負の相続財産の調査の仕方について 続きを記してみたいと思います。 銀行取引に関する負債の調査の方法は先の投稿で記したのですが、独立してクレジットカード会社に関する負債についての調査方法も  […]

随分 間が開いてしまいましたが 負の相続財産の調査の仕方について 続きを記してみたいと思います。

銀行取引に関する負債の調査の方法は先の投稿で記したのですが、独立してクレジットカード会社に関する負債についての調査方法も 実は手だてがあります。

割賦販売法第35条の3の36第1項の規定に基づく指定信用情報機関(平成22・06・07商第5号)であり貸金業法第41条の13第1項の規定に基づく指定信用情報機関(金監第569号)である株式会社シー・アイ・シー(略称:CIC)に照会する方法です。

こちらの信用情報機関では、クレジット情報は、契約期間中および取引終了後5年間について保有しているようです。

こちらでは、郵送で開示の方法と窓口で開示の2通りの方法が、準備されています。

何れにしても、相続があった時から3ヶ月は、以外にも早く訪れてしまいます。できるだけ早めに調査をすることをお勧め致します。

相続手続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357