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事務所より 法教育

不動産登記の放置と登記引取請求権

 納税の義務を新所有者が回避するため 登記を前所有者のままにする いわゆる登記を留保しているため 前所有者が納税の義務を負うことがあります 前所有者は その不利益を回避するため  現所有者に対して 登記を引き取ってほしい […]

 納税の義務を新所有者が回避するため 登記を前所有者のままにする いわゆる登記を留保しているため 前所有者が納税の義務を負うことがあります 前所有者は その不利益を回避するため  現所有者に対して 登記を引き取ってほしい と 登記引取請求権に基づき 所有権移転登記手続訴訟を提起することができます

なんだか不思議なことかもしれません その昔 扱った事例として 遺産分割調停事件を拡張して共有物分割の事案までを遺産分割調停条項に盛り込むこととなり どちらの裁判所かは記しませんが当時の裁判所書記官もあまりよくわかっていなかったようで 原告に「調書に『不動産の所有の帰属および登記手続き不備が生じないようにしたい』から 誰か準備書面に 調停条項の起案となる文言をかけるに司法書士・弁護士先生に対応してもらってください。」と言われたようで その白羽の矢が立ったのが当職でした

原告に調停の状況を聞いたところ 主張すべきことはしている と面談をしてもおっしゃるし 家庭裁判所の書記官もどうしたものかと思いましたが 準備書面の起案を受けることとなりました

そのときに 不動産の共有物(現物)分割の話があり 対応したという次第です
 通常の遺産分割とは違い共有物の分割が入り込むと対立構造があり登記申請手続上 利益を受ける者と不利益を被る者が共同して申請しなければなりません(共同申請主義)

ただし 協議は成立したにもかかわらず 登記申請には協力しないという事態もあります 特に実勢価格ではそれほど価値のない物件について 当事者同士では 所有権の帰属が変わったことに同意しているのに 未だに登記は前所有者のままである そのまま登記を放置すると 所有権を手放したにもかかわらず 納税の義務が発生しかねない事態につながりかねません

もはや所有権がないにもかかわらず 固定資産税の納税義務を追うこと回避するために 登記引取請求権に基づく所有権移転登記を求める 不動産登記に関する訴訟を提起することができます

そして その訴訟で得られた勝訴判決は 登記権利者が関与せずに 登記義務者から一方的に 登記申請をすることができます(判決による登記)

なんだか不思議ですよね 通常なら登記権利者が単独で登記を申請するというのが常なのですが 少し変わった登記申請ということとなります

少し変わった事案ですが 判決による登記の一部を紹介しました

不動産に関する登記の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

ぐるり公園の突端(台場方面)を目指すために散歩をしていたところ こうしてかもめをよく見かけます