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何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について(その2)

こんにちは

先日 ちょっとした 質問を受けました

報酬を受領する方から見た場合の「何かをすることによって、報酬を受ける仕事」についてです

以前の投稿(何かをしてもらうことによって、報酬が発生する仕事について)にも記しましたが やや補足します。

雇用契約 請負契約 委任契約 寄託契約 が民法上の典型的な契約であります

また昨今においては 業務委託契約 ということばも よく使われていますが この民法の典型契約の中のどれに当たるのかは 厳密に言うと 契約内容本体を見てみないことには 明らかにはならないのです

業務委託契約と謳っていても 相手方の指揮監督命令下にあり、仕事に従事する時間が拘束されていて ご自身の裁量の余地がない ということであれば 法律上雇用契約 と事実認定されることもありますし セキュリーティー上 その場所にいられる時間は決まっている また仕上げなければならない日時は決まっているけど その方法や手段までは決められておらず 裁量によって仕事をすることができるならば 請負契約であると事実認定されるでしょう また仕事内容によっては その仕事によって効を奏するかどうかが 厳密には未確定な事務処理も存在します その事務処理をする契約を「委任契約」ということになります

補足ながら 民法には 人様のものを預かる内容の契約を特に「寄託」というカテゴリーを設けています

別の投稿でも記していることですが 巷に出回っているひな形集は 記した人の立場によって、内容に偏りがあります。もちろん著者の性格も反映されているのですが、もし利用する際は、ご自身の立場とひな形の著者がどのような立場で記したものなのかを意識して、選ぶべきと考えます

当事務所では どちらの立場の方からのご依頼についても対応しております
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

 

事務所の執務室からの風景

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司法書士という先生の業務 14,5年前の決裁の情景から

こんにちは

ところで 司法書士という先生 どんなことをしているのか ご存知でしょうか

実は 登記業務のみならず 裁判事務にも対応しております もっとも裁判事務業務は 弁護士の先生とは違い 後方支援をしていく業務です

また行政書士の先生と どう違うの? それは弁護士の先生の仕事ですよね? という質問を受けることもあります 特に他士業の先生方や 任意団体が認めた資格のコンサルタント業の方からも よく聞かれます

確かに 司法書士の先生は あまり見かけないですし 行政書士の先生 弁護士の先生 時折 司法書士の業務であるにもかかわらず税理士の先生にお願いしている認識を持っていらっしゃる方も時折見かけます

なぜに 影が薄いのか 14,5年くらい前の不動産取引の決裁の情景を振り返るとよくわかります

14,5年くらい前までは、人生で最大の買い物である不動産の取得の際に 仲介業者の方から「先生」と呼ばれる方(実は司法書士なんです)を紹介を受けて 決裁現場に現れ 仲介業者から『先生』に印鑑証明書、住民票の写しの提出を求められ、(その際に説明をうけたかどうかは?!? よくわかりませんが)委任状(ひな形)に署名押印をし それらの書類を先生に渡して よく分からない空白の時間(この時間とは 銀行での送金業務のため順番待ちしている時間なんです)を過ごし その後銀行員が現れて お金のやり取りが終わった途端 先生は応接室からそそくさと出ていった そして後日 郵送で「不動産登記済権利証」が送られてきた
という とある不動産取引の決裁現場の様子を記しましたが 当事者は この「先生」と呼ばれる方と どれくらい接したことでしょう 普通に応接室に過ごしていて 先生に話しかけなければ 正味10分も接していなかった ことになると思います

残念なことかもしれませんが 当時は あまり説明をすることもなく 当事者は「既に仲介業者に任せているから 大丈夫」という(よく探してみると根拠のない)安心感から 特に 先生についての紹介や 先生からの説明を受けることもなく 決裁はどんどん進められていきました

今日においては 法律上 依頼者の本人確認の要請もあり 決裁に挑む数日前から 実は関与することが多いのですが 仲介業者の説明が行き届いていないと 結構対応に苦慮することもあります(苦笑) 私も事前の説明と本人確認を含めた面談を行っていますが 初めは本当に緊張される方が大多数です もっとも ゆっくりと説明を差し上げ ご理解頂き 決裁後のフォロー(身近な法律相談)もしております

ところで 取引決裁を完了させて良いかどうかの判断は 実は司法書士の先生によってしています(ちょうど空港業務の管制官の仕事の様にです) なぜか仲介業者ではないのです(報酬面からすると実は仲介業者の方が圧倒的に 我々よりも当事者から頂いているのですが) 仲介者はあくまで仲介者という位置づけであり 契約上の義務履行と当事者の納得を確認することが片面的になるためでしょう (余談ですが 以前 売主買主両者を取り持つ仲介業者が売買に係る送金が完了した後 そそくさと御帰りになられたことを良く覚えています 通常 物件のことなど いろいろ話をしなければならないこともあるのにです のちに買主様にお聞きしたら いろいろあったようです)
取引を観念的な安全性を担保するために 司法書士の先生が決裁現場に立会いに応じております 現場では 当事者には よく分からない人物が実は 決裁を行って良いかどうかを判断し 送金の指示(実行と呼んでいます)をしています(ちょうど管制官が 飛行機の機長に離陸の許可、着陸の許可を出していることと似ていますね)

ただ 取引が終わってしまうと 何事もなかったかの様に 日常に戻ってしまうため 司法書士の先生は 普段 どのような業務をされているのか よく判らない ということなんでしょう

次回も この題目について いろいろ記していきたいと思います

相続手続の相談を承ります
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地域の活動を応援します

こんにちは

昨日は 隣町で子供たちに太鼓を教えている先生が指導している団体の演奏を聴きに 御滝不動尊に 行って参りました

少子化や保育の問題 はたまた高齢社会の介護の問題といろいろと考えると深刻になり やや暗くなりがちですが 子供たちの太鼓の演奏 またそれを支えている親御さんや地域で支えていらっしゃる方々のご活躍を拝見していると 元気を貰えますね!

司法書士 大山 真 事務所では 地域で貢献されていいらっしゃる方々に対して 法務サービスを展開しております 公益性が高く 地域の活動をしっかりなさっていらっしゃる団体様を対象に 相談料は全て無料で対応しております

是非 お気軽に 連絡頂ければと思います

司法書士 大山 真 事務所
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御滝不動尊にて
御滝不動尊にて
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銀行の預金に関する契約

こんばんは

どうも 近頃 なんだかよくわからない金利に関する報道が続いていますね

そう マイナス金利のことです

ただこのマイナス金利について 今のところは 中央銀行である日銀と民間の銀行の間での話であり 直接預金者には 預金に対する利息が更に減少することはあっても ベクトルが逆向きになるマイナスということにはなりません。

ところで 銀行と預金をしている人との間の契約は、いったいどんな契約なのかを検証してみましょう

それは ズバリ 「特約付無償消費寄託契約(とくやくつきむしょうしょうひきたくけいやく」となります

なんだか聞き慣れない言葉ですね

分解して考えてみましょう ただ「特約」という言葉は、今しばらく脇において置き 後で取り扱います

では「無償」ですが、ズバリ「タダ」というこです 何が!! ということなんですけど 人様に モノを預かってもらう場合に 預り料が発生するのかどうか ということです 銀行に預けて その預り料を支払わなければならない ということではないですよね 故に「無償」という言葉が入ります

次に「消費」という言葉を見ていきましょう。この消費 もしかしたら消費者金融という言葉がよぎって あまり良くないイメージを持っていらっしゃるかもしれませんが ニュアンスが少し違います 消費とは 平たく言うと「そのモノを使ってしまう」ということなんです
人様が預けた金員を勝手に使うとは何事か?!?! といぶかる方もいらっしゃるかもしれませんが ぜひ このまま読み続けてほしいと想います

では「寄託」という言葉ですが 平たく言うと「預け預かる」契約のことを言います 個人もしくは会社・法人が銀行に融資(貸し付け)をしているわけではないですよね (預金者が)金員を預けて (銀行が)金員を預かるという契約です
さて 先程「消費」という言葉を見てきましたが この「寄託」(契約)と併せて 見ていきましょう 預金した方は、まさか預けた金員のそのもの(例えば日本銀行券一万円の券面番号******と同じもの)を返してほしい、ということまで望んではいませんよね 預けられた銀行にとっても それでは融資等を実行する際の金員として運用することができないということになります 金員を預かった銀行は 業務のためその金員を消費します そしていざ払い出しに応じるときは 同等価値のある金員でもって払い出すのです 故に「消費寄託」という言葉が使われるのです

最後に「特約」ですが 預金者が銀行に預けている金員について利息を付すことです。

こうしてみてみると 銀行と預金者間の契約は「特約付きの無償消費寄託契約」ということがわかりますね。

近頃 日本の中央銀行である日本銀行が「マイナス金利」を適応するという報道があり、その数日後、世界経済の不安から、投資家が日本国債の買い入れが殺到し、その長期金利がマイナスになったという報道がありました。このことと上記の契約に因果関係は直接はありません。ただ預金者の利率は、銀行が決めることとなるので、実のところ利息を払うことが経営上難しいから利息を下げますという話は良く聞くかもしれませんが、預金者に対してまで、マイナス金利を適応して、預金者から利息を徴収するということにはなりません。もしそうしたら契約違反ということとなり 大変なこととなる でしょう…
ただ銀行側も、経営上そのままでは問題が生じるかもしれないので、口座管理手数料などを導入したり、手数料の支払要件を厳しくしたりするケースはあるかもしれません。

債券市場における国債の長期金利がマイナスということですが これは国債の満期時に支払われる利息を付した全体価値に比べて 高く売り買いされているという現象が背景にあります あれ 買い付けた方は損するのでは?!?と想われるかもしれませんが 市場が「その債権はまだまだ価値がある」と判断されているうちに、売り抜いてしまおう という思惑があった上で 買い付けています ただこのことは 聞こえが悪いですが 価値が下がったと判断されたときには 保持していたくないので 言わば ババ抜きをしている と揶揄されることもないわけではないですね

今回は 報道機関も大きく取り上げており 誤解が誤解を生んで どうしたものかと想います 今日 銀行に行きましたら なんだかね?!? とその報道について ある銀行員はため息を付いていました

もう少し 庶民にとって分かりやすい報道をしてほしいと 切に願っております

住宅ローンの借り換えに係る登記の相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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生活習慣と借り入れについて

おはようございます

今朝は やや重たい話かもしれませんが 記します

生活習慣と借り入れについてです

某同業者が マスコミまた組織から 債務整理に関する報酬のことについて 様々な 謂わば道理的な批判がされているようですが どうも 腑に落ちません

もっとも 行き過ぎていることについて それが正当だとは 思いもしません

ただ もともとは 返せないのに借り入れたというのが 一番の問題であると考えます

実のところ 個々の事案について 意見としての抜本的な答え(解決策)は 各先生方は 持っています ただ本音を語ると嫌われるし 何よりも報酬に結びつかないのです 依頼者によっては病的な方もいらっしゃる とおっしゃる先生もいらっしゃいます 私見ですが 債務整理についても 事案によっては社会保障の保健が適応され 更生できれば 安価で対処する先生がもっと増えるかもしれませんが そうはならないでしょう 事実認定が難しいと思われるのです

では多重債務にならないために どうすれば良いのか

先ずは 収入について よく考えることです 現状では生活することでさえも難しいのであれば 勇気を持って生活保護を受けることを決心することも必要かもしれません そのために持ち家の権利を手放すことも視野に入れなければなりません その上で 生計 家計を再生させていくには 個人であれば 仕事をすることを真剣に考えなければなりません 仕事について 将来に向けての視野を持ってほしいのです 今は 自身にとって特技や技能がないと 感じている方もいらっしゃるかもしれません でも生きていれば 何かしら関心を持っていることがあるはずです ではその関心を持っていることでもって関わる仕事を考えてみてはいかがでしょうか もしその仕事に就いてみたいのであれば そうなるためにどう行動すれば良いのかを考え 実行する気持ちを持ってほしいのです

次に 家計 出て行くお金のことを よく考えることです
現代において 携帯電話 スマートフォンは 再就職に向けて もはや必需品になっており そのものを手放すのは 難しいかもしれません ただ使い方を見直す余地はあるのかもしれません
通信費については よくよく見直した方が良いと思います それほど使うわけではないのに 単に 無駄に払っているだけということもあるのかもしれません
有料ゲームはやめるべきだと思います 今のゲームはよくできていて 一見 有意義なつながりができるかもしれませんが それはあくまでゲームの中だけであり ご自身にとって有意義に現実社会にまで波及することは至極難しいです ゲーム会社に支払うお金が無駄に出て行きます 財産的価値は 何も残りません 強いて言うならば ご自身の内面的な空虚な満足感だけでしょう それ以外は 何も残らないのです
無駄にSNSを使っているのも 考えものかもしれません すべきことがあるにも関わらず それをないがしろにして 時間を費やしてしまうことは 愚の骨頂であり 考えなおさなければなりません

移動手段についても よく考えてほしいです 特に 体は一つしかないのに 車を複数台持っていらっしゃることは関心しません なぜなら車を維持する費用(修繕費、車検代、ガソリン代等)の他に 事故が起きてしまった時の備えとしての保険をかけているはずです この保険料が月々ではそう感じないかもしれませんが 年単位で考えてみれば 結構大きな金額となります

また生命保険についても 定期的に見直すべきと考えます 契約当時の保障内容が今現在とあっているのか もう一度見直すことが必要かもしれません

借入れについて よく考えてほしいものです
住宅ローンについては 銀行等の審査があり その審査に問題がないということは ある意味 銀行としては 当面 回収のめどがつくので 貸し付けても問題ないということの表れでもあります たしかに 住宅を購入できるまで 自己資金を貯蓄することとなると いったい何時になったら ご自身の家が持てるのかという問題もあるのかもしれません そんな意味では住宅を取得するための借入れは無駄ではなく有意義なことに位置づけられるかもしれません
一方で見方を変えれば 住宅の供給は むしろ過剰であるので しっかり探しつづければ 優良な物件は 見つかるかもしれません

一番問題なのは 生活費が足りないから 借り入れをすることです 返済のめどが立つのでしょうか そのことをよくよく考えなければなりません

もし借りるのであれば 何時から何時までに 元金 そして付与される利息は幾らなのか そして利息を付けて幾ら返さなければならないのかを よくよく考えなければなりません

事業をしていらっしゃる方は 個人の方より比べると 借入れはより身近なものかもしれません ただ事業の目的で借り入れることは 現在の少ない自己資金によって借入によって レバレッジ(てこの原理)によって 大きな収益を上げることが期待できるからであって 生活費を賄うための借入れ 収益の見込みが期待できないのに借り入れることは 借り入れた後のリターン(収益)のめどが全く経たないことがほぼ明らかなのです

お金を借りるということがどういうことなのか 確かに 義務教育ではここまで 授業として取り扱われることはないでしょうし 難しいことかもしれません またお金ということについて 教えることがやや難しいことと捉えているからなのでしょう

いろいろと記しました 回を重ねて 整理していきたいと思います

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

菜の花畑
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