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事務所より 法教育

当事者の立場によって変わります

こんにちは

11月になりました テレビでは 早くも冬の到来をセンセーショナルに報道していますね 秋はどこへ行ったのやらと問いたくなりますが ここ数年の異常な気候変動によるものなのかなと思います

さて 今日お伝えしたいことですが 題目にも掲げてあるとおり 当たり前のことなのですが 以外にもその人本人は 気がつかない もしくは なんだか違和感があるのだけれど 本当にいいのだろうか そして別の法律専門職に相談するという事案についてです

法律専門職の士業の先生方は 職務にあたる当事者その方の利益を第一に考えます

故に 対立当事者に対しての請求、要望、協力の要請は、あくまで委任した方に対して利益に繋がることであり 対立当事者のみならず当事者を取り巻く周囲の方々にとって 必ずしも利益に繋がるとは限らないのです

確かに 権威を持っていそうな方(単なる法律専門職が良い例かもしれませんが)が当事者でもない方に請求や要求することは ないわけでもありません その請求や要望に 根拠があるのかというと必ずしもそうではなく 単に交渉を有利にするためや債権の回収のために引き出していることも考えられます

そんな時は 直ぐに対応せずに 第三者的な法律専門職に問い合わせて相談をすることをお勧めします

それから 時折 当事者双方で争いがあって 間に入ってなんとかしてほしいという話を耳にしますが 実は 法律上許される典型的な場所は 裁判所 です 他にはというと民間でNPO法人の調停センター という 選択肢も 考えられますが 強制力が付加されません 裁判所であれば強制力は付加されます

立ち止まって よく考えてみてからでも 遅くはないと考えます。