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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談3,000(円/時間)の期間を延長します(終了しました)

 ご好評頂いている、抵当権抹消登記相談ですが、通常の相談ですと30分3,000円以後30分毎に3,000円の相談料が発生するところ、抵当権抹消登記相談に限り1時間3,000円で相談を承っております。抵当権抹消登記申請については、殆どの案件は、ほんの少し司法書士が助言すれば、ほとんどはご自身で、申請手続きをすることができます。
 住宅ローンが完済して、ひとしおのこととおもいます。しかしながら実体上の抵当権は消滅しても、登記上は申請をしなければ、抹消されることはありません。
 ぜひ、当事務所のWEBサイトを訪問されたのですから、一考してみてはいかがでしょうか

司法書士 大山 真 事務所
TEL:047−446−3357

イタリア ベネチア

上記記事は、2022年6月27日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、現在、上記のサービスは、終了しています

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不動産登記申請 事務所より 会社・法人・企業法務 裁判事務

専門家に依頼しましょう

 電話がかかってきますが、自身で準備したいので、ノウハウを教えてほしい(直接的な表現ではないにしろ、おっしゃる)方が時々いらっしゃいます。
 しかしながら基本的には、電話では、御答えしておりません。
 しっかりとしたわけがあります。基本的に電話だけですと、書面を拝見しているわけではないので、想像でモノを言わなければならない、極めて不確実なシーンに出くわすことがあります。
 そうすると、確認していないところが多く存在するため、電話では、御答えする事ができないのです。
 また電話で「幾らかかる?」と言われても、即答できないのが実情です。
 なぜならば、登記、裁判書類作成業務およびそれに対する助言は、事実をしっかり確認しなければ、申請できる要件が確認できないからです。
 以上をご理解の上で、ご自身でなさるのであれば、当事者であれば、代理人を置かなければならないという民事訴訟や登記に関する規定は置かれていないので、もちろんご自身ですることはできます。
 しかしながら、登記において、特に不動産登記は相手方もある事ですし、商業登記は役員の住人登記は定型的なので問題なくご自身でもできると思いますが、イレギュラーケースに遭遇した場合は、一般人の方では、どう申請をすれば良いのかを調べることから始めなければならないので、負担が大きいと思います。
 民事訴訟の訴状等の作成についても、一定のルールがあるので、一般の方が作成するのは負担が大きいと思います。
 そういった負担を緩和するという観点で、各専門家に相談する事をお勧め致します。

登記・裁判書類作成に関する相談を随時受け付けています
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

夕闇

上記記事は、2022年6月27日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。なお、本文を加筆修正しました。

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不動産登記申請 事務所より

抵当権抹消登記相談、承ります

 金融機関等から、「登記申請手続は難しいですよ。司法書士に頼んでみては?!」と言われて、当事務所にいらっしゃったお客様が仰ることがあります。しかしながら、こちらが相談という形で、話を御聞きすると皆さんご理解頂き、ご自身で登記申請手続をなさる方も存在します。
 今まで、興味や疑問点も感じることもなく、司法書士等の士業者に依頼をされていたと思います。

 当事務所の方針として、自身で手続が可能であり、手続に至るまでの所要時間に対し、急いでいるわけではない(金融機関から提出された代表者事項証明書は作成後3ヶ月以内という有効期限があります)等のお客様には、登記申請手続相談として承っております(1事案につき8,400円)。その上で、どうしても手続をしてほしいという要望がありましたら、手続を代理申請{報酬金2万円から(登録免許税等費用は別途)}をしております。
 ご好評頂き、多くの方から利用いただいております。費用はあまり掛けたくない方、登記申請手続を自身でやってみたい方は、利用されてはいかがでしょうか。

電話:047-446-3357
司法書士 大山 真 事務所

イタリアミラノにある教会です

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月16日に、本部ろうに移植しました。なお、移植に際し、料金および原稿不動産登記法に準拠するように書き改めました。

補足

先のブログ記事でも、記しましたとおり、金融機関が発行する抵当権解除証書の記載について、物件の表示も記載されるようになり、当事務所が開所した当初よりご自身で申請しやすい環境になったように感じます。

もっとも管轄法務局が複数にまたがる、抹消の対象となる不動産の物件が多数存在するなど、難しい事案がないわけではありません。そのような事案は、迅速に対応いたします。

なお、抵当権抹消登記申請手続の概要は、当事務所公式Webページでも紹介しております。ぜひ、ご覧ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産登記申請 会社・法人・企業法務 民事信託・遺言・後見・相続

利益相反

 近頃、実務で気になったことを記したいと思います。我々の仕事で、この「利益相反」と聴くと、親子間、若しくは会社と役員間というイメージが強くあります。
 でも、それだけではなく、後見の関係でも生じる事があります。(未)成年後見人と成年被後見人(もしくは未成年者)間の場合でも、生じる場合があります。どのような場合が考えられるのか、それは、相続の事案で考えると、相続人が成年被後見人もしくは未成年者であって、次順位が(未)成年後見人である場合などです。
 また遺産分割協議において、(未)成年後見人と成年被後見人(未成年者)が同順位である場合も、もちろん利益相反になる事案です。
 このような場合、特別代理人の選任が必要になります。勿論、被後見人(未成年者)の次順位の方が、特別代理人になるのは、相当ではないので、第3順位(被相続人からの親族関係では、兄弟姉妹になります)の方でも、可能だと考えられます。また利害関係がない方でも、特別代理人候補者としてあげるのも、支障はないと思われます。
 財産関係で身内に、あまり知られたくないのであれば、司法書士に依頼する方法もあると思います。

庭先に咲いていた花

上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年6月6日に、本ブログに移植しました。なお、内容を一部加筆修正しました。

補足

利益相反のことは、概ね、上記記事のとおりですが、一番印象に残っている事案として、根抵当権の抹消登記申請の準備のときに、組織と組織の構成員の関係で利益相反に対応したことです。詳細はここでは記しませんが、実体上の根抵当権という権利を消滅させる過程で、利益相反が生じる不思議な事案だったことをよく覚えています。

以外にも、利益相反に該当するしないということは、よくあります。もしも迷われ、どうすべきか判断が難しいことであれば、対応いたします。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
web: https://makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp

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不動産登記申請

抵当権抹消登記申請手続について支援致します

 当事務所は、抵当権抹消登記手続に於いては、登記申請に関する相談を承ります。申請手続についてコンサルティングを行います。
 今日において、不動産登記申請手続の出頭主義は廃止され、郵送による申請手続が認められる様になりました。
 昨今において、抵当権抹消登記申請手続に於いても、司法書士の職責に於ける本人確認および登記申請手続をする意思確認の必要性が、各関係機関からの注意喚起および要請があり、これまで以上に厳格に行わなければならないと示唆されました。
 そこで、当事務所では本人申請であって、相談として承れば、本人確認の必要もないので、相談の段階で、申請手続の注意点などをきめ細かく御伝えして、相談料、申請手続費用を節約したいお客様への配慮をした方が、よりお客様のためになると考えました。
 住宅ローンが完済して、急いで不動産の処分は考えてはいないけれど、抵当権の抹消登記をしたいというお客様には、お得な方法であると思います。


上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月27日に、本ブログに移植しました。なお、当時記されていた手続き支援の報酬に関する記載は、削除しました。

回想

金融機関の対応の変化

今日において、金融機関の対応もずいぶん優しくなったなと思います。数年前から本人申請がずいぶん多くなり、金融機関から漫然と提出される解除証書等は、正直5W1Hの形式にはなっておらず、金融機関に対応していた司法書士が全て追記し対応していたという慣習がありました。

風向きの変化

ところが、その数年前あたりから、所有者(抵当権設定者)がみずから法務局に持ち込み、そのときは「登記相談」でしたので、物件の表示が全くない、委任事項もまるで白紙に近い委任状を持ち込み、カウンター相談で、逐一書き方を指導していたようですが、実体上の書類の記載事項まで法務局が対応することは、事実の作出に他ならず、極めて不適切な対応であることから、登記義務者から提出される書類は、登記義務者自らが完成させ、登記権利者に引き渡すべき機運が高まりました。おそらく法務局は、金融機関に対し通達を出したことによって、最近では、必要事項がほとんど記入されて、所有者に交付していると思われます。

最近の動向

現在では、ほぼ支援の要請も含め、受注はありません。もっとも抵当権抹消登記申請一つ取り上げても、実はとっても難しいこともあります。

大昔の慣習、懲戒処分された同業者のこと

ふた昔前までは、登記権利者(所有者)の本人確認すらせずに、申請し受理されていました。そのため時系列的に、おかしなことも発生していたことも事実です。

死者からの委任状、中身のない委任状等の不正発覚

それは、抵当権抹消申請受付日には、すでに所有者は他界していることが、後日の相続登記申請を受け付けた段階で、法務局も気がついたという事案です。また金融機関から直接依頼があり、所有者の本人確認をせずに抵当権抹消登記申請をし、受理されたところ、後日、その所有者が、与り知らないところで抵当権抹消登記がなされている、申請していないのに登記されている、と法務局に申し立てがあり、虚偽の委任状を作出し対応したことが明るみになり、懲戒処分を受け業務停止命令を受けた同業者もいました。

金融機関にとって終わった話、書類も神経質ではない

不動産売買に伴う所有権移転や融資が関連する抵当権設定は、実体上も多額の金員が移動するため、関係者全員が緊張して業務にあたるので、相対的に、手続き準備の精神的負担は分散されますが、抵当権抹消登記申請時点では、金融機関は回収が済んでいるし、問題があったら、言ってくれれば対応しますくらいのマインドであるため、対応する司法書士以外は、あまり緊張感がなくなってしまうため、よくよく基本的なことを気をつけていないと大事故に繋がる申請であると、よく言われたものです。

こうしてみてみると、たかが抹消登記申請、されど抹消登記申請という意味がよくわかると思います。

抵当権抹消登記申請について、当事務所の業務の概要は、事務所公式Webページで紹介しています。是非ご覧くだだい。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357