手始めに、作成してみました。まずは、紹介です。内容は深いところまでは、まだ製作中です。でも、宣伝広告としては十分なので、アップしてみました。
抵当権抹消登記申請手続の相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047−446−3357
上記記事は、2022年9月13日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。
補足
サーバー移行時に動画のリンクが外れてしまいました。現在捜索しています。
なお、内容や取り扱いも当時と変わっていると思われるので、再構成しようと思っています。
手始めに、作成してみました。まずは、紹介です。内容は深いところまでは、まだ製作中です。でも、宣伝広告としては十分なので、アップしてみました。
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上記記事は、2022年9月13日、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。
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なお、内容や取り扱いも当時と変わっていると思われるので、再構成しようと思っています。