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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

相談する前に聞きたいことを整理する

おはようございます

今朝の白井市内は 清々しい陽気です

さて 先日 頂いたお電話で 気になることがありましたので 記してみたいと思います もっとも実名等は記しませんのであしからず

どうしても 抽象的な質問が多く 電話で「相続手続 幾ら?!?」と聞かれるお客様が ここ数年 本当に多くなりました

昨今において 情報が溢れかえり かえって情報入手が過多の時代になった様に思います その上で いろいろ気になることがあり 迷われることもあるのでしょう

ただ先の質問では 相続のどのような手続を望んでいるのか 全く分からないので 答えようが無いのが実情です

相続には 大きく 2つに分けられ 手続は更に細分化されます

まず 基本的に

  1. (狭い意味で)相続手続なのか
  2. 相続「対策」手続なのか

に分けられます

1は、故人が亡くなられた以後の手続
2は、将来のことを不安に思っていらっしゃる方の生前に行う手続
ということになります

まず 亡くなられた方の相続手続なのか 生前に行いたい手続なのかを 明確にされることを御勧め致します

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL:047-446-3357

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民事信託・遺言・後見・相続

母子家庭・父子家庭の親御さんにも、遺言のススメ

こんにちは

遺言について 財産のことだけが気になるでしょうし また財産のことだけが効力を持たせることができると 思われがちですが 実はもう一つ 存在します

それは 遺言でも ごくごく限られてはいますが 身分に関することを遺すことができます

その一つの中に『未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定』をすることができる場合があります。

母子家庭・父子家庭となり、その父または母が他界してしまうと、その子どもが法律行為をするにも、法定代理人が不在であるため、法律上不安定な立場となってしまいます

財産についての遺言は 直ぐにイメージできると思いますが 万が一、遺された子の法定代理人について考えておくことも、大事なことと考えます

遺言書の作成に関する相談をお受けします
司法書士 大山 真 事務所
tel: 047-446-3357IMG_0083

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自筆証書遺言について(1)

※初稿は、2015年8月20日 午前11時47分に、公開しましたが、サーバー移行に伴い、加筆修正を加えました(2021年12月23日)

こんにちは

まず、以前取り上げた記事について、参照します。よろしければご覧になってみてください。

今回は 先日でも取り上げた自筆証書遺言の要件の一つである 「自筆」に着目して記してみたいと思います

「自筆」、「自書」することを言います。もっとくだけた表現をすると、「ご自身の手で書き記すこと」を意味します。ワープロや音声、映像で法律上の効力のある遺言を遺すことにはなりません。遺言は要式行為と呼ばれ、法律上認められるには、法律に記された要式を調えなければならないのです。

ご自身で記さなければならないので、やはり元気なときに記せば、「自書する」要件は簡単にクリアします。

では、手が震えて、上手く書き記すことができない場合、なかなか難しい問題があります。誰かに手を添えてもらい補助を受けて遺した場合、「遺言者が自書能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り、自書の要件を満たすものとして有効…。」と最高裁の判例があります。

あくまでも私見ですが、上記のようなケースとして考えられるのは、介助者が推定相続人であった場合、その介助者が広義に実質的に遺贈を受けず、プラス財産について相続することがない場合は、介助者自らは不利益とは言わないまでも、不当な利益を受けることは通常考えられないと思われます。

次回は、もう一つの要件である日付について、記したいと思います

遺言に関する相談をお受けします
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相続という心配ごとの対策

※初稿は2015年7月18日 午後5時23分に公開しました。その後、サーバー移行後、再度確認し、加筆修正しました。(2021年12月23日)

こんにちは

前回の続きです

将来 起きる相続の問題で お子さんがいらっしゃらないご夫婦のケースであると 直近においては 配偶者(連れ合い)の他界後のことをイメージされるかもしれません

配偶者の死亡後のことを念頭に対策を考えるならば 「遺言」書を配偶者に記してもらうことをお勧めします

いろいろなところで 「遺言」について取り上げられていますが とっても基本的なことを記したいと思います

※「遺言」(いごんと読みます)

遺言という行為そのものに 費用は掛けたくないのであれば ご自身の手で記す(自書すると言います。)、自筆証書遺言がお勧めです

この自筆証書遺言は、要件が四つ必要と言われています。この四つの要件が一つでも欠けてしまうと、法律上の「遺言」として、取り扱うことはできないので注意が必要です。要件それぞれでも、多くの注意点があるのですが、そのことは次回のブログ以降で触れたいと思います。

では以下、その要件です

  1. ご自身の手で、記す(自書する。)
    遺言を遺したいと思ったときには、既に身体の自由が利かないこともあるようです。しっかりと記せるときに記した方がよいです。
  2. 名前を記す
    手軽さ故に、記すことを忘れてしまうこともあるようです。
  3. 名前の脇に、印鑑がある
    上記2と同じで、記し終わった(自書し終えた)ので、つい安心して、忘れてしまうのかもしれません
  4. 日付を記す
    自身が何時他界するかは不確定なことだし、記している最中は、これが最後の(言わば)手紙の様な気持ちになるし、死亡時を起点とするから!?! とお考えになったのか判りませんが 不明確なケースがあります

個々の注意点の詳細は次回以降に記したいと思いますが、案外できていないことが多いです。ご留意を

遺言書作成の相談を承ります
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相続の心配を抱えているのであれば、対策を考えるべきです

こんにちは

久しぶりの投稿かもしれません

司法書士試験を受験された方は 試験実施日から9日経過したところでしょうか 約10年前は 私も同じ境遇でした 当時 やれることは全部やった 本当は気を失うくらい取り組んだと思っていたのですが 試験終了後 気を失うことも無く 試験会場を後にしたことを 良く覚えています

さてさて 自身の回想はこれくらいにして 先日 別件で対応していたことなのですが 将来 起きることの相続という問題について お話をお聞きすることになりました

お子さんがいらっしゃらないご夫婦であれば 連れ合いに万が一あったときのことを 気にした方が良いと思います お子さんがいらっしゃる過程と違って 話しやすいと思います

お子さんがいらっしゃらない場合で 相続のことを検討すると 親御さんの存在 それから 連れ合いの兄弟姉妹の存在が大きく気になるところです

連れ合いに万が一があって その後の親戚付き合いを継続して行くつもりであれば 普段からおつきあいをしっかりして行くことが重要だと思います

もちろん 対策として それだけなのかというと そんなことはありません 中にはおつきあいが難しいというケースもあるでしょう その対策については 次回のブログで記そうと思います

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