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任意後見 民事信託・遺言・後見・相続

任意後見契約について

こんにちは、今回は、任意後見契約のことを記したいと思います

まず はじめに 任意後見契約締結までに それ相応の時間を要します

初回面談終了時に 契約締結は まずありません

初回の面談時に そのまま契約締結はありえませんし皆無です

任意後見は契約を締結したら それでお終いではなく 契約から判断能力が低下し 任意後見が発動し 基本的にご本人様が一生を遂げるまで 関係は続きます

上記のとおり とってもとっても長く続く関係について 一回二回の面談だけで 契約が締結できるとは 到底考えられません 任意後見契約を締結する前に 月々に面談をすることによって 本人様の判断能力を見ていくとともに ご本人様は 見守りをしてくれている人物を信頼して良いだろうか? と吟味する必要があると思います 見守る側も ご本人様との信頼関係をお互いに築きあげられるだろうか 意識していますし 双方確認し合うことになります そうして お互いに納得した段階で 任意後見契約の締結に至ります

以上 任意後見契約に至るまで 簡単に記しましたが 任意後見の相談を希望される前に考えなければいけないこと 意識していただきたいことを記しました

ご相談の前に、意識して頂きたいこと

任意後見のご相談は 相談に来られる前の段階で よくある話ですが お亡くなりになられた後のこと 死後の相続や葬儀 お墓のことで相談される方が大半です
しかしながら 実社会で一番困ることは ご本人様の判断能力が低下した段階で生活をどうするのか そのことがむしろ重要なことです

死後のことより気にしてほしいこと

亡くなられた後のことは ご自身が与り知らないことでもあるので 家族(お子さんやご兄弟)に迷惑をかけるわけにはいかない心境のもとで 不安に感じていらっしゃるのだろうと思われます

それでも 少しだけ立ち止まって考えると 本当に死後に迷惑をかけたくないのであれば 今 しっかりしていらっしゃるときに 予防線を張ることを考えた方が得策です

その予防線とは 何か それは ご自身の判断能力が低下し認知症が始まり その後の余生をどう過ごすのか このことが置き去りにされて相談に来られるケースがよくあります

判断能力が低下して認知症になり亡くなられるまでの人生をどう過ごすのか?

確かに ご自身の死後 遺されたご家族が気になることはよくわかります それでも ご自身の判断能力が低下し 認知症になったときに 頼ることができるご親族がいらっしゃるのかどうか このことは 認知症になってからのご自身の人生について大きな問題となるのです

判断能力が低下しても より良く生きるために

以外にも ご自身の判断能力が低下し認知症となったときのことを想像される方は 今日において ようやく認知されてきたところのようで まだまだ少ないのが現状です

判断能力が低下すると

なぜ、ご自身の判断能力が低下し認知症となったときの対策を考えなければならないのか。それは、判断能力が十分備わっているときと比べ、認知症が進行するとともに、できることが減っていってしまうからです。そして、そのことでさえも、本人は、気がつかず、いざその現場に直面して、立ち往生することが多いにしてあります。立ち往生して一番困るのは、他の誰でもない、ご本人様ご自身です。周囲は、手探りで対策を講じますが、その対策が本人とって望んだものかどうかは置き去りされ、物事がどんどん進んでいきます。

判断能力が低下しても、自身が望んだ生活をする手段として

先に見てきたように、判断能力が低下してしまった段階で、ご自身がどうありたいのか、意思を表示することさえも難しいものです。では、判断能力が低下する前にできることがあるのか?

あります

それは、事前に、ご自身の判断能力が低下した以後、どうしたいのか決めておくことです。その決め事に基づき、任意後見契約締結時に、ライフプランとして財産管理から身上監護までのあり方を、事前に決めておくのです。このことは、法定後見と大きく違うことです。

判断能力が低下し、ご自身では、どうすることもできなくなった段階では、直近におけるしたいこと、そして、先に記したご自身の死後における相続手続き等の事務手続を決めることや、誰かに託すことは、容易なことではないことは想像できると思います。

ゆえに 判断能力が低下する前に 準備をする一環として任意後見契約を締結します

次回は、任意後見契約に向いている人について記したいと思います

成年後見について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所: 〒270-1432 千葉県白井市冨士185番地の21

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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

数次相続により単有となった事案

こんにちは

事務所そのものは、年末年始(2025年1月5日まで)は、新規の業務の受付をお休みをいただいておりますが、業務そのものは、継続しています。

ふと、人生の先輩から、不動産登記の申請方法について、問い合わせがあり、調べたこともあるので、この記事に認めることとしました。

内容は、数字相続が開始し、最終的に不動産の所有権は、単有に帰属したというものでした。一次二次相続の段階で、遺産の分割協議をした事実はなく、相続の都度、その相続不動産の所有権の帰属を決める前に、次の相続が開始してしまい、最終的に、唯一の相続人が所有権を取得したというものです。

各次の相続に対する遺産分割協議の有無の事実

数次相続の事案でも、各次における遺産分割協議があった事実があれば、遺産の分割協議に基づいた登記申請をすることができます。

例えば、1次相続の段階で、今日の唯一の相続人が協議により取得した事実があれば、1次相続で、被相続人名義から唯一の相続人が所有権を取得することとなります。当時の遺産分割協議書および印鑑証明書が現存すればそれらの書面を登記申請で、利用することができます。ただ遺産の分割について協議をするのか、または他の共同相続人から相続分を譲渡により取得するのか、その行為は要式行為というものはなく、その方法は、柔軟に解釈されています。もっとも登記申請の段階では、書面によって証明されなければなりませんし、結果的に、権利を手放される共同相続人の意思表示を担保するため、いわゆる実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

消極と解された事案

私が、開業登録した当時は、問題はないという認識でいた手法でしたが、今日においては、消極と解されている事案があります。

いわゆる一人っ子における父母の一方(一次被相続人)につき相続が開始し、所有権の帰属を決める前に、父母の他方についても相続が開始した事案です。この事案について、一人っ子は、1次相続した相続人の地位と2次相続により取得した権利に基づき1次相続した父母の他方の地位に基づいて、いわゆる一人遺産分割協議をした事実に基づき、不動産登記の申請をしたのですが、登記所は、その事実を消極と解し、不受理としました。確かに、法令上杓子定規に考えると問題ないように思われますが、この事案の判決(平成26年3月13日東京地裁)によると、一旦一次相続人の法定相続分に基づいて所有権が帰属し、2次相続した段階で、相続不動産は、単有に帰属する以上、協議する余地は存在しないと事実を認定せざるを得ず、消極と解されたようです。当時は、租税特別措置法第84条の2の3第1項の存在もせず、事実が存在していなかったことによって、登記申請件数を2件とせざるを得ず、登録免許税も2件併せると一件で登記申請できた場合と比較すると1.5倍に課税されるため、相続人間の事情で以って、登録免許税の課税について、不公平感が生じるように思えなくもないと感じます。

過去の事実を証明する

では、過去の事実を証明した書面に基づき、相続登記の申請をした場合は、受理されるのでしょうか。

特別に権利を既に受けている(特別受益な)のだから、相続不動産の権利には及ばない場合、その特別受益者自らが、その事実を証明し実印で押印し、印鑑証明書を添付した書面を併せて登記申請をした場合、受理されます。このことと遺産の分割協議はなされているが書面等の形式が調ってはいなかった場合であれば、その過去の事実を2次相続した相続人が証明し(実印で押印し、印鑑証明書を添付し)た書面を添付すれば、登記申請は受理されると解されています。

最終次よりも前に協議、相続分譲渡がなかった場合は?

では、遺産の分割協議に形式はないと記しましたが、事実そのものがなかった場合は、どうするのでしょうか。この事案の場合、法定相続分に基づき1次相続、2次相続を登記申請するほかありません。ただ先に記した平成26年、平成28年当時とは事情が違っており、平成30年に新設された租税特別措置法第84条の2の3の適用を受け、登録免許税を課税総額は、1件の相続登記申請と同額となりました。この租税特別措置法第84条の2の3の適用ですが、共同相続人の一部に申請時に既に相続が開始していて、その死者名義として共同相続人として持分を取得する相続登記については、適用を受けることができ、存命する相続人が取得する持分に対し、課税納税の必要がありますが、死者名義で受ける持分の範囲で、免税の対象となります。

免税には、(一応)期限がある

この租税特別措置法第84条の2の3は、令和7年3月31日まで、となっています(令和6年12月28日現在)。もっとも、所有者不在土地の解消に目処がつくか、もしくは相続登記申請の義務化の周知が徹底され、数字相続による登記申請事案が減少し、この免税制度についても目的を一定程度果たしたことが言えるまで、延長し、継続されるものと思われます。

相続に関する相談を承ります
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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

登記申請は、年内までに

こんにちは、「登記申請は、年内までに。」とタイトルをつけましたが、不動産登記では、特に大事なことです。

なぜなら、固定資産税・都市計画税の納税義務者について、1月1日の所有権登記名義人を名宛人とするためです。

相続手続そのものは、終了しているけど、不動産の登記だけはしていない場合は、特に要注意です。

再来年ではなく来年4月から留意が必要

やや早いかもしれませんが、再来年(2024年)4月に、相続登記も義務化されます。した。今年2024(令和6)年4月1日よりも前に開始している相続についても、登記申請は義務化され、施行から3年間放置すると、過料の制裁を受ける事案となってしまうため、なおのこと、留意が必要になりました。

受遺・協議により取得しても放置したら、対抗できない

また決まったこととはいえ、登記申請手続をされていない方は、法定相続分よりも超えた部分の権利の取得分は、その増加した相続分について譲渡され登記されてしまうと、第三者に対応できないこととなります。このことも、民法の改正があり、来年(2023年)4月1日より、法令が施行されるため、遺言により、貰い受けた(受贈)、遺産分割により取得したと、相続人間では、権利関係を決めていても、対外的には、通用しない場合もあり得ます。

ぜひお問い合わせを

先に記したとおり、特に不動産の登記の申請は、早めになさった方が良いことは、間違いありません。

おそらく、すぐに登記の申請をなさらなかったことに、いくつかの理由が考えられますが、費用はどれくらいかかるのだろうか?という疑問をお持ちになっているのかもしれません。

概算で

画一的に、いくらとは、申し上げられませんが、白井市冨士地区で、現役時代はお勤めなさっておられた方が亡くなられ、相続財産は自宅の不動産および預貯金のみ、相続人は、生存配偶者および預かり知っている子でかつ相談前の段階で口約束では、合意が調っているのであれば、総額20万円は超えないと想定されます。

もっとも遺産となる不動産が幾つもある、相続人について、相談者が認識していたとは違った与り知らない方が存在する、そもそも相続人間で、合意形成ができない。そうなると、上記の想定額を上回る可能性は大きいと言えますし、登記申請手続のみならず、家庭裁判所に対する手続が必要になることも想定されます。

まずは、電話で、相談の予約をしていただいて、面談日に、持参された資料を拝見しながら、費用見積もり、手続の方針について、お話できればと思っています。

佃大橋と星空

相続手続の概要は、当事務所公式Webページでも公開しています。ぜひ、ご覧ください。

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※2022年12月14日に投稿したものを、校正し、再掲しました。

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消極遺産と悪魔の証明

こんにちは、先日、同業者と話し合ったことですが、相続財産の調査について、理論的にもっともなことをおっしゃっていることはあるけども、実務上は、かなり難しいと意見交換をしました。

遺産には2種類ある

ところで被相続人が遺した遺産ですが、主に2種類に分けられます。一つは、不動産、預貯金債権、上場企業の株式等の積極遺産があります。昨今では、インターネットで手続きが完結してしまう傾向が強くあり、デジタル遺品としての用語が用いられているようで、そのものについては、見つかりづらいことも考えられますが、相手方と思われる事業者にどうにか連絡をして、探索することができないことはないと、考えらえれます。

極めて見つけづらい遺産

それに対して、被相続人が生前負っていた借金の返済や誰から保証人になっていた場合などの消極遺産ですが、その事実について、遺品にそれなりの証書があれば見つけることはできますが、基本的に契約書は、債権者が大事に所持するものであり、ご家族に知られたくないという心理が働いて生前に廃棄しているとなおのこと、遺りにくいものです。

過去に問い合わせがあった事案ですが、被相続人が生前、割賦払いで購入した商品代金の支払いに関する信販会社の通知明細が遺品にあり、相続放棄の申述で対応したことがありました。また電話による問い合わせのみであり、その後どうされたのかは、存じ上げないことですが、相続人御自身で不動産の相続登記の完了した数週間後、相続債権者から被相続人が負っていた負債に関する請求があったというものでしした。

財産がないことの証は?

積極遺産について、共同相続人間でよくある揉める事案で、時折見かけることですが、抽象的に、「(積極)遺産があるだろ?!」 と 他の共同相続人から執拗に迫られていると、苦言を呈する共同相続人もいらっしゃるようですが、積極遺産であれば、そう主張する共同相続人が財産調査すればよいと一義的には言えます。もっとも遺品の性格を有する動産については、他の共同相続人の占有下にある場合は、むやみに家屋に入って調査することは、刑法上の問題にも触れるため、本当に現存する確証があるのであれば相続回復請求権に基づいて手続きの上で回答をうることが必要でしょう。

一方、消極遺産について、ないことの証を得ることは、困難を極めます。もちろん信用情報を共有する金融機関や貸金業者であれば、その「信用情報を取り扱っている機関」に照会し、回答を得る手段が考えられます。もっとも本当に債務を負っていることが継続中であった場合、当然照会があった旨は金融機関、貸金業者に知れることになるだろうと考えた方が良いと思います。いわば信用情報とは、誰のための情報なのかを想像すれば、その活用の仕方がわかると思います。話を元に戻し、信用情報を取り扱っている機関から、被相続人の存在はなかったことが明らかになったとしても、関連した金融機関や貸金業者には債務がなかったことが判っただけで、金員を貸し付けた個人である債権者や主たる債務者が問題なく弁済し続けているなど現時点では問題が顕在化していない保証人となっていた場合、証書が手元になければ、もはや請求がない限り、相続人にとって与り知らない事実と言えるでしょう。

無いことの証明

ある物事について「ある」という事実を証明することいわゆる立証は、民事訴訟でも問題になりますが、「『ない』ことの証明」は、いわゆる「悪魔の証明」と言われ、どこまで調べても、「全く『ない』」という証明はできないと言わざるを得ません。この世の存在する全ての自然人・法人が被相続人に対して債権を持っていないことの証明は、もはや不可能と言わざるを得ません。

相続手続は、共同相続人の置かれているこれまでの境遇によって対処が違う

こうしてみていると、遺産の有無について、実のところ調査は難しいものです。

では、少し見方を変えて、共同相続人にとって相続について、どう接すれば良いのか、を考えてみたいと思います。

被相続人と同居していた共同相続人の場合

同居していた共同相続人、特に被相続人が所有していた居住用財産で同居していた共同相続人の場合、転居し独立して過ごせるほどの共同相続人の固有財産を所持していれば別ですが、基本的にこれからも住み続けることを前提で、相続手続を考える必要があります。

被相続人と疎遠だった共同相続人の場合

一方、被相続人の素姓がよく判らない疎遠だった共同相続人の場合、被相続人が遺した遺産について、よほど正確な情報が得られていない限り、もしも相続があったことを知ってから3ヶ月間であれば、裁判上の相続放棄の申述をすることを考えた方がよいと思われます。理由は先にも記したとおり、不動産・預貯金債権・上場企業株式等は、なんとか、判明することができると思われますが、消極遺産は、全部を把握することは、同居していた共同相続人でも困難であり、まして疎遠だった場合、先に記した信用情報機関に問い合わせることができますが、それ以上の調査は困難であると言えるからです。

積極遺産ばかりに意識が行きがち

こうしてみていると、とかく積極遺産について、私にも何かもらえるものがあるのではないか?と意識が行きがちですが、消極遺産の存在についても意識をしていただきたいと思います。その上で、相続について承認するのか、放棄するのかは、熟慮期間があります。相続があったことを知ってから3ヶ月内に、家庭裁判所に対して相続の放棄の申述をすれば、積極財産については相続もできませんが、与り知らぬ債務を負うこともない、滞納している税金の徴収や請求も受ける必要もないことも視野に入れてほしいものです。

相続手続の相談を承ります

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相続人申告登記のこと

こんにちは。今回は、相続人申告登記のこと、特に申し出と法務局の対応について記したいと思います。

この登記は、不動産所有権の相続が対象となります。
以降は所有権に限って記します。

権利関係は公示されない

この「相続人申告登記」ですが、所有者が相続人に移ったことを示す登記ではありません。最近の「登記情報」もみてみると「…権利関係を公示するものではない。」と敢えて記されてます。

これに対し、相続を原因とする「所有権移転登記」、「何某持分全部移転」の登記は、権利関係は公示はされますし、他の相続人を除いた第三者に対して、所有権の主張に対し、対抗することができる法律上の効果が生じます。

今日の法務省民事局からWeb上で公表されている情報ですが、相続人申告登記の申し出があった場合、その申し出が相続人によるものかどうかを審査し、相続人からの申し出と判断できれば、事実上ほぼ例外なく、相続人申告登記をする取り扱いとなっています。なお住所の記載についてですが DV等の被害を受けている場合は、その旨も申し出れば、配慮するようです。

申し出があれば登記する

関連条文の記載をよくみると、「登記官は、…登記することができる。」とあるので、あたかも登記官の裁量に基づいて、登記するしないと読めそうですが、他の公開された情報を見てみると、ほぼ例外なく登記をするように読めます。

「申請」ではなく、「申出」という言葉を使ってます

この相続人申告登記は「申請」ではなく、「申出」という言葉を使っています。このことは権利の変動があった、もしくは権利の主体や権利の客体の内容に変動があった場合に、その旨を公示するために、「申請」することとなります。
「相続」があったが、未だ権利関係が確定していない場合、実のところ、相続人以外の第三者からは、相続による権利関係は見えづらいものであり、故に法務局は、相続登記の申請をするよう「催告書」を送付します。
その送付を受けた場合は、登記申請ができない正当な理由があり、その催告に対して回答して、認められれば、過料の制裁を免れることもあります。

相続人申告登記の申出をすべき相続人は?

過料の制裁を確実に免れたければ、相続登記を申請すべきなのですが、遺産の分割について協議が難航し、喫緊には不動産を取得した相続人が確定しないのであれば、このことも登記申請できない正当な理由に該当します。ただ現に相続財産でもある建物に居住されている相続人や土地を利用している相続人が存在するならば、それらの方々は、相続人申告登記の申し出をすることをお勧めします。なぜなら、他の相続人と比較すると、現に実効支配している相続人であるので、登記申請の義務の履行の効果が生じることは、過料の制裁を免れる利点は大きいと考えます。

気をつけなければいけないことは、不動産について相続手続が完結していない以上、申告人として登記はされていても、所有者として登記がされるわけではない上に、登記上相続人を確認したい第三者に対して知らしめる機能を持っており、その不動産について抱える問題について、第三者から問い合わせ等の照会がありうることも甘受しなければいけないことも付言します。

申告のみでは、相続による共有は解消しない

先にも記しましたが、相続人申告登記の申し出をしただけでは、相続によって共有状態は解消してはおらず、遺産の分割の手続きをする必要があります。そしてこの遺産の分割の協議によって、不動産の所有者が確定した段階で、分割手続によって所有者が確定する前に申告した相続人申告登記の申し出の効果は消滅し、相続登記申請の義務の履行 (遺産分割成立時の追加的義務)が生じます。この「遺産分割成立時の追加的義務」に対する相続人申告登記申し出という仕組みは準備されていないため、遺産の分割の成立した日から3年内に正当な理由がない限り相続登記申請をしなければならないこととなるので、留意が必要です。

多少の考察すべき事象

相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年内に遺産の分割が成立しそうたが、登記申請は、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年を経過する見込みである場合はどう対処すべきか?

この場合、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年内に相続人申告登記の申し出をし、その申告登記がされた上で、遺産の分割によって所有者が確定した時点から3年内に登記申請する必要があると考えます。これによって結果的に、申請の時期は、相続が開始し不動産も相続の対象であったことを知った日から3年を超えるが、遺産の分割によって所有者が確定した時点から3年内である期間内に申請することとなるので、過料の制裁は免れる可能性があると言えます。

詳細な情報は今後の法務省民事局の公表に注目

なお正当な理由(のガイドライン)については、現時点で、法務省民事局は公表していないので、今後の公表を待つより他ありません。

ということで、まだ始まって間もない制度ですし、過料の制裁の対象は条文上の抽象的な文言にとどまっていますが、今後、法務省から詳細が公表があるのだろうと思われますが、やはり不動産について取得する相続人が確定しているならば、遅れることなく、登記申請をすべきと考えます。

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