こんにちは、先日、同業者と話し合ったことですが、相続財産の調査について、理論的にもっともなことをおっしゃっていることはあるけども、実務上は、かなり難しいと意見交換をしました。
遺産には2種類ある
ところで被相続人が遺した遺産ですが、主に2種類に分けられます。一つは、不動産、預貯金債権、上場企業の株式等の積極遺産があります。昨今では、インターネットで手続きが完結してしまう傾向が強くあり、デジタル遺品としての用語が用いられているようで、そのものについては、見つかりづらいことも考えられますが、相手方と思われる事業者にどうにか連絡をして、探索することができないことはないと、考えらえれます。
極めて見つけづらい遺産
それに対して、被相続人が生前負っていた借金の返済や誰から保証人になっていた場合などの消極遺産ですが、その事実について、遺品にそれなりの証書があれば見つけることはできますが、基本的に契約書は、債権者が大事に所持するものであり、ご家族に知られたくないという心理が働いて生前に廃棄しているとなおのこと、遺りにくいものです。
過去に問い合わせがあった事案ですが、被相続人が生前、割賦払いで購入した商品代金の支払いに関する信販会社の通知明細が遺品にあり、相続放棄の申述で対応したことがありました。また電話による問い合わせのみであり、その後どうされたのかは、存じ上げないことですが、相続人御自身で不動産の相続登記の完了した数週間後、相続債権者から被相続人が負っていた負債に関する請求があったというものでしした。
財産がないことの証は?
積極遺産について、共同相続人間でよくある揉める事案で、時折見かけることですが、抽象的に、「(積極)遺産があるだろ?!」 と 他の共同相続人から執拗に迫られていると、苦言を呈する共同相続人もいらっしゃるようですが、積極遺産であれば、そう主張する共同相続人が財産調査すればよいと一義的には言えます。もっとも遺品の性格を有する動産については、他の共同相続人の占有下にある場合は、むやみに家屋に入って調査することは、刑法上の問題にも触れるため、本当に現存する確証があるのであれば相続回復請求権に基づいて手続きの上で回答をうることが必要でしょう。
一方、消極遺産について、ないことの証を得ることは、困難を極めます。もちろん信用情報を共有する金融機関や貸金業者であれば、その「信用情報を取り扱っている機関」に照会し、回答を得る手段が考えられます。もっとも本当に債務を負っていることが継続中であった場合、当然照会があった旨は金融機関、貸金業者に知れることになるだろうと考えた方が良いと思います。いわば信用情報とは、誰のための情報なのかを想像すれば、その活用の仕方がわかると思います。話を元に戻し、信用情報を取り扱っている機関から、被相続人の存在はなかったことが明らかになったとしても、関連した金融機関や貸金業者には債務がなかったことが判っただけで、金員を貸し付けた個人である債権者や主たる債務者が問題なく弁済し続けているなど現時点では問題が顕在化していない保証人となっていた場合、証書が手元になければ、もはや請求がない限り、相続人にとって与り知らない事実と言えるでしょう。
無いことの証明
ある物事について「ある」という事実を証明することいわゆる立証は、民事訴訟でも問題になりますが、「『ない』ことの証明」は、いわゆる「悪魔の証明」と言われ、どこまで調べても、「全く『ない』」という証明はできないと言わざるを得ません。この世の存在する全ての自然人・法人が被相続人に対して債権を持っていないことの証明は、もはや不可能と言わざるを得ません。
相続手続は、共同相続人の置かれているこれまでの境遇によって対処が違う
こうしてみていると、遺産の有無について、実のところ調査は難しいものです。
では、少し見方を変えて、共同相続人にとって相続について、どう接すれば良いのか、を考えてみたいと思います。
被相続人と同居していた共同相続人の場合
同居していた共同相続人、特に被相続人が所有していた居住用財産で同居していた共同相続人の場合、転居し独立して過ごせるほどの共同相続人の固有財産を所持していれば別ですが、基本的にこれからも住み続けることを前提で、相続手続を考える必要があります。
被相続人と疎遠だった共同相続人の場合
一方、被相続人の素姓がよく判らない疎遠だった共同相続人の場合、被相続人が遺した遺産について、よほど正確な情報が得られていない限り、もしも相続があったことを知ってから3ヶ月間であれば、裁判上の相続放棄の申述をすることを考えた方がよいと思われます。理由は先にも記したとおり、不動産・預貯金債権・上場企業株式等は、なんとか、判明することができると思われますが、消極遺産は、全部を把握することは、同居していた共同相続人でも困難であり、まして疎遠だった場合、先に記した信用情報機関に問い合わせることができますが、それ以上の調査は困難であると言えるからです。
積極遺産ばかりに意識が行きがち
こうしてみていると、とかく積極遺産について、私にも何かもらえるものがあるのではないか?と意識が行きがちですが、消極遺産の存在についても意識をしていただきたいと思います。その上で、相続について承認するのか、放棄するのかは、熟慮期間があります。相続があったことを知ってから3ヶ月内に、家庭裁判所に対して相続の放棄の申述をすれば、積極財産については相続もできませんが、与り知らぬ債務を負うこともない、滞納している税金の徴収や請求も受ける必要もないことも視野に入れてほしいものです。
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