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商業法人登記簿は、その会社・法人の顔です

こんにちは 以前 法務局にて事前照会を申し出たときに 内容については 全く問題がなく ところで聞きたいことは何なのかね?! と言われたことがありました こちらが 慎重に取り計らいたいので 確認をして頂きたく 申し出ました
もちろん快く 対応して頂けました

最後に 登記官より下記のとおり一言 付言されました

「登記事項(特に会社の目的・法人の事業目的)は会社・法人の顔だよ! 明瞭かつ簡潔な文言でなくてはならないよ!」

確かに法令(特に登記手続)上 受理できるものであれば 何でも良いか?!? と言われると そうではないと 当職も考えます

もちろん 法令という問題ではなく 会社・法人成立後 これから その会社・法人が社会で事業活動をして行く上で 相手に対してどのように心証を抱かせるのか 最初の書面と行っても過言ではありません

登記が完了すると、行政官庁、金融機関、取引となりうる業者や顧客に対して、提出する書面となり得ます

やはり 会社・法人登記簿は 会社の顔であること 大事にしたいですね

写真は、話題との関連性はありませんが、風景にフィルターを掛けると違って見えますね

有難うございます

会社設立の支援を致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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商業法人登記申請の際に添付していたOCR用申請用紙について

今さらかもしれませんが 法務省のホームページを見ていましたら OCR用申請用紙のことが触れられていました。配布終了なんですね!詳細は下記リンク先をご参照下さい。

平成18年当時、この用紙に書いて申請していた様ですが、一部の同業者から「どうやら(中で)『手打ちで入力しているようだよ!』と話を聞いたことがあります。技術的に今でもそうかもしれませんが、印字された文字のOCRでさえ上手くいかなかったようで、結局的に手で打った方が早いという結論に至ったのでしょう。

今日においては、オンライン申請の普及が進み、そして、電子データの扱いについても、申請者側も窓口の中の方々も精通してきたことの現れなのではないかなと思います。

単調な登記すべき事項ならば書面でもよいと、ページでは謳っていますが、入力の手間を考えると、やはり電子データで提出してあげた方が良いということなのでしょう。法務局側の入力ミスは格段に減ることと思われます。

もっとも申請者側においては、しっかりとした確認がよりいっそう求められるように思います。執りうる行為に、やや矛盾を感じるかもしれませんが、電子データで送信、若しくはメディアにコピーして提出するにしても、確認は、やはり出力したほうが良いと考えます。

会社設立に関する相談をお受けします
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リンク先:OCR用申請用紙の配布の終了について(「登記すべき事項をオンラインで提出する方法」の御案内)

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休眠会社の整理の対象にあってしまった会社の問題

先日 休眠会社(最後の登記から12年経過している会社のこと)を記しましたが、何か困ることがあるのか? という疑問を持っていらっしゃるかもしれませんので 改めて その問題点を記してみたいと思います

まず会社が解散すると どうなるのか

取締役、代表取締役は、解散の時点で任期が満了してしまうので、「退任」ということになります。

そうすると「(自称)代表取締役」だった方は、会社の代表する権限は既になくなっています。もし銀行等の重要な取引をする際に、ほぼ必要である(会社の)印鑑登録証明書の交付が受けられなくなります。また、登記全部事項証明書(昔で言う登記簿謄本)は「解散の旨の登記がなされ、取締役、代表取締役の登記は、抹消する記号が登記がされたものが、交付されます。

これから重要な取引を控えているのに、ここに来て、みなし解散登記がなされ、役員自らも退任させられている事実をあとで知ることとなります。

それから登記が現在の登記を知る手段として、法務局で登記事項証明書もしくは登記要約書の交付を受ける方法もありますが、インタネットを経由して閲覧する「登記情報」もあります。そして、(お金さえ払えば)誰でもこれらの書面や情報が見ることができます。そうすると、解散がなされてしまった旨の会社の登記を誰でも知ることができることとなります。

通知がきて、よくわからないまま放置してしまうと、解散の登記がされてしまうわけですが、場合によっては、自然人と違うこととして、「継続」ということが認められる事案もありますが、やはり役員の任期を意識して、役員変更登記をすべきことを遵守することが大事だと考えます。

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株式会社の監査役の監査の範囲に関すること

平成18年5月1日に現在の会社法が施行され、監査役の監査の範囲についても変化がありました。

どのように変わったのかというと、法令上の一般的な株式会社(公開会社)の監査役には、会社の業務に対する監査権と会社の会計に関する監査権の二つの権限があるのですが、規模の小さな会社は、会計に関する監査権しか認められていませんでした。

会社法が施行されて、公開会社ではない会社に限って、監査役の監査の権限の範囲を、株主総会の特別決議でもって定款に会計に関するものに限定する、という規定を設けることができる様になりました。すなわち、小規模の会社の場合、この権限の範囲の置き方が、180度置き換わったこととなります。もっとも当時の法改正によって、既存の株式会社について、自動的に置き換わるものとはならない様に、経過処置が設けられました。

いわば会社の規模がそれほど大きくなく、株主と取締役との関係が、それほど遠くない会社は、株主の権限を強化したほうが会社のためになるという考え方もあり得るわけです。ただそれにしても、会計に関することまでは、なかなか株主としてでは、目が行き届かないこともあることもあり得るので、監査役を置くことを認め、会計の監査ができるのであれば、業務についての監査もできるのではないかという要請に応える形で、規定がなされました。

定款に、監査役の監査の範囲が、会計に関するものに限定する規定を置いていると言っても、基本的に、「定款は、利害関係を持っている人物しか閲覧の請求をすることができない(もっとも銀行や金融機関以外の債権者が請求しても、新たな取引関係に入るきっかけでもない限り、閲覧は、そうそうさせては貰えないのが実情でしょう。)」のであり、まして、これまで、この監査役の権限の範囲については登記事項とはされてはおりませんでした

そこで 平成27年5月1日を施行日として、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。」ことが登記事項とされました。

そもそも「監査役」が会社法上の規定どおりに機能していることが、大前提であり、そうであれば、この登記をすることの価値が見いだされると思います。なぜなら、業務監査権まで認めているかそうでないのかによって、会社の業務執行が暴走した際の監査役の責任の取り方に差が生じるからです。

5月の施行の前に、監査役でいらっしゃる方は、今一度、定款をご覧になってみて、登記申請することを代表者に促すべきと考えます。

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会社・役員変更の登記について

再任を除いた就任に関する役員変更登記について、取扱いが変わることを、前回の投稿で記しましたが、単に「住所につき…証明書を添付しなければならない。…」ということのみならず、よく条文(規則61条第5項)を見ると、「…記載した住所につき…証明書を…。」とあります。

即ち、これまで、(もしかしたら)住所を記す必要がないという認識でいらっしゃったのかもしれませんが、よくよく考えてみると、会社と役員の関係は、委任契約の関係であるとされています。そうすると役員の就任の承諾という行為は、まさに、その委任契約の申込について、承諾し、受任するという法律行為以外何ものでもありません。やはり就任を承諾する書面について、今回の改正に関わらず役員の住所の記載はするべきと考えます。

契約書に当事者の住所を記すことは法律上の要件なのかと言われれば、必ずしもそうではありませんが、やはり契約するということは、当事者を明らかにすることがむしろ自然であるし、あるべき姿であると考えます。

会社設立についての相談を承ります。

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