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会社役員となったときに変わること

やや抽象的なことかもしれませんが 会社役員になった場合 何が変わるのか 気がついたことを記しました 従業員(使用人)として雇用されていた者が取締役になろうとする場合 取締役としての地位と使用人としての地位が一応併存すると […]

やや抽象的なことかもしれませんが 会社役員になった場合 何が変わるのか 気がついたことを記しました

  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が取締役になろうとする場合
    取締役としての地位と使用人としての地位が一応併存すると考えられます。もっとも税務上では使用人兼務役員としての事実認定で問題となったり、社会保障の面でも問題となる様です。
  • 従業員(使用人)として雇用されていた者が監査役になろうとする場合
    会社法上、兼任禁止の規定が存在するので、取締役、支配人その他使用人(例えば経理部長)を兼務することができません。親会社の取締役が子会社の監査役になることは問題になりません。

根本的に、役員は会社との関係では、雇用ではなく、委任の関係になります。故に労基法上の退職・解雇ではなく、辞任・解任となります。もっとも一方当事者が無理無理に辞任・解任ということであれば、役務の不提供・報酬等の期待権の喪失等の問題が生じるため、損害賠償の問題が生じないわけではありません。

税務上では、先に少し記したかもしれませんが、役員給与となりますし、制度上、報酬について定款の定め方にもよりますが、原則株主総会で決することとなります。

この5月から、会社法が改正されたことと、もう既に始まってしまった休眠会社の整理のことも気になりますが、そもそも役員となったときに、これまでの従業員として勤めていた方は、これまでとどう変わるのか、意識をすべきと考えます。

会社役員変更登記についての相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
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