さて 株主 どのようなイメージをお持ちでしょうか?
株主というと どうしても上場企業の株主を指し 言わば投資という観点からのイメージも持たれる方が多いのでしょうか?
せっかくですので 取り上げてみようと思います
株主には、基本的に2つの権利があると言われています。
一つが「自益権」です。この自益権とは、自らが受ける権利のことであり、いわゆる剰余金の配当を受ける権利や売却したことによる対価等の権利のことを言います。
もう一つが「共益権」と言われるものです。この共益権は、株主総会において、議決権の行使することができる権利が代表的です。議決権を行使した効果は、その一株主のみならず、会社に対しても影響をあたえます。
自益権は、やはり、配当や売却に伴う対価の取得のイメージが強いので、上場企業の株式投資のイメージが強いのかもしれませんが、もちろん業績が良くて、純資産が金300万円が確保できるのでれば、中小企業でも、剰余金の配当を株主に付与することは可能です。もっとも、上場企業と違うところは、業務執行を担っている役員と株主が一致しているケースが多く、一時的に配当として剰余金から付与するとなると、税金のことがもたげてきてしまうため、もしかしたらあまりなじみが無いかもしれませんし、お抱えの税理士先生から、時間をかけて役員給与として貰った方が節税効果が得られるというアドバイスを受けているのかもしれません。
共益権についてですが、先に説明した株主総会での議決権の行使がもっとも典型的ですが、まだあります。もっとも株主なら誰でも認められる権利と一定の株式を保有していないと行使できない権利も存在します。
一つは、株主総会に対して議案を提案する権利があります。株主提案権は、各会社の態様によって、要件が変わってきます。
まず、典型的な上場企業のように取締役会が存在し、株式の譲渡が自由にできる会社の場合は、「総株主の議決権の百分の一以上の議決権又は三百個以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主(定款で要件を緩和されていれば、定款の定めに従います。)。」に限り認められています。一方、株式の譲渡による取得について制限をしている取締役会がある中小企業の場合は、六箇月の保有要件がありません。
続きはまたの機会にしたいと思います。
上場企業の株主総会が集中していますし、新聞、テレビのニュース、Webでもいろいろ話題にあがっていると思いますが、興味を持って頂けたらと思います。
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