こんにちは
今回は 会社・法人の定款について 少し記したいと思います
最近まじまじとご覧になったことはございますでしょうか
実は 法務に携わっている方であれば とても身近なものなのですが 日常業務に追われてしまい 特に必要に迫られることがない ということであると 保管されているのかどうかもわからない ということもあるのかもしれません
時折 遭遇するのですが 歴史のある会社さんでさえ 設立当初の定款だけが存在し 現在の法令に準じた内容でなないことはもとより 現在登記されている事項とはかけ離れた 書面としての定款が存在しているケースが見られます
書面としての定款の管理 そして内容としての定款は一年に一度は見直すのが理想です
上場会社ではないのだから というご意見を持った方が時々いらっしゃいますが 会社法を始め 各法令はマイナーチェンジも含めて毎年改正が行われています 法令遵守 コンプライアンスを意識するのであれば 定款の見直し作業は必要と考えます
少しだけ気になることですが 設立の段階で 当事務所も定款の起案から作成及び認証申請の手続代理まで委任事務を受けることがありますが その際に クライアント自身が 会社成立後 逐一法令を参照する必要がないように 重要な法令等の規定でも 敢えて定款に記すことがあります また会社法が施行されてから 定款自治を広く認められることとなりました それ故に 設立当初は最低限の規定だけを置き 事業拡大とともに 現在の定款では対応しきれないこと事態が想定されることもないわけではありません
定款の内容を定期的に見直して 書面としての現行定款をしっかり整備されることをお勧めします
定款の見直し作業につきまして 相談を御受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357