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株式会社の取締役会について(3)

こんにちは

前々回の投稿では 取締役会の機能について 見てきました

さて前々回の投稿の最後に 中小企業にとって 取締役会は必要なのか という問いですが 必要性は乏しいというのが実情かもしれません

なぜ そうなのか

実のところ 日本のあまねく 株式会社の99パーセント以上は 非上場企業です 中には 上場企業並みの規模の「公開会社ではない会社」が存在するのですが 多くはそうではありません 何方かと言えば 統計を採ったわけではありませんが 代表者とその代表者のご家族が役員となっており、株式についても代表者とそのご家族が保有しているケースが大多数であろうと想定されます。

業務執行の決めごとも定款の記載事項の決めごとも 議決権の違いはあれども 役員兼株主の方である事案が多く また殆どの株式会社の筆頭株主は 代表取締役が所持していることが多いので 株主総会の決議と取締役会の決議のイニシアティブの差はあれど ほとんど変わらないこととなり得ます

そうすると 決議する機関が二つあることは 管理しなければならない書面が増えるだけで 株主兼取締役が実質同じ人物である場合では その決議の差は 総会では株式の議決権の数 取締役会では頭数によって決まることとなるのですが 株式の議決権を過半数以上持っていれば 基本的には取締役の選解任のことでも大きく影響を及ぼすことができるため 無理に取締役会を構成せずとも 株主総会で 取締役会の機能を十分に担えるケースが殆どなのです。

故に 中小企業の多くは 取締役会は不要な機関であることがいえると考えます

会社の機関構成について相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

ブログを刷新して101回目の投稿となりました(祝)

こんにちは

今日は 天候に注意ですね 事務所がある千葉県北西部でも もしかしたら雪が降るかもしれないという予報です ご留意頂きたいと思います

ところで 先の投稿で ちょうど100回目だったんですね 98回目あたりで 意識していたのですけど 100回目の投稿を記しているときは 内容に夢中になり ついつい意識が薄れてしまい 忘れてしまいました もっとも お伝えしたいことが最優先であって 投稿の回数はむしろ 2の次 3の次 でも 良いことなのかなと思います

そうそう この春(東京地方で桜が咲く頃)辺りに 事務所ホームページ・ブログも 業務拡大に伴い 構造を変更しようと思っています 既に公開している内容はあまり変わりませんが 新たに追加される内容が大幅に拡大します

そのわけは もう少し経ってから 改めて 記したいと思います

ということで これからも 御贔屓にお願い申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
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夜の三浦半島
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株式会社の取締役会について(2)

こんにちは

前回の投稿は、千葉に置ける法務局の対応について記しました

さて前々回投稿の「株式会社の取締役会について」の続きを記したいと思います

定款の変更、剰余金の処分などは、株主にお伺いを立てなければならないことが必須なのですが、取締役会を置くことによって 業務執行に関するより具体的な事項に関しては 取締役会で定めることができます 表現を変えると 取締役会を置いていない会社では 株主総会が全権を持っているのに対し 置いている会社では株主総会は法令、定款に定められている事項のみについてだけお伺いを立てればよい ということになります

それから 取締役会を設置している会社は 規模が比較的大きな事業を展開していることを想定しているため 監査役を置かなければなりません ただし発行済株式の全部について 譲渡による取得について制限を設けている会社は 監査役の代わりに会計参与を設置することができます もっともそれにしても監査役または会計参与のどちらかを置くことが必要であります
では 別の角度で この監査機能について考えると 株主からの直接の監督監査を受けることはないのですが 代わりに監査役により  株主に変わって 会社を監査すると言っても過言ではありません

さて いろいろ記してきました 取締役会についての規定を見ていくと 上記のような機能があるわけですが 中小企業にとって取締役会は必要なのかどうなのかを次回以降に記したいと思います

会社の機関構成(役員変更)の相談を承ります
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法務局における対応について

こんにちは

千葉に限ってのことかもしれませんが 先日 法務局に出向いた際に気がつきましたことがあるので 当事務所からもご案内致します

千葉県管内に置ける法務局(本局を除く)での不動産登記に関する相談ですが 来月2月より 事前予約が必要となる様です また1回につき20分の時間制限も設けられます 即ち 再度の予約をした上で 相談しなければならないケースもありうるようです
なお千葉みなとにある法務局(本局と呼んでいます)では 都合により実施しないようです なお基本的に管轄内にある物件でなければ 対応してはもらえないことを申し添えます

法務局によっては 専属の相談員がいらっしゃる支局・出張所もありますが ところによっては人員が少ない上に 審査中の事務処理を中断して 職員が相談に応じていた経緯もあるようで 事件処理数に 影響が出てきたのかもしれません

予約制を採用することで 局内の事務処理がより計画的に進行することが期待されます

今日によっては 良くも悪くも 情報はインタネットで公開されているので 公開資料を参考に書面を作成し 申請に挑まれる方もいらっしゃる様です もっとも不備があれば 補正もしくは取下げを促す連絡を有り難く頂くこととなることは 言うまでもありません

なお商業・法人登記に関しては 実は昨年の12月より 同じ様に 事前予約制を採用しております もっとも商業法人登記の場合は、事前に関係書類を準備する必要があるようです

不動産登記に関する相談を承ります
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事務所より 会社・法人・企業法務

株式会社の取締役会について

こんにちは

今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います

さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます

平成18年5月より前から継続する株式会社で機関構成を変更していない会社は 現在も存続していることとなります
もっとも それにしても 態を成しているのかというと 疑問符がある会社も多く存在しているものと考えます

やや前振りが多くなりました

この取締役会 どのような機関なのか それは 代表取締役の選定(会社を代表する取締役を決める)機関 取締役の業務執行を監督する機関として位置づけられています 取締役の業務執行と記しましたが 代表権の有無にかかわらずです また個々の取締役に委任することは適切でない事項について 取締役会で定める事項を会社法によって規定しています 例えば 幾ら会社の資金繰りが心配だからといって 多額の借金(借財)をすることは 個々の取締役ではできかねることです

先程 代表取締役の選定については 取締役会が選定すると記しましたが 反対に解釈すると 株主総会では 基本的に 「会社の代表する取締役は、選定することができない。」こととなります このことは利点でもあれば欠点もあります
株主数が大所帯の会社であれば、取締役を選任し その取締役らによって構成される取締役会に代表取締役を選んでもらった方が合理的と言えます
一方で株主が少人数、取締役も少人数な会社であれば 直接株主総会で選定してしまった方が合理的であることも考えられます

次号に続く