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事務所より

法務局における対応について

こんにちは 千葉に限ってのことかもしれませんが 先日 法務局に出向いた際に気がつきましたことがあるので 当事務所からもご案内致します 千葉県管内に置ける法務局(本局を除く)での不動産登記に関する相談ですが 来月2月より  […]

こんにちは

千葉に限ってのことかもしれませんが 先日 法務局に出向いた際に気がつきましたことがあるので 当事務所からもご案内致します

千葉県管内に置ける法務局(本局を除く)での不動産登記に関する相談ですが 来月2月より 事前予約が必要となる様です また1回につき20分の時間制限も設けられます 即ち 再度の予約をした上で 相談しなければならないケースもありうるようです
なお千葉みなとにある法務局(本局と呼んでいます)では 都合により実施しないようです なお基本的に管轄内にある物件でなければ 対応してはもらえないことを申し添えます

法務局によっては 専属の相談員がいらっしゃる支局・出張所もありますが ところによっては人員が少ない上に 審査中の事務処理を中断して 職員が相談に応じていた経緯もあるようで 事件処理数に 影響が出てきたのかもしれません

予約制を採用することで 局内の事務処理がより計画的に進行することが期待されます

今日によっては 良くも悪くも 情報はインタネットで公開されているので 公開資料を参考に書面を作成し 申請に挑まれる方もいらっしゃる様です もっとも不備があれば 補正もしくは取下げを促す連絡を有り難く頂くこととなることは 言うまでもありません

なお商業・法人登記に関しては 実は昨年の12月より 同じ様に 事前予約制を採用しております もっとも商業法人登記の場合は、事前に関係書類を準備する必要があるようです

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357