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株式会社の取締役会について

こんにちは 今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます 平成18年5月よ […]

こんにちは

今回は 株式会社の取締役会について 触れてみたいと思います

さてこの取締役会 中小企業に於いて 置かなくても良い場合があります もしかしたら 殆どの会社は 置かなくても問題ないと考えられます

平成18年5月より前から継続する株式会社で機関構成を変更していない会社は 現在も存続していることとなります
もっとも それにしても 態を成しているのかというと 疑問符がある会社も多く存在しているものと考えます

やや前振りが多くなりました

この取締役会 どのような機関なのか それは 代表取締役の選定(会社を代表する取締役を決める)機関 取締役の業務執行を監督する機関として位置づけられています 取締役の業務執行と記しましたが 代表権の有無にかかわらずです また個々の取締役に委任することは適切でない事項について 取締役会で定める事項を会社法によって規定しています 例えば 幾ら会社の資金繰りが心配だからといって 多額の借金(借財)をすることは 個々の取締役ではできかねることです

先程 代表取締役の選定については 取締役会が選定すると記しましたが 反対に解釈すると 株主総会では 基本的に 「会社の代表する取締役は、選定することができない。」こととなります このことは利点でもあれば欠点もあります
株主数が大所帯の会社であれば、取締役を選任し その取締役らによって構成される取締役会に代表取締役を選んでもらった方が合理的と言えます
一方で株主が少人数、取締役も少人数な会社であれば 直接株主総会で選定してしまった方が合理的であることも考えられます

次号に続く