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株式会社の取締役会について(2)

こんにちは 前回の投稿は、千葉に置ける法務局の対応について記しました さて前々回投稿の「株式会社の取締役会について」の続きを記したいと思います 定款の変更、剰余金の処分などは、株主にお伺いを立てなければならないことが必須 […]

こんにちは

前回の投稿は、千葉に置ける法務局の対応について記しました

さて前々回投稿の「株式会社の取締役会について」の続きを記したいと思います

定款の変更、剰余金の処分などは、株主にお伺いを立てなければならないことが必須なのですが、取締役会を置くことによって 業務執行に関するより具体的な事項に関しては 取締役会で定めることができます 表現を変えると 取締役会を置いていない会社では 株主総会が全権を持っているのに対し 置いている会社では株主総会は法令、定款に定められている事項のみについてだけお伺いを立てればよい ということになります

それから 取締役会を設置している会社は 規模が比較的大きな事業を展開していることを想定しているため 監査役を置かなければなりません ただし発行済株式の全部について 譲渡による取得について制限を設けている会社は 監査役の代わりに会計参与を設置することができます もっともそれにしても監査役または会計参与のどちらかを置くことが必要であります
では 別の角度で この監査機能について考えると 株主からの直接の監督監査を受けることはないのですが 代わりに監査役により  株主に変わって 会社を監査すると言っても過言ではありません

さて いろいろ記してきました 取締役会についての規定を見ていくと 上記のような機能があるわけですが 中小企業にとって取締役会は必要なのかどうなのかを次回以降に記したいと思います

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