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民事信託・遺言・後見・相続

はっきりと記さなければ 実現が難しくなることもあります 「遺言について」

こんにちは

10月になって 涼しくなりつつありますが それでも30度を越える日もありました 来週から 気温は落ち着くのかなと思っていたりもしています

さて 相続の相談を受けますが 近頃 遺言されている事案が増えてきた様に思います

なので 相続手続の進め方も 1段階多い事案が増えた様に思います

さて この遺言のことですが 自筆証書遺言について やや残念な事案も見受けられます
それは はっきりと記しきれていない という事案が散見されるのです

遺言に限らないことですが 基本的に書面にする際には 5W1Hについて意識をおくと 後々でも しっかりと読み取ることができるのです

一番良くないのが 相続人でもない利害関係者(金融機関等)や法務局において審査をする立場から見た場合、権利の帰属関係がはっきりしない遺言書を持ち込まれても応じることができない 場合もあり得ます

やはり 誰に 何を 何時(このことはあまり使われないこともありますが) どうするのか(あげる(遺贈する)、相続させる、寄付する、誰かに上げるがその方法は誰某に任せる等)を はっきりと記す そして記した後 法律の専門家たる弁護士・司法書士に確認させる方がより確実な遺言書をつくることができると思います

一番良くないことは 曖昧な表現を用いて記したことによって 読み手それぞれによって解釈が異なるような表現をしてしまうことです

せっかく記すのですから 功を奏するような記載を心がけたいものです

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山  真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より 会社・法人・企業法務

9月ももう終わりですね

こんにちは

9月ももう終わりですね

今月の初めは もう夏は終わったと思っていたのですが 残暑厳しい日もあった様に思います 温暖化の影響でいろいろと気候がここ数年変化してきている様に思っていたのですが さすがに秋分の日辺りでは 彼岸花も咲いており やはり季節は確実に秋に移っていると実感しました

さて 明日から10月ですね

近頃 テレビ Web等で 本人確認のことを声高に 周知がされています

犯罪等収益移転防止法が改正され施行に伴ってのことです 本人確認の要件が強化されたと言っても良いかもしれません
もっとも 不動産取引において 決裁時や登記申請に関する本人確認は実質的に変わりません 顔写真付きではない本人確認書類による本人確認資料として複数の本人確認書類によらなければならないことは 既に不動産登記法の要請によって 実務でも運用されていました 故に実質 我々 司法書士が行う本人確認については 変更はありません

ただ銀行 証券会社 貴金属を取り扱う事業者(資産を運用したり預かったりする事業者)等では 写真付きではない本人確認資料しか持ち合わせていない場合は、本人確認資料を2種類準備して頂く必要があるとのことでした


それから 商業(投資法人・特定目的会社も含む。)登記申請について 10月から 株主総会等の決議によって登記事項が変更となる登記申請においては いわるゆ「株主リスト」の添付が求められます なぜ今まで不要だったのに 準備をせざるを得なくなったか あくまで私見ですが 不正な登記申請を防止したいということなのかもしれません

開催及び決議が存在しない株主総会の議事録が添付された申請に基づいて 登記した後に 決議不存在によって更正登記に持ち込まれたりする事案もあるにはあります やはり不正を防止することが大きな目的であろうと思われます
また会社(投資法人・特定目的会社も含む。以下単に会社と記す。)の所有関係が明らかになることで 法務局(行政)としても 登記申請を受理することに寄与するものと思われます

もっとも既存の会社にとっては ただでさえ数年もしくは10年に1度の役員変更の登記申請くらいしかないのに 株主リストもしくは株主リストの代替品として税務署への法人税の確定申告時に用いられる「同族会社等の判定に関する明細書」の提出をお願いした場合 これまで以上に仰々しさが際立ち 以前はこんな書類付けなかったのに! 税務署に提出する書類をなぜ登記申請のために必要なの!!(このこと法務局・申請を代理する司法書士にまで痛くもない腹を探られるのはまっぴらごめんだ!!!という念いもあるのかもしれません…。)と仰る方もいらっしゃるかもしれませんが 登記申請を受理されるために 必要な書類を準備して頂かなくてはならないこと ご理解頂きたいと思います

来月10月から 当事務所では 原則、会社・法人設立・解散・清算結了登記申請以外の事案につきましては 会員制度を採用し 会員の方に対してのみ対応することとしましたので、その旨を申し上げます

良い週末をお過ごし下さい

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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遺言における住所による不動産の特定

こんにちは

今週は青空が少ない一週間でした

さて 気になることがありましたので 記してみたいと思います

不動産の特定ですが、住所を用いることができるかどうか です

不動産を特定するには、所在 土地ならば「地番」、建物ならば「家屋番号」が付されています(もっとも登記されていることが前提です。)

もっとも、売買や贈与での取引であれば、不動産の特定は、住所では不明確であるので、土地であれば「所在、地番、地目、地積」を、建物であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」によって、厳格に特定をする必要があります。

では、遺言ではどうなのかというと、過去の判例によると、住所によって不動産を特定した事案は、確かにあるにはあります。もっともこの裁判例についても、最高裁まで争った上で、明らかにされたものであり、裁判所による司法判断がなされている以上、登記を掌る行政庁である法務局も、その取扱いを限定的に認めたというものであります。

不動産の特定をどう記載したら良いか判らないまま 記したとしても 第三者が その記載を見て ご自身の憶いを汲み取ってもらえるとは限りません まして遺言によって推定される共同相続人の一人に不動産の取得をしてしまうのは 他の共同相続人の配慮をしなければ その記載につき 「不明確であるため無効である」と 紛争の火種となってしまいかねません

やはり ご自身で記した遺言は、一度、当事務所もしくは他の専門家に診てもらうことをお勧めします。

遺言書の作成のお手伝いを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は去年の9月30日に撮ったものです 晴れて欲しいものですね
良い週末を!

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公正証書遺言の探索方法

こんにちは

先日 株式会社の設立のための準備として 某公証役場に出向いて 認証手続中に、カウンター前に張られている公証役場での公人情報の取り扱いを見ていたところ 興味深い記述があった

もっとも興味深いことは 個人情報の取扱い云々ということではなく ある制度が存在することに驚きを覚えた

その制度とは「遺言検索システム」というシステムを使った公正証書遺言の有無の照会制度である。

この制度、遺言者が、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言の存在の有無を検索するシステムということだそうです。

調べるには、遺言者の氏名(webページでは、遺言の効力が生じていない段階を意識しているようで、「遺言をされた嘱託人の氏名」となっています。)、生年月日、遺言公正証書作成年月日等を公証役場に伝え、公証役場は、公証人連合会にて検索し、その結果を問い合わせがあった公証役場に通知するという制度の様です。

ただ、公証役場に出向いて、照会の請求をすれば、即日、その有無が判る、ということではなく、公証人連合会が自らのシステムによって検索するので、数日、その回答をもらうまでに、時間が掛かるということでした。また費用負担については、照会の請求そのものは、平成28年8月23日時点で、無料、ということでした。

遺言を遺されているのかどうか、調べるには良い手段であろうと思われます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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不動産の登記における「名義の変更」と「権利の移転」について(1)

こんにちは

第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます

事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です

この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更」ではなく「所有権が移転したことによる登記」申請となります

「名義人の表示変更」ではなく「権利の移転」ということなのです

故に 法務局に対し 権利が移転した旨を 書面審査上 事実が認定される様に 準備をしなければなりません

「名義を換えるだけなのに どうして こんなに大変なの!?!」 という声もよく聞きます

確かにそうでしょう 相続という法律上の効果が生じたことによって 被相続人の権利義務の一切が相続人に承継した そのうち対象となる被相続人が所有していた不動産の権利が相続人に移転した ということを証明しなければならないからです


今日において 千葉県のみならず 東京でも 法務局での相談は 事前予約制を採用した様です

千葉県の場合ですが 1回の予約で 所要時間は20分しか与えられてはおらず その回では延長はできないようで 改めて予約をとって後日の相談ということの様です

いろいろ官公庁や金融機関を廻ってどうしたら良いのかを逐一聞き回るよりも 当事務所を始め 街の法律の専門家たる司法書士に相談すれば 概ね1回目の相談で手続の筋道を示すことができると思います

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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