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民事信託・遺言・後見・相続

はっきりと記さなければ 実現が難しくなることもあります 「遺言について」

こんにちは 10月になって 涼しくなりつつありますが それでも30度を越える日もありました 来週から 気温は落ち着くのかなと思っていたりもしています さて 相続の相談を受けますが 近頃 遺言されている事案が増えてきた様に […]

こんにちは

10月になって 涼しくなりつつありますが それでも30度を越える日もありました 来週から 気温は落ち着くのかなと思っていたりもしています

さて 相続の相談を受けますが 近頃 遺言されている事案が増えてきた様に思います

なので 相続手続の進め方も 1段階多い事案が増えた様に思います

さて この遺言のことですが 自筆証書遺言について やや残念な事案も見受けられます
それは はっきりと記しきれていない という事案が散見されるのです

遺言に限らないことですが 基本的に書面にする際には 5W1Hについて意識をおくと 後々でも しっかりと読み取ることができるのです

一番良くないのが 相続人でもない利害関係者(金融機関等)や法務局において審査をする立場から見た場合、権利の帰属関係がはっきりしない遺言書を持ち込まれても応じることができない 場合もあり得ます

やはり 誰に 何を 何時(このことはあまり使われないこともありますが) どうするのか(あげる(遺贈する)、相続させる、寄付する、誰かに上げるがその方法は誰某に任せる等)を はっきりと記す そして記した後 法律の専門家たる弁護士・司法書士に確認させる方がより確実な遺言書をつくることができると思います

一番良くないことは 曖昧な表現を用いて記したことによって 読み手それぞれによって解釈が異なるような表現をしてしまうことです

せっかく記すのですから 功を奏するような記載を心がけたいものです

遺言書の作成の相談を承ります
司法書士 大山  真 事務所
TEL: 047-446-3357