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民事信託・遺言・後見・相続

不動産の登記における「名義の変更」と「権利の移転」について(1)

こんにちは 第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます 事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更 […]

こんにちは

第一報の問い合わせで「名義を変更したい」という声をよく聞きます

事情をよく聞くと 伴侶が死去したことにより 名義を私に変更したい ということの様です

この場合 法律上(というよりも不動産登記の制度)では「変更」ではなく「所有権が移転したことによる登記」申請となります

「名義人の表示変更」ではなく「権利の移転」ということなのです

故に 法務局に対し 権利が移転した旨を 書面審査上 事実が認定される様に 準備をしなければなりません

「名義を換えるだけなのに どうして こんなに大変なの!?!」 という声もよく聞きます

確かにそうでしょう 相続という法律上の効果が生じたことによって 被相続人の権利義務の一切が相続人に承継した そのうち対象となる被相続人が所有していた不動産の権利が相続人に移転した ということを証明しなければならないからです


今日において 千葉県のみならず 東京でも 法務局での相談は 事前予約制を採用した様です

千葉県の場合ですが 1回の予約で 所要時間は20分しか与えられてはおらず その回では延長はできないようで 改めて予約をとって後日の相談ということの様です

いろいろ官公庁や金融機関を廻ってどうしたら良いのかを逐一聞き回るよりも 当事務所を始め 街の法律の専門家たる司法書士に相談すれば 概ね1回目の相談で手続の筋道を示すことができると思います

相続に関する相談をお受け致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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