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民事信託・遺言・後見・相続

遺言における住所による不動産の特定

こんにちは 今週は青空が少ない一週間でした さて 気になることがありましたので 記してみたいと思います 不動産の特定ですが、住所を用いることができるかどうか です 不動産を特定するには、所在 土地ならば「地番」、建物なら […]

こんにちは

今週は青空が少ない一週間でした

さて 気になることがありましたので 記してみたいと思います

不動産の特定ですが、住所を用いることができるかどうか です

不動産を特定するには、所在 土地ならば「地番」、建物ならば「家屋番号」が付されています(もっとも登記されていることが前提です。)

もっとも、売買や贈与での取引であれば、不動産の特定は、住所では不明確であるので、土地であれば「所在、地番、地目、地積」を、建物であれば「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」によって、厳格に特定をする必要があります。

では、遺言ではどうなのかというと、過去の判例によると、住所によって不動産を特定した事案は、確かにあるにはあります。もっともこの裁判例についても、最高裁まで争った上で、明らかにされたものであり、裁判所による司法判断がなされている以上、登記を掌る行政庁である法務局も、その取扱いを限定的に認めたというものであります。

不動産の特定をどう記載したら良いか判らないまま 記したとしても 第三者が その記載を見て ご自身の憶いを汲み取ってもらえるとは限りません まして遺言によって推定される共同相続人の一人に不動産の取得をしてしまうのは 他の共同相続人の配慮をしなければ その記載につき 「不明確であるため無効である」と 紛争の火種となってしまいかねません

やはり ご自身で記した遺言は、一度、当事務所もしくは他の専門家に診てもらうことをお勧めします。

遺言書の作成のお手伝いを致します
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

写真は去年の9月30日に撮ったものです 晴れて欲しいものですね
良い週末を!

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