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会社・法人・企業法務

決算が確定するとは

こんばんは

今回は 会社・法人に関すること しかも一見登記業務から離れたことではないのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが そんなことはございません むしろ大きく関わりがあります そのことを記しましょう

会社・法人には、基本的に事業年度があります そしてその節目となるのが決算期です

決算期は定款に記載されていますが 実は法令上 必ずしも記載しなければならないわけではありません もっとも株主と経営者との約束事でもあるので 定款に記載することが通例です

さてその決算期時点の 事業の成績としての損益計算書、会社の財政状態を表す貸借対照表等、それからこの1年間で行ってきた事業報告等は 作成したらそれでおしまいか というとそういうわけではありません 作成した計算書類等の内容に 実は株主に対する配当に関する記述も含まれています そうすると その配当をもっと欲しい株主もいれば 将来の事業の成長を見越して今は内部留保させ将来的に会社の価値が高まったところで株式を売却したいと考えている株主もいるかもしれません そうすると株主に対し会社の剰余金処分について お伺いを立てなければなりません そのお伺いを立てる組織が「株主総会」ということになります

株主総会で 計算書類等の承認がされて 初めて「決算が確定した。」ということになります ここでもうお分かりですね 税務上 その決算が確定した内容を申告すること それがまさに 確定申告 ということになります

その決算が確定した計算書類に基づいて、税務申告するのですから 決算が確定した日が存在します その確定日が、定時株主総会終結の日ということになります。

通常 この税務申告上の決算確定日と役員の重任に日付が一致していなければなりません そう言う意味で 冒頭に記した様に 税務上の申告書に記した内容と役員の重任日のことと大いに関連があるのです

残念なことに おそらく全国あまねく会社の99パーセント以上の会社・法人が そのことに気がついていないかもしれません むしろそのことができている会社・法人は、しっかりと法令遵守ができていると 銀行や私たちのような法曹関係者から 一目置かれると思います

役員変更登記等企業法務サービス(登録制)を提供しております
ぜひお電話を
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

おかげさまで10年を迎えました

おはようございます

司法書士 大山 真 事務所は、開所から10年を迎えました

10年のご挨拶として 当事務所公式ホームページを「当事務所について」ページを更新しましたので。ご参照いただければと思います。

http://www.makoto-ohyama-judicial-scrivener-office.jp/etc/about.html

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事務所より

電話のみの相談について

おはようございます

当事務所への問い合わせを電話をいただくことがありますが 電話のみでなんとか済ませようとされている方が散見されます

基本的には電話のみの相談は対応しておりません なぜなら基本的には資料等を拝見しながら 対面で相談を受けることが必要だからです

電話のみであると 会話からの情報のみに頼らざるを得ないため 弁護士事務所でさえ 「あなたのおっしゃっていることが 真実ならば (やや肯定的な表現で)そうではないですか?」と発言することが精一杯で 実情です ゆえに電話での対応については 責任は一切負うことができません このことは弁護士事務所でも同等の扱いをしております

ただ せっかく来られても残念な事案にしかならない すなわち対処の必要がない場合は 電話ではっきりと申し上げます なぜならお互いのためにならないからです

しっかりとした 助言を求めるのであれば やはり事務所にご来所いただき 有償で相談を受けることをお勧めいたします
有償であれば 応対時に 結論が出てこなくても 後日回答することができます より充実した回答が得られます

相続等の問題について 相談を承ります
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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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事務所より

新規のご依頼の受付を再開致します

こんにちは

新規のご依頼につきまして 見合わせていましたが

本日11月29日より、再開致しました

皆様の問い合わせ等 お待ち申し上げます

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357