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12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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年末に向けて

 年末に向けて、実務面において、良い意味で忙しい。もちろん実務でしかかっている業務はさることながら、今年 お世話になった顧客様や関連士業者への挨拶回りも怠らない様にしている。
 地方でも、都市部の隣接士業の諸先生方にもお世話になる事も多いので、田舎の司法書士といえども、都内に出向いて、挨拶回りをしている。
 それから、会社勤めの方は、あまり実感がわかないかもしれませんが、個人事業主の会計は、年末がまさに年度末なので、2月の確定申告に向けて、慌てない様にそろそろ決算のとりまとめを心がけなければならないとおもうのである。
 今年の目標というものをいろいろ振り返っているが、なかなか進まないというものや、以外にも自身で思っていたよりも、早く、このなきを得たということもある。自身の内面において、やりたいと思う方向に人間は行動すると言われていますが、まさにそうなのだと実感しています。たまたま先に受講したセミナーでその本質を学びましたが、これからはもっと意識して進めて行きたいと思う今日この頃であります。

イタリア シエナ 歴史地区

上記記事は、2022年7月2日に、旧ブログ「時報」より、本ブログに移植しました。