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事務所より 民事信託・遺言・後見・相続

12月になりました 不動産登記について

おはようございます

12月になりました

さて 12月と言えば 不動産登記は 他の月と比べると重要な月と言えます

なぜなら 来月の1月1日の所有権登記名義人が、固定資産税・都市計画税の納税義務者として認定されるからです。

もちろん1月1日は、法務局等の行政官庁がお休みであります。故にそれよりも前に、申請手続をしなければならないこととなります。

例えば、贈与する・売り渡す等は決まっていても、その金額等の諸条件で折り合いが合わないという問題があります。その問題を放置したまま、1月1日を迎えてしまうと、そのときの贈与者・売主が負担することとなります。特に問題となるのは、その不動産を現実に利用している人が納税者として扱われず、実体上の前所有者が納税者として扱われてしまうことです。

余談として、一般的な話に留めますが、不動産取引の決済時に、固定資産税・都市計画税の清算として、金員のやり取りが見受けられ慣例となっていますが、税務の世界では、あくまでも譲渡所得として認定するようです。そんな意味では、この清算と具体的な課税については、別の話を捉えた方が良いのかもしれません。

やはり、何事に於いても 早め早めに行動された方が良い様です

不動産登記に関する相談を承ります
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

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