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会社・法人・企業法務

決算が確定するとは

こんばんは

今回は 会社・法人に関すること しかも一見登記業務から離れたことではないのかと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが そんなことはございません むしろ大きく関わりがあります そのことを記しましょう

会社・法人には、基本的に事業年度があります そしてその節目となるのが決算期です

決算期は定款に記載されていますが 実は法令上 必ずしも記載しなければならないわけではありません もっとも株主と経営者との約束事でもあるので 定款に記載することが通例です

さてその決算期時点の 事業の成績としての損益計算書、会社の財政状態を表す貸借対照表等、それからこの1年間で行ってきた事業報告等は 作成したらそれでおしまいか というとそういうわけではありません 作成した計算書類等の内容に 実は株主に対する配当に関する記述も含まれています そうすると その配当をもっと欲しい株主もいれば 将来の事業の成長を見越して今は内部留保させ将来的に会社の価値が高まったところで株式を売却したいと考えている株主もいるかもしれません そうすると株主に対し会社の剰余金処分について お伺いを立てなければなりません そのお伺いを立てる組織が「株主総会」ということになります

株主総会で 計算書類等の承認がされて 初めて「決算が確定した。」ということになります ここでもうお分かりですね 税務上 その決算が確定した内容を申告すること それがまさに 確定申告 ということになります

その決算が確定した計算書類に基づいて、税務申告するのですから 決算が確定した日が存在します その確定日が、定時株主総会終結の日ということになります。

通常 この税務申告上の決算確定日と役員の重任に日付が一致していなければなりません そう言う意味で 冒頭に記した様に 税務上の申告書に記した内容と役員の重任日のことと大いに関連があるのです

残念なことに おそらく全国あまねく会社の99パーセント以上の会社・法人が そのことに気がついていないかもしれません むしろそのことができている会社・法人は、しっかりと法令遵守ができていると 銀行や私たちのような法曹関係者から 一目置かれると思います

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