6月15日ですね。今日は千葉県民の日です。なので、親戚の子供たちが遊びにやってきました。それまで、気がつかなかったというのが実情です(笑)。
そうはいっても、この仕事は、基本的に平日は事務所も開けていますし、リクエストがあれば、土曜日もできるだけ、開ける様にしています。なので、一部の広告には不定休(特に休みを定めていないという意味)で記しました。気が向いたら事務所を開けるという意味ではないので、誤解しないでくださいね!
ところで、法務局は、土日祝日はお休みなのですが、裁判所は、時効の中断の関係があるので、単なる受付であれば、してもらえます。もっともお休みのときは、小さな裁判所は、門さえ閉めてあるところもあってどうしたら良いのか、多少戸惑いますが、郵便受けをよく見てみると、提出(投函)する日付を記して、入れてください等の注意書きがあります。
裁判員制度がスタートして、いろいろと物議を醸し出していますが、刑事だけでなく民事、そして行政、そして裁判だけではない手続(非訴事件手続)も実は裁判所では行われていたりしています。
どんな形であれ、裁判所はどんな事をする場所なのかを見てほしいと思います。
上記記事は、旧ブログ「時報」より、2022年5月31日に、本ブログに移植しました。
回想
この頃は、土曜日も事務所を開所していました。現在は、開けていても問い合わせが来ることはないので、閉所しています。もっとも継続中の事案で、土曜日に都合がつくので、要請があれば対応しています。
あまり身の上話は記すつもりもないのですが、この時ばかりは、本当に気がつかなかったようで、いつも通り対応していたようです。
補足
上記記事にもあるように、法務局は、土日祝日および年末年始はお休みですが、裁判所は、時効の完成猶予の問題があるので、訴状等の受付は、行っています。もっとも小さな裁判所は、上記にも記したとおり、門を閉ざしてしまっているので、門に併設されている郵便受けに、日付を記して、投函すれば、その日付が一応受け付け日として処理する扱いとなっています。
通常業務の概要は、事務所公式Webページにも、紹介しています。ぜひご覧ください。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357