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不動産登記申請 民事信託・遺言・後見・相続

法務局の web ページより

こんにちは、年の瀬ですね 今回取り上げるテーマですが、同業者の何人かが、取り上げていることなので、当事務所でも、確認し、ブログ記事に取り上げることとしました。

相続登記申請のことです

近頃の法務局の対応

実務界では、この相続登記申請のことは、少なからず問題が生じています。法務局は、「登記相談」という形では、対応せず、「登記手続案内」と対応を見直しました。人員の削減と審査等の事務処理速度の向上が主な狙いであり、このことは、何も一般の方に限った話ではなく、司法書士・弁護士等の専門職からの問い合わせについても、法務局のカウンターでの質疑応答や照会には応じず、ファックスによる照会のみとなりました。このファックスによる照会の制度ですが、一般の方に開放しているかはどうかは、存じ上げませんが、より込み入った事案であれば、専門職を頼ってほしいと案内されると思われます。

二つのパンフレットの配布

法務局のwebサイトをよくみると、確かにPDF版のパンフレットがダウンロードできるようになっています。

一つは、遺産分割協議編、もう一つは、法定相続編となっています。遺産分割協議編は、本編だけで39ページ、法定相続編は、同じく本編だけで35ページあります。

内容ですが、まず「はじめに」では、「相続登記がされないために生じている社会問題のこと」が取り上げられ、その社会問題を解決を図るために、相続登記申請が義務化されることを述べていますています。

相続登記申請をする利点

これらのパンフレットでも触れていますが、相続登記申請をする利点は、どこにあるのか。念の為、確認をしておきましょう。

民法の改正があり、法定相続分よりも上回る持分・相続分を取得した場合、登記等の対抗要件を付与されなければ、第三者に対抗することができなくなりました。すなわち、登記すれば、確定的に相続によって取得したことを第三者に主張することができるのです。

パンフレットをご覧になってほしい対象者は?

では、本編に戻り、そのパンフレットをご覧になってほしい方、その対象者をどのように設定しているのか。それは、比較的単純なケースを想定しています。パンフレットで突り扱っている事例では、夫婦親子4人家族でいずれも、夫につき相続が開始した事例を扱っています。

パンフレットの内容の概略

 遺産分割協議編にしろ、法定相続編にしろ、帰結することは、登記申請行為をしてほしことが目的です。

パンフレットには手順が記載

両方のパンフレットには、それぞれ準備から申請までの手順が記されています。

当ブログでは、詳細は記しませんが、法定相続の場合はステップが4段階、遺産分割協議の場合は、ステップが5段階に分けて記されています。いかにそのステップの概略を記します。

  • ステップ1は、共通していて被相続人および相続人を証明する書類の取得について記されています。
  • 遺産分割協議編のステップ2では、協議をすること、協議書の作成が記されています。
  • 法定相続編のステップ2並びに遺産分割協議編のステップ3では、登記申請書の作成が記されています。
  • 法定相続編のステップ3並びに遺産分割協議編のステップ4では、登記申請書の提出が記されています。
  • 法定相続編のステップ4並びに遺産分割協議編のステップ5では、登記完了のことが記されています。

戸籍関係の書類の取得については、戸籍の記載例も引用し、戸籍関係の書類がどのような役割を担っているのか、どちらで入手すれば良いのか詳細に記されています。なお、両編とも内容は、同じです。もっとも手続きが同一である以上、内容も同じです。

遺産分割協議、協議書のこと

遺産分割協議編では、もちろん遺産分割協議のこと協議書のことが記されています。もっともごくごく簡易に記されており、すべての遺産を対象に協議をし、その協議書もいっつにまとめたい場合は、無理をせずに、司法書士・弁護士等の専門職に以来sれた方が後々の手続きで立ち往生することがないと考えます。

登記申請書の作成

登記申請書の作成ついて、二とおりの作成方法が紹介されています。また書式例も先ほどご紹介した事例に沿って記載されています。書面で申請する場合、その体裁も詳しく記されています。また登記申請書の記載事項の説明が記されています。司法書士試験受験生が、熟読するテキストほどではありませんが、各記載事項について詳細に記されています。なお、法定相続情報証明制度を活用してほしい旨も記されています。

法定相続分に留意

なお、法定相続分については、民法の改正によって変更されているので、いつの時代の相続なのかに留意する必要があります。そのこともパンフレットに記されています。

添付書面の原本還付

登記申請書には、申請に至る登記の目的とその原因を裏付ける資料として、書面を添付するわけですが、すべての書類が対象ではありませんが、登記完了後、添付した書面(原本)を戻してもらえる制度(添付書面の原本の還付請求)がありますが、そのことも触れています。もちろんどう準備すれば良いのか記されていますが、イメージがわかない方は、専門職を頼るべきだと考えます。なお、法定相続情報証明の利用も考えてみても良いと思います。

登記申請書の提出、登記完了

そしてステップは分かれますが、登記申請書の提出と登記完了のことが記されています。

申請書の提出

どこの法務局に提出するのか、提出方法が記されています。

登記完了

登記が完了すると法務局から「登記完了証および登記識別情報通知書」の交付を受けます。その交付を受ける際の、留意点が記されています。なお、登記完了証および登記識別情報通知書の再発行はできません。そのことがしっかり記されています。
 なお、登記識別情報という言葉を初めてご覧になる方もいらっしゃると思います。その登記識別情報がどのようなものか、パンフレットは記されています。

相続登記申請の義務化

最後に、相続登記申請の義務化のことが、文章としては、最後に記されています。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることが、大きく記されています。なお、一旦法定相続登記をしたのちに、遺産分割協議が成立した場合は、追加的に、相続登記の申請義務が課されることとなります。

最後に、申請書提出前のチェックリストおよび令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化のフライヤーが掲載されています。

パンフレット配布の思惑

最後に、この相続登記申請手続きのご案内のパンフレットの配布の思惑について、私見ですが、今まで放置されてきて、相続人間および地方行政の固定資産税・都市計画税を徴収する部門では、全く困らなかったと言えます。

数年前の出来事より

数年前に、某市役所固定資産税課で、出くわしたことですが、登記なんてしなくても良いんですよ。届出さえしてもらえば良いんです。その届出もしていただけなかったら、差し押さえて、公売に附してしまえば、税収が測れるので問題ないんです。と豪語した職員がいました。その当時は、随分と登記制度を莫迦にされたものだなぁと感じたものです。

所有者不明な土地の存在

そうこうして歳月が流れ、所有者がわかりにくい土地が九州と同じ面積に相当し、このまま放置すると大変なことになると、国家行政が大号令を発し、その後、その部署からも、あのような失言に近い発言は、聞かなくなりました。

同業者からの不満の声について

 同業者の一部が、所有者自身で登記申請をして、登記所が混乱する、また司法書士法違反の他士業者が入り込んで、業務が圧迫されると豪語していますが、申請人が、単純な事案であり、キャッシュがないから、自身で申請することを妨げる要素なんて何もありません。

真に留意して欲しいことは記されていない

ただ専門職のような、まず実態ありきという観点から取り組むわけではなく、手続き重視に傾斜し、後に不都合が生じないために、手続きに配慮しなければならない留意点などは、そのパンフレットには、記されていません。また関係当事者が多数存在する事案な場合は、もはや個人では、対応しきれないこととなります。そのようなときに、専門職をぜひ、活用していただきたいと切に願っている次第です。

ぜひご依頼を

長くなりましたが、当事務所にご依頼いただければ、パンフレットを熟読することなく、相続手続および登記申請手続を代わって申請することができます。概要は、当事務所 Web ページ でも紹介しております。ぜひ、ご参照ください。

司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357
事務所:千葉県白井市冨士185番地の21

クリスタルとイルミネーション
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法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと

こんにちは

今回は、「遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なこと」を見ていこうと思います。

まずは、遺言を記さなければいけません。もちろん自筆証書遺言です。このことは先の記事に記しているので、以下を参照してくださいませ。

さて、自筆証書遺言を記したら、どこの法務局に申出をするのかを決める必要があります。また申し出た法務局は、今後、追加的に再度の申出をする際も、同じ法務局である必要があるので、注意が必要です。

どこの管轄の法務局なのか、2または3つの法務局が管轄をもつと考えられます。

  • ご自身の住所地を管轄している法務局
  • ご自身の本籍地を管轄している法務局
  • ご自身が所有する不動産の所在地を管轄している法務局

ただし、不動産登記の管轄が出張所である場合は、その出張所では、扱ってはおらず、出張所を統括している支局に管轄がある場合があります。例えば、千葉県白井市にある不動産を所有する遺言者が、その所有不動産の管轄に基づいて、申出をする場合は、佐倉支局が取り扱ってくれることとなります。

そのほか具体的に、どこの法務局であれば受け付けてくれるのか、以下のURLを参照ください。

http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

では、どちらの法務局に申出をしようか決まりましたら、法務局に電話もしくは予約専用ホームページにアクセスして、予約手続きを行います。以下に予約専用ホームページのURLを記します。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

念のため、法務省ホームページから予約に関する注意事項を引用します。
どうかご留意を。

予約に関する注意事項等について
 1 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
 2 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
 3 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
   例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
 4 当日の予約はできません。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00010.html

ところで、準備しなければならないものは遺言書だけでよいのかというと、そういうわけにはいきません。以下に、準備する書類について記します。

  • 遺言書
  • 住民票の写し(本籍地および戸籍の筆頭者の氏名記載のもの、なお個人番号は載せないこと)
  • 申請書
  • 遺言者の本人確認書類(写真付きの身分証明書等)

ところで、3つめの申請書について、まだ触れていなかったので、ここで触れます。以下のURLを参照してPDFファイルをダウンロードしてください。

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

提出後、機械による読み込みをするようなので、できるだけパソコンで打ち込まれた申請書を準備することをお勧めします。作成が難しいようであれば、当事務所もしくは最寄りの司法書士事務所をお訪ねください。

さて、どちらの法務局を利用することが決まり、予約ができ、申請書も作成ができたところで、あとは、予約した日時に法務局に出向き申出をします。不動産登記のように審査に数日をようするわけではなく、即日審査受理が原則ですので、問題がなければ、申出日に、保管がなされます。

ここまで、一連の流れに着目して記しました。何れにしてもポイントとして、どちらの管轄を選択すべきか? 保管がされてから、転居する可能性があるのか、この管轄のことを詳しく記していますが、万が一申出の撤回(保管がなされた後、保管をやめてもらう手続)をするときは、申出をした法務局のみが扱うこととなります。ところで、転居したのちに、追加的に遺言を保管してもらうこととなった場合は、前回保管の申出をした法務局に申出をするには、問題はありませんが、他の法務局での申出を考えたとき、一度撤回し、遺言書の返還を受け、他の法務局で、再度申出をする必要があります。ただこの場合は、撤回時と再度の申出時に、費用がそれぞれ発生するため、やはり少し先の将来も見越して、遺言書を作成し、保管の申出をすべきと考えます。

遺言書の作成について、相談を承ります。
司法書士 大山 真 事務所
TEL: 047-446-3357

gakuajiai
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法務局による自筆証書遺言の保管制度(2)

こんばんは

今回は、法務局による自筆証書遺言の保管制度において、遺言の効力発生後のことを記そうと思います。

これまでは、遺言者が生前にできることと、保管された遺言書の保管期間のことを記してきました。

今回は、遺言の効力が発生した後のことを記そうと思います。

遺言の効力は遺言者の死去によって発生します。さて法務局に保管されている自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続は不要となります。
 従来遺言者もしくは誰かが所持している自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを経なければ、具体的な権利の実現は、事実上図ることはできませんでした。ところが、この法務局による自筆証書遺言の保管制度を用いると家庭裁判所の検認手続きは不要です。なぜなら法務局で保管の申請の際に、封印はされていないので、遺言書としての最低限の要件を満たしているのかどうかは法務局で確認します。また受理後、法務局内部で保管もされますし、申請後の審査の工程で、電子データ(PDF)として保管されるため、受理の段階で、遺言書の状態が保全されることになります。すなわち、証明書の発行後、改ざんされたかどうかが容易にわかるようになっています。
付言しますが、遺言書を改ざんした相続人は、相続欠格となり、その人物については相続権を失うこととなり、代襲相続や、次順位の相続人の問題が発生します。

では、遺言の効力が発生した段階で、相続人からどのようなことが法務局にできるのか、請求等の行為を受けた法務局は、どのような反応をするのかを見ていきたいと思います。

まず相続人は、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を、法務局(遺言書保管官)に請求することができます。

正確に言うと、相続人のみならず、以下の人々も請求することができます。

  • 保管の申請をした遺言者の相続人
  • 生前の廃除によってその相続権を失った相続人
  • (裁判上の)相続放棄の申述が受理された相続人
  • 遺言書に書かれた次の者またはその相続人
    • 受遺者
    • 遺言によって認知された子
    • 遺言により認知された子(胎児)の母
    • 遺言によって廃除する意思表示された推定相続人
    • 遺言によって廃除を取り消す意思表示された推定相続人
    • 祭祀主宰者
    • 国家公務員災害補償法または地方公務員災害補償法の規定により遺族補償一時金を受け取ることができる遺族のうち特に指定された者
    • 遺言信託によって、受益者として指定された者、残余財産の帰属すべきものとなるべき者として指定された者または受益者指定権等の行使により受益者となるべき者
    • 保険法による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者
    • 政令(7つ)、省令(3つ)で定められている者

さて遺言書情報証明書の請求ですが、遺言書を保管されている法務局はもちろん、「情報証明書」ですので、他の法務局でも、請求することができます。

また、遺言書が保管されている法務局に対して、遺言書の閲覧をすることができます。

さて、上記の遺言書情報情報証明書の請求、遺言書の閲覧の請求を受けた法務局は、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管している旨を通知します。

それから、誰でもできることとして、法務局に対して、遺言書が保管されているか否かを照会すること、遺言書が保管されているならば、遺言書保管事実証明書の交付を請求することができます。

次回以降は、遺言者が手続きを行う、法務局の自筆証書遺言の保管の申出をする際に具体的に必要なことを掘り下げていこうと思います。

紫陽花の花々

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出頭主義です(法務局による自筆証書遺言保管制度のこと)

こんにちは

法務局による自筆証書遺言保管制度が始まっていますが、保管の申請および保管の撤回は、遺言者本人が法務局に出頭しなければなりません

そのこと、Youtube動画で解説しています。

法務局による自筆証書遺言の保管の制度(出頭主義)について

気になる方は、ご覧ください。不定期ですが、このことをシリーズ化して、情報発信しようと思います。

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会社・法人・企業法務 会社設立

会社設立について

こんにちは

時々問い合わせいただく 会社の設立があります

ただ 質問内容によって 回答に困ってしまう内容があります それは 会社設立時のみならず 成立後にも重要な要素となる「資本金の額」のことです

この資本金の額については、発起人である方がしっかり決めていただく必要があります

確かに法令上 1円(とある書籍によっては0円)から資本金の額として 設立することは可能です しかしながら会社成立した途端 債務超過及び欠損が生じている会社となってしまいます
なぜなら成立前までの 経理処理について 定款の認証を受けるにための公証役場に納める手数料(だいたい5〜6万円程度)及び紙面の原始定款であれば、印紙税4万円及び法務局への会社設立の登記申請の際に納税する登録免許税15万円は、最低限かかります。また定款の作成から登記申請に至るまでの書面の起案や公証役場への認証を受けるための代理及び法務局への登記申請の代理を司法書士に依頼する場合の別途報酬がありますが それらの費用は 実は発起人組合(発起人が一人であればその発起人その人)が立て替えて負担しています 会社成立と同時に 発起人に対して立替金を返済する義務を会社は負うこととなります
その立替金を清算した結果 会社の貸借はどうなるのでしょうか もちろん出資された積極財産から賄われるため あまりにも少ない資本金であると 設立費用でさえも賄うことができない「資本金の額」である会社 ということになるわけです

もちろん 資本金の額は「登記事項」でもあるので設立時に発起人らは、いくら出資したのかを知ることができます そうすると設立費用は(よほどのことがない限り)だいたい決まっていますので これから取引を始めようかなと思っている金融機関にとって まず関心を持っているのは登記の状態です ここで違和感のある登記事項である場合 場合によっては口座を開設することもできないという事態も考えられます そもそも 設立費用さえも賄えない資本金(元入れ)の会社を取引相手として受け入れていいのかという問題も生じるわけです

取引の相手となろうとしている利害関係者は 貴社の承諾なしに 登記事項証明書を入手できます 資本金の額はいわば その会社の取引規模を表していると言っても過言でもなく よほどの知り合いでもない限り 少ない資本金の額が登記されている会社を信頼してほしいと言われても 容易ではないことを簡単に想像することができます

ついでながら 資本金の額に対して税率1000分の7を乗じて得られた結果が15万円を満たなければ、15万円とする扱いなので 資本金の額が21,428,571円以下であるならば、登録免許税は事実上一律15万円となります もう少し見方を変えると資本金の額が1円から21,428,571円までは登録免許税は一律15万円であることが言えます そうであれば とにかく会社をいち早く成立(法人成り)させたい 利害関係者もよく判っているから大丈夫 後日追加出資をするから とにかく設立を急ぎたいという要請でもない限り 資本金の額を少額にして会社を設立することはお勧めしません

最後になりましたが 資本金の額はいくらが適切なのかと 単に電話で どこの事務所に聞いたとしても 的確な情報は得られないと考えますし ご自身で決める経営判断であることを申し添えます

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